みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り263日(37週と4日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(第三者行為災害の)示談」を整理しました。
第三者行為災害において示談がなされたのちに保険給付が行われた場合に求償権はどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労災保険制度は、もともと、被災労働者らのこうむつた損害を補償することを目的と
するものであることにかんがみれば、被災労働者ら自らが、第三者の自己に対する損害賠償債務の全部又は一部を免除し、その限度において損害賠償請求権を喪失した場合においても、政府は、その限度において保険給付をする義務を免れるべきことは、規定をまつまでもない当然のことであつて、右2項の規定(労災法第12条の4第1・2項のこと)は、右の場合における政府の免責を否定する趣旨のものとは解されないのである。そして、補償を受けるべき者が、第三者から損害賠償を受け又は第三者の負担する損害賠償債務を免除したときは、その限度において損害賠償請求権は消滅するのであるから、政府がその後保険給付をしても、その請求権がなお存することを前提とする前示法条2項による法定代位権の発生する余地のないことは明らかである。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用徴収」から「費用徴収・一部負担金」のうち、
「事業主からの費用徴収」(労災法31条1項)、
「一部負担金」(労災法31条2~4項)、
「国庫補助」(労災法32条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「事業主からの費用徴収」が5肢(類題含めて6肢。それと選択式が1問とまるっと1問。)、
「一部負担金」が6肢、
「国庫補助」が2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「事業主からの費用徴収」は「3個」の知識、
「一部負担金」は「3個」の知識、
「国庫補助」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者の行為によって生じた交通事故により療養給付を受ける者からも徴収する。」
(平成27年度問2E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「療養給付の一部負担金が免除されるのはどんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。(以下略)
②①の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者
二 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
三 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
まず①。言っていることは単純で、療養給付(通災)を受けるときには、200円を超えない範囲内で定められた額を一部負担金として負担するってことですね。
で、実際の額は200円でした。
ただし、これには例外があって、厚生労働省令で定める者は除かれるわけです。それがカッコ書きの内容で②の中身。
②で言っていることも単純ですね。一~三の各号に該当した場合には、一部負担金免除になるわけです。
じゃあ、どんな場合かというと、
「第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者」ってのは、第三者行為災害により通災となった方です。
「療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者」ってのは「その他」でつながっていますから、その前後は並列の関係にあり、療養の開始後3日以内に死亡したとか、療養給付は受けているんだけど不就労しなかったために休業給付を受けていない場合ってことですね。
「同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者」ってのは、二重払いにならないようにってことですね。
全部に通じる法則性めいたものはありませんから3つとも覚えなければなりませんが、3つくらいなら頑張って覚え込もうとしなくても「3つあったな~(*´ω`)。1つ目があれで………。」みたいな感じで覚える個数管理をしたうえで、忘れそうなタイミングで思い出すとよいでしょう。
ちなみに僕は、👆の順番では覚えませんでした。
まず、二重払い防止の三を覚え、次に3日以内死亡&休業給付なしの二を覚え、最後に第三者行為災害の一を覚えました。
というのも、真っ先に覚えられたのが三だったっていうのと、理屈的には二度払いの防止ってのが一番しっくりくる理由だったからです。
二の中身も、すぐ亡くなった場合だと徴収しようがないってのと、休業給付を受けていないんだったら天引きできないっていう理屈もつきやすかったので次に覚えました。
一は個数管理の三番目で第三者行為災害の「三」と紐づいたので最後に覚えました。
どうです? テキストの順番通りに覚えなくてもいいって場合があるってことです。
もちろん「遺族の順位」のように順番通りに覚えなくてはならないものもありますが、要は本試験の問題を解くのに必要十分な情報が正確かつ瞬時に思い出せられる状態になっていればよい訳です。
社労士試験の受験生さんは真面目な方が多いので、こんなやり方は邪道と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、キレイな覚え方でなくっても問題がスラスラ解けさえすればいいんじゃないでしょうか?
覚える順番を変えただけで、今まで眉間にしわを寄せて覚え込もうとしていたものがスンナリ頭の中に入ってくるんだったら儲けものだと思いませんか?
今日のまとめ
今日は、「一部負担金」を整理しました。
また、複数個覚えなくてはならないものは、順番を変えるだけで覚えやすくなることがあるということについてもお伝えしました。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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