日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り248日(35週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「賃金日額」を整理しました。

賃金日額の算定対象となるものは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

 ②この法律において『賃金』とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

 ③②の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「賃金日額、基本手当の日額」から、

「基本手当の日額」(雇用保険法16条)、

「賃金日額の上限額と下限額」(雇用法17条4項)、を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「基本手当の日額」は6肢(類題含めて10肢。それと選択式が1問。)、

「賃金日額の上限額と下限額」は1肢(類題含めて2肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「基本手当の日額」は「4個」の知識(賃金日額の上限の話も混じってますね。)、

「賃金日額の上限額と下限額」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました(なぜか賃金日額の特例の論点も混じっていますが…。)。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に事業所の倒産により離職し受給資格を取得し一定の要件を満たした場合において、離職時に算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低いとき、勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定する。」

(令和元年度問2ア)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに法第17条第3項の賃金日額の特例が用いられるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第17条第1・2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。

 ②育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失、低下している期間中又はその直後に倒産・解雇等の理由等により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合については、離職時に算定される賃金日額が、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定することとする。」

ですね。

 

整理の視点

う~ん、問題文が何を言っているのかから訳分からないですね(ToT)/~~~。

中身自体は、論点知識②のまんまなんですが、本番でこんなのに出くわしたらどうするかです。

そういう時は、文章を小分けにして、意味内容をつかむことでパニックを避けることができます(「問題文をよく読みましょう。」なんてもっともらしいことを言ってお茶濁しはしません。)。

まずは出だしの「育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に」の部分が場面を表しているのが分かりますからここで句切ってみると、育休に伴う時短措置(これは社一の基本知識。)が取られたことによってお給料が下がった期間中にってことですね(ちなみに、この措置終了後に社会保険の標準報酬月額の改定が行われるんでした。)。

続く「事業所の倒産により離職し受給資格を取得し一定の要件を満たした場合において、」というのは、そのまんまですね「事業所の倒産により離職」だから、この場合は特定受給資格者になりますね。こうやって、既存知識を織り込みながら文章を読むと、その意味内容の理解が早まります。

さらに「離職時に算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低いとき、」は「比べて」とありますから、何かを比較していますね。

比較対象は、

「離職時に算定される賃金日額」と、

「勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額」です。

そうそう。1つ前のフレーズで特定受給資格者になってるんだと分かっていますから、この方は、離職時に賃金日額を算定しますね。

また、最初のフレーズでは時短措置に伴う賃金低下があったわけですから、その時点を離職したものとみなして、時短前の賃金日額を計算するってことですね。

つまり、比較の対象は、事業所の倒産によって離職したときの賃金日額(=時短措置を受けている最中の賃金を基に算定。)と、時短措置前の元々のお給料を基に計算した賃金日額ってことになりますね。

で、この2つを比べると、元々のお給料を基に算定した賃金日額の方が、時短措置後のお給料を元に算定した賃金日額よりもたいていの場合高くなります。

すなわち、

「離職時に算定される賃金日額」<「勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額」

です。このときに

「勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定する。」ってことを言っています。

これの正誤判断をせよという問題です。

②のまんまなんで結論としては「正しい」ってことなんですが、結局どういうことなのかは腹落ちできていますか?

要は、たまたま育休に入って時短措置等でお給料が下がっているときに会社が倒産して特定受給資格者になった場合、下がった状態のお給料を基に賃金日額を計算したら、その額が不当に低く算定されてしまうことになるだろうから、そういった時には、時短前の元々のお給料を基に賃金日額を計算してあげようじゃないのってことです。

あー、そうか。原則的な賃金日額の計算方法って、被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額でしたから、離職時のお給料を基に計算するんでした。

けど、この方法に固執すると不当に賃金日額が低く算定される場合が生じてしまいます。

これを防ぐために論点知識①があり、その具体例として②(=今日の1問。)があるってことですね。

似たような話は、平均賃金のところにもありますし、給付基礎日額のところにもありますし、標準報酬月額のところにもあります。

原則的な算定方法だと不都合が生じる場合の例外的な算定方法という点で共通です。

漢字がやたらと並んでいて、言い回しもとっつきにくいですから、多くの受験生は嫌がります。

けど、合格される方は、ひるむことなく「どういうことだ?」「何を言ってんだ?」と自己解説できるよう挑んでいきます。その結果、自分の使える知識に変えていくんですね。

しかも、この程度の話って、実務に就いたら、どこかのタイミングで質問されますよ。

それをサラリと答えられる資格を取ろうとしているんですから、これくらいの硬さの文章に怯んでいるうちは合格は覚束ないでしょうね。

このブログを活用しているあなたであれば、読み取るための技術を身に付け、それを使いこなし、自学自習に役立ててますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「基本手当の日額」を整理しました。

また、とっつきにくい文章は、いきなり理解しようとせず、小分けして攻略せよということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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