日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り319日(45週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

それと、塚野とご縁のある合格者の方には、ドS勉強会での体験談をお願いしたいと思っておりますので、よければ下のフォームへの入力をお願いできますでしょうか?

令和4年度社労士試験喜びの声

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「賃金」を整理しました。

労基法上の賃金の定義は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から「賃金・平均賃金」のうち、

「平均賃金」(労基法12条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「平均賃金」は11肢(類題含めて13肢とまるっと1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「平均賃金」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。」

(平成27年度問2C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「平均賃金を算定すべき事由の発生日とは、具体的にいつか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。(以下略)

 ②災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日は条文本則と施行規則のハイブリッドです。

まず①の内容は、何十回、何百回と繰り返し思い出していると思うんで、息を吐くようにスラスラと出てきますね?

平均賃金算定に関する大原則です。

算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額をその期間の総日数で割るんでしたね。

で、その3箇月間の賃金総額や総日数から除外するものは何か?とか、算定基礎から除外するものって何だったか?とか、賃金〆日があったらどうするのか?っていう論点が出てくるんでしたね。

基本事項というのは、こうした大前提(=超基礎事項)から派生してくるんですね。

なので、例えば「平均賃金って、どういうもんですか?」ってのがスラスラ出てくるようになっていないと、平均賃金のところで出てくる他の論点知識の内容も怪しくなりますし、他のテーマの似たような話との混同が起きやすくなります。

話を戻しましょう。

①によると、平均賃金をどんなデータを元に算定するかは述べられているのですが、いつ算定するのかについては「これを算定すべき事由の発生した日」としか書いておらず、それが具体的にいつなのかについては言及されていません。

それを受けての②です。こっちは施行規則。

言っていることは至ってシンプルですね。

労基法上の災害補償を行う時ってのは、平均賃金を算定しないといけないんですが、そのタイミングは「死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日」と特定していますね。

あくまで、労災事故が発生した時点か診断による疾病の発生確定日なわけです。決して、本肢にあるような死亡日ではありません。

というのも、死亡事故の場合、不幸にして即死であれば、労災発生日=死亡日となって、死亡日に平均賃金を算定するので問題はないのですが、即死ではなく意識不明の重体になった後、数日後にお亡くなりになったような場合って、被災日と死亡日のどちらで計算するんだろうという悩みが生じます。というのも、どっちの日で算定するかによって平均賃金の額に差が出てしまうからです(通常は後の日になるほど欠勤控除をするから額が下がる。)。それだと、労働者保護に欠けるということになりますから、②のような内容になるんでしょうね。

でですよ。

「死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日」っていうフレーズ、他のどっかで見覚え・聞き覚えってありませんか?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

労災の給付基礎日額の算定事由発生日の内容ですね。

こんな条文でした。

「給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、労災法第7条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第1号から第3号までに規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。」

若干、言い回しの違いはありますが、労災の給付基礎日額が、原則として労基法の平均賃金を用いることからすれば、似通ってくるのは当たり前ですね。

初学者の方は、労災に取り組むのはもう少し先ですが、既に受験経験のある方であれば、見たことも聞いたこともない内容ではないはずです。

だったら、その科目の順番までのんびり待つ必要なんてのはありません。法改正が入っていなければ、今年の受験向けの情報がそのまま使えるわけですから、ついでにチェックするというのは、今年の勉強で得たものを活かす工夫の一つです。放置プレイをするから記憶なんてものは薄れていくんです。

あとは、平均賃金を算定しなくてはならない場合ってのは、災害補償以外には、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の賃金、減給の制裁の4つです。

テキストには10個もあるように書いてあったりしますが、そのうちの6つは全て災害補償に関する話なので、今日の論点知識②がそのまま当てはまります。

じゃあ、残りの4つはいつの時点で算定するのってなると、テキストには一覧表が載っていたりします。

これをにらめっこしたり、塗り絵をしたって覚えられないのは実感としてお分かりかと思います。

こういう時には、既存の知識が使えないかとか、法則性があるんじゃないかとかってことを考えて(=脳みそに汗をかいて)、苦しい丸暗記を避けます。

解雇予告手当については、通達があり、テキストにも載っているかと思いますが、これって、解雇予告と同時に支払わねばならないんでしたよね? だったら、算定事由発生日は解雇予告をしたその日というのは当然の帰結なわけです(既存知識の応用。)。

休業手当については、休業したその日以外に算定事由を発生させる実益がありませんから、その日で問題ないでしょうし、休業が複数日に渡るのであれば、その初日が算定事由発生日というのは当たり前の話です。なので、わざわざ覚える必要はなさそうです。過去問出題歴はありませんが、仮に出されたとしても、ここでの一考があることで、本試験でも同様な思考モードには入れるでしょう。

年次有給休暇についても休業手当と同じ考えでいいでしょう。

最後の減給の制裁だけが特殊なんですよね~。

考えられるのは①制裁事由発生の日(行為時)、②制裁決定の日、③現実に減給する日(支払時)なんですが、通達によると「減給の制裁の意思表示が相手に到達した日」とされています。元の通達も結論言い切りなので、なぜそうなるかを考えてみると、減給制裁って、働いた分のお給料が減額されるという、労働者にとってはシビアな話ですよね。だとしたら、当の本人が知らないところで額が決まってしまうというのは労働者保護の観点から不適当と考えたらなのではないでしょうか?

ん~、後付けの理由っぽいですけど、いつ算定するのかさえ記憶できればいいんで、屁理屈でも何でもいいんで、自分なりに指示が通っていて、記憶を引き出すためのフックが作られればいいんじゃないでしょうか。そこは割り切りです。

ということになれば、平均賃金の算定事由発生日って、そんなに覚えることがヘビーな内容ではないことが分かりました。

で、最終的にまとめた内容で過去問を解き直し、それで100%解けるんだったら一丁上がりとなるわけです。

文章で書くとボリュームが多いようにも思えますが、実際、該当箇所の問題を解いて、テキストの該当箇所を読み、脳みそに汗をかいている時間って、せいぜい、今日の場合だと15分くらいです。

この小さい積み重ねをしていって、過去問正答率を95%程度まで上げていくのが毎日の勉強です。

合格するのに派手な方法なんてものはありません。このスモールゴールを毎日達成できるかどうかが、合格へのカギです。

このブログを活用しているあなたなら、とっくに取り入れていますよね。

 

今日のまとめ

今日は、「平均賃金」を整理しました。

また、論点ごとの精度を一つ一つ上げるというスモールゴールを毎日達成できるかどうかが、合格へのカギということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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