日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り223日(31週と6日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「請負事業の一括」を整理しました。

請負事業の一括の対象事業は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。

 ②①の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち、「保険関係の一括」から、

「継続事業の一括」(徴収法9条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「継続事業の一括」は小見出しなしと、小見出し「変更の届」に枝分かれしていて、

小見出しなしは10肢(類題含めて14肢)、

「変更の届」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「継続事業の一括」の小見出しなしは「3個」の知識、

「変更の届」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。」

(平成30年度問1C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「既に一括の認可を受けた継続事業の事業主が新たな事業を一括しようとするときの手続はどのようにするか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

 ②①の認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 申請年月日
三 当該指定を受けることを希望する事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
四 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けることを希望する事業以外の事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類」

ですね。

 

整理の視点

条文知識の方が少しボリューミーですが、基本事項なんで、ササっと整理していきましょう。

まず①。これは継続事業一括の要件と効果について述べたものですね。

どこからどこまでが要件の内容で、どこからどこまでが効果の内容なのかは読み取れていますか?

要件の部分は、

「事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、」

効果の部分は、

「この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。」

ですね。で、内容ごとにマーカーで塗り絵をする方が相変わらずいるかもしれませんが、意味内容の選別をしたにすぎず、その内容が記憶されることはありませんよね。

塗り絵しただけで満足するってのは、ベテラン受験生がやりがちなことです。科学的なエビデンスはありません。むしろ、学習効果はとっくに否定されています。

話を戻して、要件については、次の4つの部分に意味内容が分かれますね。

「事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、」

厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、」

「当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、」

厚生労働大臣の認可があつたときは、」

です。

こうやって、パーツに分解してやると覚えるポイントが鮮明になりますんで、記憶するための余計な負担が減ります(その分、反復想起のためのリソースに割けます。)。

本肢に即していえば、既に一括認可を受けている事業主なのですから、既存事業に関しては、これらの要件を満たしているといえます。

新規事業についてもこれらの要件を満たせばよいというのはいいですね。少なくともプラスアルファの要件ってのは定めがありませんし、新規事業については継続一括の対象外とするといったことも定められていません。

なお、効果については、

「この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。」

「この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。」

の2つなのはいいですね。

ここでいう「厚生労働大臣が指定する一の事業」のことを「指定事業」と呼び、指定事業及び被一括事業の労働者は、徴収法上は全て指定事業に使用される労働者とみなされるんでした。

また、被一括事業に関する保険関係も消滅するんでした(そうしないと指定事業でまとめて申告・納付する意味がなくなる。)。

話を戻して、申請時に具体的にどうするかですが、その内容が②。

どこに申請するかは、

「①の認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。」となっていますから、指定事業に係る所轄都道府県労働局長ってことですね。

よく考えれば当たり前のことです。

一括を受けようとするのに、わざわざ保険関係が消滅する事業所(被一括事業所)の所轄労働局に書類を提出するのって、面倒くさいですよね。

徴収法は、とにかく効率重視という筋が通った法律ですから、一括によってまとめられた事業所(指定事業)の所轄労働局に申請するってのが論理的です。

なお、記載事項はサラっと眺めておくだけで十分でしょう。

一は、申請するのがどこの誰かを明らかにするためのものですし、

二は、いつ書類が提出されたかを明らかにするものですし、

三は、被一括事業がどれかを明らかにするものですし、

四は、一括せずに保険関係を残す事業を明らかにするものです。

ここまで立ち入って本試験で問われることはないでしょうし、仮に出題されたとしても継続事業の一括がどういうものであり、効果がどのようになるかから考えればおおよその判断は可能です。

その場で考えるためにも、基礎&基本事項をガッチガチに固めるべきなんです。

無駄に筋肉量を増やそうとするのではなく、体幹を鍛えた方がいいのに似ています。

このブログを活用しているあなたは、知識の体幹をみっちり鍛えていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「継続事業の一括」を整理しました。

また、応用的な問題が解けるようになるためには、基礎&基本事項固めが先決だということについてもお伝えしました。

 

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