みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り120日(17週と1日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
今日からGWですね。5月1・2もお休みの方は9連休ですか。
家族や大切な方との時間に費やすもよし、勉強付けにするのもよし、ボーっと過ごすのもよしです。
ただね、時間が有り余るとなっていると、余計なことをしだしますからね。
いきなり片づけをしだすとかってのは………。
しかも、私たちは計画を甘めに見積もるという習性がありますから、だいたい6割くらい達成できれば上等でしょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「口座振替による納付」を整理しました。
国年法上、どんなときに保険料の口座振替が可能でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「厚生労働大臣は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(附則第5条第2項において『口座振替納付』という。)を希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち「保険料等の徴収その他」から、「国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」(国保法95条の2)、
「督促、滞納処分及び延滞金」(国保法96~97条)、
「先取特権」(国年法98条)、
「特定事由に係る保険料の納付等の特例」(法附則9条の4の7)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」は、1肢(類題含めて2肢)。
「督促、滞納処分及び延滞金」は小見出しで「督促及び滞納処分」と「延滞金」に枝分かれしていて、
「督促及び滞納処分」が5肢(類題含めて6肢)と、「延滞金」が1肢(それと選択式が1問。)、
「先取特権」は、1肢、
「特定事由に係る保険料の納付等の特例」は、2肢、
「その他」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」は「1個」の知識、
「督促及び滞納処分」は「5個」の知識、
「延滞金」は「1個」の知識、
「先取特権」は「1個」の知識、
「特定事由に係る保険料の納付等の特例」は「2個」の知識、
「その他」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険料滞納について督促した場合、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過するまでの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収するが、延滞金の金額が50円未満であるときは、延滞金は徴収しない。」
(平成17年度問2B改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますね。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「国年法上、どんなときに延滞金がどのくらい徴収されるか?」と、
「延滞金を徴収しない場合の例外は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
どんなときにどれくらい延滞金が徴収されるかは、
「法第96条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。」
ですね。
整理の視点①
今日のもおなじみの内容ですね。ササっと見ていきましょう。ポイントは4つ。
1つ目は「法第96条第1項の規定によつて督促をしたときは、」であること。
要は、督促することが延滞金徴収の必須の条件ということですね。
ちなみに、徴収法、健保法、厚年法にも同様の規定があって、いずれの場合も督促が延滞金徴収の必須の条件なのはいいですね。
2つ目は「厚生労働大臣は、」であること。誰が延滞金を徴収するのかってことですね。
他の法律では、ここが微妙に違うんですね。そりゃ主語の話なんだから当たり前ですが。
では、徴収法、健保法、厚年法では、それぞれ誰が?となっているでしょう? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「徴収法:政府は、健保法:保険者等は、厚年法:厚生労働大臣は」ですね。
おっと、延滞金の場合は、健保と厚年で分かれますね。昨日の口振の場合とはちがうんだと(;'∀')。
ポイントの3つ目は「徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、」であること。
いつからいつまでの期間なのかは、反復想起によって、寝てても思い出せられるようになっているとは思います。
この部分は、意味を考えて記憶すれば、すぐに忘れる丸暗記なんかよりも効率よく記憶できますよね。
こっちの部分は他の科目でも一緒です。ホッとしますね(●´ω`●)。
細かいですが、「徴収金額に、」の部分は、他の科目では異なります。
徴収法は「労働保険料の額に、」、健保法は「徴収金額に、」、厚年法は「保険料額に、」となっています。
ポイントの4つ目は「年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。」であること。
どのくらいの利子が付くかってことですね。
で、「3月」の部分が徴収法だけは「2月」で、健保・厚年は「3月」なのはいいですよね。
なお、国年法でも特例基準割合の適用があり、令和5年の数値は、昨年と同じ「2.4%/8.7%」です。
この数字は徴収法では問われたことがありますが、社会保険科目では未出題です。いざ問われても慌てないように(=゚ω゚)ノ。
本試験に持っていく論点知識②
延滞金を徴収しない場合の例外は、
「①ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
②督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は法第97条第1項乃至3項の規定によつて計算した金額が50円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。」
ですね。
整理の視点②
こっちもおなじみの内容ですね。①も②も読めば分かります。
あとは、他の科目との違いですね。
まず①の前半について、徴収法、健保法、厚年法ではどうだったでしょう? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「徴収法:労働保険料の額が1,000円未満であるとき
健保法:徴収金額が1,000円未満であるとき
厚年法:保険料額が1,000円未満であるとき」
ですね。厚年法だけ額が違うんでした。
先に金額の違いを見ていきましょう。他の科目では、②の後半のように、延滞金自体の額がいくら未満の場合に非徴収となるんでしたっけ? はい、思い出して!
………、
「徴収法:延滞金の額が100円未満であるとき
健保法:100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない
厚年法:100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない」
でしたね。ここでも国年法だけ違うんでした。
最後に、金額以外の部分で非徴収となる場合はどうでしょう?
国年法では「滞納につきやむを得ない事情があると認められるとき/督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき」ですが、他の科目ではどうだったでしょう? はい、思い出して!
………、
「徴収法:
・督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。
・納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
・労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
・労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。」
「健保法:
・督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき
・納期を繰り上げて徴収するとき。
・納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
・滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合」
「厚年法:
・督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき
・納期を繰り上げて徴収するとき。
・納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
・滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合」
ですね。
健保法と厚年法は一緒ですが、徴収法と比べると違う点がありますね。
徴収法には、滞納処分の停止・猶予というのがありますが、健保&厚年法にはありません。
逆に、健保&厚年法には繰上徴収というのがありますが、徴収法にはありません。
国年法には、これら両方と公示送達がないんですね。
細かい気もしますが、一覧表を自作してみるのもアリですね(僕は2回目の受検のときー択一の合格基準を超えた年ーにやりました。)。
最近の出題傾向からすると、他の科目で既視感があるものを別の科目に持ってきて誤りとする問題が見受けられますから、この手の比較を自主的にやってみるのは効果的だと思います。
というのも、横断整理本を眺めて終わりとなるのではなく、自ら問題関心を持って調べて、情報の加工と整理をするわけですから、記憶にも残りやすいですし、思い込みにも気付くことができます。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、反復想起までできていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「延滞金」を整理しました。
また、横断整理は自力でやった方が記憶に残りやすいということについてもお伝えしました。
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