みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り161日(23週)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「保険料の納付期日」を整理しました。
任意継続被保険者が保険料を前納する場合の期間は、どのようになっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
②①の規定による保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。ただし、当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち、「保険料の督促・延滞金・滞納処分」から、
「保険料の督促・延滞金」(健保法180条1~3項、181条)、
「保険料の滞納処分」(健保法180条4~6項)と、
「保険料の先取特権等」(健保法181条の2~183条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険料の督促・延滞金」は小見出しで「保険料の督促」と「延滞金」に枝分かれしていて、
「保険料の督促」が3肢(類題含めて4肢)、
「延滞金」が2肢(類題含めて3肢。それと選択式が2問。)、
「保険料の滞納処分」は2肢(類題含めて3肢)、
「保険料の先取特権等」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険料の督促」は「3個」の知識、
「延滞金」は「2個」の知識、
「保険料の滞納処分」は「2個」の知識、
「保険料の先取特権等」は「2個」の知識(1個は超細かい話)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が代位取得した場合は、健康保険法第180条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金の督促及び滞納処分については適用がない。」
(平成26年度問6B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が代位取得した場合において、督促及び滞納処分についてはどのような扱いになるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
②保険料その他この法律の規定による徴収金(第204条の2第1項及び第204条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって第58条、第74条第2項及び第109条第2項(第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第26条第4項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第172条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
③保険者等は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。第6項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
一 ①の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
二 第172条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
④第三者ノ行為ニ因リテ生シタル保険事故ニ付為シタル給付費用額損害賠償金ハ健康保険法第十一条ニ所謂徴収金ニ該当セサルヲ以テ其ノ取立ヲ市町村ニ対シ嘱託スヘカラサルモノニ有之為念」
ですね。
整理の視点
今日のは④が記憶できればいいんですが、前提として①②③をおさらいしておきましょう。
①はおなじみ「損害賠償請求権の代位取得」の条文ですね。
どんな中身だったでしょう? 簡単に説明してみてください。はい、どうぞ!
………、
「第三者の行為によって保険給付をしたときは、その価格の限度で保険者が損害賠償請求権を代位取得する。」
というものでしたね。被保険者(被扶養者も含む)、保険者、第三者の関係を図示しておきましょう。
ここでは、第三者の不法行為に対して、被保険者は損害賠償請求権を有します(具体的には「治療費払え!」等。)。
このとき、保険給付(療養の給付や傷病手当金)が行われるのが通常ですよね。
ところが、この保険給付の原因は、第三者の不法行為によるものですから、保険者としては第三者に「余計な金を使わせやがって!」と求償したくなりますよね。
そこで、保険給付の額の限度で、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得する訳です。
ところが、その第三者が損害賠償の支払いに応じない場合、保険者は督促・滞納処分ができるんだろうか?というのが本肢の悩みどころです。
そのまえに、②③の中身も確認しておきましょう。
まず②はカッコ書きをすっ飛ばすと、
「保険料その他この法律の規定による徴収金(第204条の2第1項及び第204条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって第58条、第74条第2項及び第109条第2項(第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第26条第4項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第172条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。」
となりますね。今日は滞納処分そのものを深掘りする回ではありませんから、カッコ書きの中は無視します。
ここで言わんとしていることは、保険料等を滞納する者があるときは、督促しまっせってことですね。
ちなみにただし書きにある督促不要な場合というのは、繰上徴収の場合でしたね。
③は、どんなときに滞納処分が行われるかですが、督促状の期限までに保険料等を納付しないときと、繰上徴収の期限までに納付しないときですね。
ここまでが前提条件。
で④です。文語体です。読みにくいです。現代語訳すると、
「第三者の行為によって生じた保険事故に付き、なした給付費用額損害賠償金は健康保険法第11条にいうところの徴収金に該当しないため、その取立を市町村に対し嘱託してはならないものといたします。」
要は、第三者行為によって生じた損害賠償は、健保法での「保険料その他この法律の規定による徴収金」ではありませんから、督促・滞納処分の対象にはなりませんよってことです。
確かに、ここでの損害賠償債権って、「治療費払え!」だったり「休業補償せよ!」といったものであって、保険料等として納めるべき金銭ではありません。
また、代位取得したとしても、その性質が変わるわけではありませんから、保険料等には該当しませんよね。
ってことは、④の通達は、損害賠償請求権の性質を確認的に述べているにすぎませんよね。
とはいえ、今日の問題が初見の場合にはギョッとすると思います。そんな話なんて見たことも聞いたこともありませんから。
なので、本試験会場では中立の△として判断保留するのが得策です。
現場で考えるにしても、「保険料その他同法の規定による徴収金」の意味が何だったか?を取っ掛かりにすることになりますが、保険料等が保険給付の原資である一方、代位取得した損害賠償請求権は、保険給付の原資というよりも不法行為による損害の穴埋め的なもので、両者は別モノなのでは?という筋に至れるかといえば、かなり厳しいでしょうね。
その意味では、今後の再出題に備えて、どういうロジックで、どんな結論になるのかを押さえておけば十分でしょう。
通達なんて、未出題のものが山盛りですから、追っかけちゃいかんのデスョ。
今日のまとめ
今日は、「保険料の督促」を整理しました。
また、初見の通達は、その場で論理を追うことができれば、その場で考えることで対応可能ということについてもお伝えしました。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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