日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り222日(31週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「継続事業の一括」を整理しました。

既に一括の認可を受けた継続事業の事業主が新たな事業を一括しようとするときの手続はどのようにするんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

 ②①の認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 申請年月日
三 当該指定を受けることを希望する事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
四 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けることを希望する事業以外の事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料と負担」のうち「保険料」から、

「一般保険料の額・賃金総額」(徴収法11条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「一般保険料の額・賃金総額」は小見出しで「労働保険料の種類」「一般保険料の額」「賃金総額の原則と例外」「その他」「免除対象高年齢労働者」に枝分かれしていて、

労働保険料の種類」は2肢(類題含めて4肢)、

「一般保険料の額」は1肢、

「賃金総額の原則と例外」は17肢(類題含めて19肢)、

「その他」は3肢(類題含めて4肢)、

「免除対象高年齢労働者」1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労働保険料の種類」は「2個」の知識、

「一般保険料の額」は「1個」の知識、

「賃金総額の原則と例外」は「11個」の知識(令和4年度出題分で増えた。)、

「その他」は「2個」の知識(ただし、1つは「賃金総額」の話。)、

「免除対象高年齢労働者」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働保険徴収法第10条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料の計5種類である。」

(令和元年度問1A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「徴収法上の労働保険料の種類にはどんなものがあるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第10条第1項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
一 一般保険料
二 第一種特別加入保険料
三 第二種特別加入保険料
三の二 第三種特別加入保険料
四 印紙保険料
五 特例納付保険料」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

令和年度の問題にしてみれば単純知識をどストレートに問うてくる珍しい問題ですね。その分、基礎&基本事項がガチガチに固まっているかどうかがモロに問われます。

覚えるべき内容は全部で6種類なのですが、6つもいっぺんに覚えるのってしんどいです。

なので、省エネで覚えることができないかを考えることで、しんどさを回避し、確実に覚えることができます。

僕ならば、3種類の特別加入保険料をひっくるめて「3種類の特別保険料」と覚えます。

こうすることで、覚える量が6つから4つに減らせられます。

一般保険料、印紙保険料、特例納付保険料は、それぞれ全く別の種類ですから、まとめようがなさそうです。

しかも「特例納付保険料」って、過去問が少ないですから馴染みがありません。ってことは忘れやすいものでもあります。

なので、覚えるものの個数管理をするだけでなく、どんなもんだったかの確認もついでにやってしまいます。

では「特例納付保険料」って、どんなものでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「2年を超えて遡って雇用保険の加入手続きを行った労働者について、本来納付すべきであった労働保険料を納付することができる制度。」

でしたね。

要は、保険料の徴収権が時効消滅したんだけど、その期間について雇用されていた事実があり、労働者負担分の保険料を天引きしていたにもかかわらず、届出をしていなかったばかりに被保険者であった期間とされない期間を救済するためのものでしたね。

どんなものかや意味も分からない文字だけの情報って記憶に残りづらいです。

本試験の限られた時間内では、問題を解こうとして基本事項を「あれ~、何だったっけ?」なんてノンビリ思い出している暇はありません。

だとしたら、普段の学習の際に、常に用語の意味やどんな場面で出てくるのかが瞬時に想起されている状態になっていなくてはなりません。

そのためには、単純接触効果を活用するのが最も効果的です。

ただし、思い出すべき頻度には自ずと差があります。

どの情報もメリハリなく何回も思い出すのはかえって非効率です。

自分がよく分かっていないものをリストアップして、定期的に思い出し、もう大丈夫となればリストから外していけばいいんです。

こうすることで、本試験間際にやるべきことが整理されて少なくなり、最終的に補強したい事柄にリソースを突っ込むことができます。

合格者レベルの方ほど、最終盤はすべきことが少なくなり、それに集中します。逆に受験経験の割に点数が伸びない方ほど、最終版、あれもこれもとやりだし、結局、虻蜂取らずになり自滅します。

あなたは、最終盤にやるべきことが絞れていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「労働保険料の種類」を整理しました。

また、覚える工夫をするという過程が、正しく記憶するために必要な通過儀礼だということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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