日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り330日(47週と1日)と、

今年の合格発表まで残り4日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

業務連絡です。

先週の第1回ドS勉強会(労基法)に参加されたみなさーん、アーカイブ参加の方も含めて、振り返りシートが未記入の方は、なるべく早いうちに記入をお願いしますね。

書くことで、自分の成果や課題が明らかになりますし、参加しっぱなしで終わりというのを防ぐことができます。

自身のやったこと、できるようになったこと、これからできるようにすべきことの記録を取るのは、自信の成長の足跡を残すことです。合格される方は、必ずデータを残されていましたよ。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「休憩」を整理しました。

労基法上の『休憩時間』の定義は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「休憩時間とは単に作業に従事しない手持時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されて居る時間の意であつて、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働時間・休憩・休日」の「時間外・休日労働」から、

「非常災害の場合等の時間外・休日労働」(労基法33条)と、

「労使協定による時間外・休日労働」(労基法36条)、

「上限規制」(労基法36条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「非常災害の場合等の時間外・休日労働」が1肢、

「労使協定による時間外・休日労働」が16肢(類題含めて20肢と選択式が1問)、

「上限規制」が6肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「非常災害の場合等の時間外・休日労働」は「2個」の知識、

「労使協定による時間外・休日労働」は「8個」の知識、

「上限規制」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第33条第1項に定める災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働、休日労働については、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において行わせることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならないとされている。」

(平成22年度問4D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「非常災害の場合に時間外・休日労働を行わせることができるための要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは4つ。

1つ目は「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、」であること。「どんなときに」の話ですね。

「災害」と「避けることのできない事由」は「その他」でつながれていますから、並列の関係です。後者は緊急事態や不可抗力による場合が考えられます。

2つ目は「使用者は、行政官庁の許可を受けて、」です。これが時間外・休日労働を行わせるための要件ですね。ただし書きの内容と比べると、事前の許可というのが読み取れます。

3つ目は「その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。」こと。

条文番号は、これまでにも何回か出てきましたし、労働時間や休日に関するものですから、何のことを言っている条文かってのはお分かりかと思います。

ちなみに、今日の論点知識となる条文は労基法第33条第1項ですんで、

「第32条から前条まで」というのは、法定労働時間を定めた第32条から、4つの変形労働時間制を定めた第32条の2~5のことです。

第40条もおなじみ、法定労働時間の特例の話で、第35条は直後にあるように休日についての定めです。

したがって、変形制を含めた労働時間を超えての労働や休日労働が可能になるということになります。

ただし、あくまでも緊急性の高い場合の話ですから、恒常的に時間外・休日労働を行わせるものとは場面が違います。

ポイントの4つ目は「事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。」こと。

ポイントの2つ目にあったように行政官庁の許可は、事前に取り付けなければならないのが原則ですが、台風が予想ルートを逸れて急に来た場合などには、予測不可能だったりしますんで、例外的に事後の許可でもOKってことですね。

ただ、あくまでもやむを得ない場合の例外的な扱いなわけですから「遅滞なく」なわけです。のんびりとしてたらあきませんよってことですね。

 

で、これだけなら覚えることは大して苦労しないんですが、年少者や妊産婦、管理監督者という視点が加わったらややこしくなるんですよね。

まず、管理監督者であった場合には、労働時間・休憩・休日に関する規定は適用されませんから、時間外・休日労働を行わせることができます。これは年少者や妊産婦であっても変わりはありません。ただし、深夜業の規制は適用されます。したがって、管理監督者であったとしても、年少者の場合は第33条第1項の場合を除いては深夜業に就かせることはできませんし、妊産婦の場合は、請求があった場合には深夜業に就かせることはできないんでしたね。

管理監督者でない場合は、それぞれの立法趣旨に基づき、年少者は第33条第1項の場合を除いては時間外・休日労働を行わせることはできませんし、妊産婦は、請求があった場合には時間外・休日労働を行わせることができないんでした。深夜業については管理監督者の場合と一緒です。

場合分けが面倒といえば面倒なんですが、それぞれの趣旨の組み合わせから考えたら割とスッキリします。

ここでも自分の頭を使って思考するという過程が大事で、テキストや資料に載っている整理済みの表を眺めているだけでは絶対に記憶には残りません。なので、問題も解けません。まぐれで〇×が当たることもあるでしょうが、合格者レベルの方であれば100%正解します。

本試験で頼れるのは己の頭脳だけです。それにどれだけ汗をかかせて鍛えたかの違いが点数に現れます。

このブログを活用されているあなたは、汗かきまくりですよね。

 

今日のまとめ

今日は、「非常災害の場合等の時間外・休日労働」を整理しました。

また、基本論点の掛け合わせの内容は、自力で考えてみて記憶内容を整理するとよいということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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