みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り146日(20週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。告知といったら長いアレです。
今週の土曜日、9日の13時から今年度向けの厚生年金保険法の勉強会を実施します。
「基礎年金との関連付けで、微妙に違うところがいっつもこんがらがる」とか、
「離婚時の年金分割が今一理解できていない(´;ω;`)」という声をよく聞きます。
年金科目を得点源にできればいいんでしょうが、なかなか取っ掛かりがつかみにくんですよね~。
なので、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。
再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。
他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。
今回は、21時くらいまで延長になる気配濃厚です。
1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。
自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。
全日程は以下の通り、
労基 | 09月25日 | 国年 | 03月12日 |
安衛 | 10月23日 | 厚年 | 04月09日 |
労災 | 11月27日 | 一般常識 | 05月07日 |
雇用 | 12月18日 | 労働横断 | 06月04日 |
徴収 | 01月15日 | 社会横断 | 07月02日 |
健保 | 02月12日 | 全体横断 | 08月06日 |
ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。
内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
しかも、今回も、
合格したてホヤホヤの方のプチ講師デビューの豪華特典付き
です!
最短最速合格法の受験生日記でおなじみ、「なが玉さん」にご登壇いただきます。
塚野のドS味とは一味違った勉強の取り組み方や、実際の工夫の仕方を身に付けるには絶好の機会ですね。
もう既に、気合いの入った資料を作成され、参加者の方の脳みそをぐりぐりかき回してくれそうな濃い内容になっています。
この勉強会に参加すると、
「キーワードを判別するだけで問題が解けることが分かった。」
「ごっちゃになっているところをフロー、表などにして書き出し、定期的に思い出す勉強をするとよいことが分かりました。」
「基準障害についての要件について、初診日要件、保険料納付要件、障害認定日から65歳になる日の前日まで、1.2級にはじめて該当する場合であることがわかりました。また、遺族厚生年金と遺族基礎年金の支給要件について区別することができた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第8回厚生年金保険法の会の申し込み締め切りは、7日木曜日の23:59といたします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(任意加入被保険者の)資格取得」を整理しました。
国民年金の任意加入被保険者資格を取得するのはいつでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法附則第5条第2項(第1項第3号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」のうち「任意加入被保険者」から、
「特例による任意加入被保険者」(平成6年法附則11条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「特例による任意加入被保険者」は14肢(類題含めて18肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「特例による任意加入被保険者」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「60歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた65歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、65歳に達した日において、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合、65歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされ、引き続き保険料を口座振替で納付することができ、付加保険料についても申出をし、口座振替で納付することができる。」
(令和2年度問9E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされるか?」と、
「独自給付等における特例による任意加入被保険者の扱いはどうなっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされるのは、
「①国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者(昭和30年4月1日以前に生まれた者に限る。)が65歳に達した場合において、第1項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前2項の申出があったものとみなす。
②国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者(昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者に限る。)が65歳に達した場合において、第1項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前2項の申出があったものとみなす。」
ですね。
整理の視点①
まず、この論点が問題文のどこから導かれるのはいいですね?
冒頭の「60歳から」に始まり「引き続き保険料を口座振替で納付することができ、」の部分までですね。
「かくかくしかじかな場合に、~~となる。」となっていますからね。
で、論点知識中の①と②の違いは、生年月日の部分だけです。
①は平成6年の法附則、②は平成16年の法附則の条文です。
言っていることが一緒なので、まとめて整理してしまいましょう。
どんなときにってのは「国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者が65歳に達した場合において、第1項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないとき」で、
「国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者」ってのは、昨日整理した任意加入被保険者のことです。
これに続く「第1項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないとき」ってのは、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しないってことですから、
ここで言わんとしているのは、65歳に達しても老齢等の年金の受給権がない場合ってことです。これって、特例による任意加入のための要件の一つでしたね。
どうなるかの部分は「前2項の申出があったものとみなす。」ですが、要は、この条文の前にある2つの項で申出ができる旨を定めてあり、その申出があったものとみなしますよってことです。
ここでいう申出というのは、特例による任意加入の申出と、口振による保険料納付の申出のことです。
したがって、65歳に達したとしても老齢等の受給権を有しておらず、それまで口振によって保険料を納めていた場合には、特例による任意加入の申出と、保険料の口振による納付の申出がなされたものとみなされる結果、自動的に特例による任意加入被保険者になれるってことです。
本肢についてあてはめをすると、
「60歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた」とありますから、口振による保険料納付をしていたことが分かります。
また「65歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、65歳に達した日において、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない」とありますから、生年月日も含めて、資格要件を満たしていますね。
なお「(口座振込による保険料納付)の規定による申出をした者は、その申出をした日(論点知識①②の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、65歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。」と条文があるので、
問題文中にあるように、65歳に達した日に特例による任意加入の申出があったものとみなされ、同日に被保険者資格を取得します。
したがって、前段は正しいですね。
本試験に持っていく論点知識②
独自給付等における特例による任意加入被保険者の扱いは、
「①平成6年国年法附則第11条第1項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第5条第1項の規定の適用については同法第7条第1項第1号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第52条の2から第52条の5まで並びに同法附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
②平成16年国年法附則第23条第1項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第5条第1項の規定の適用については同法第7条第1項第1号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第52条の2から第52条の5まで並びに同法附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。」
ですね。
整理の視点②
条文の引用そのままなんで、何のこっちゃ?ですね。
論点知識①と②の違いは、出だしの平成何年の法附則なのかだけです。なので一緒のものとして整理していきます。
まず「平成6(16)年国年法附則第11条第1項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間」ってのは、特例による任意加入被保険者としての被保険者期間のことです。
次の「国民年金法第5条第1項の規定」ってのは、以前整理した「保険料納付済期間」について定めた条文です。
どんな期間が「保険料納付済期間」にあるかは、あの後、何回か思い出しましたね?
続く「同法第7条第1項第1号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間」ってのは、第1号被保険者としての被保険者期間ってことです。
さらに「同法第52条の2から第52条の5まで並びに同法附則第9条の3及び第9条の3の2の規定」ってのは、法第52条の2から第52条の5までが「死亡一時金」、法附則第9条の3の2が「脱退一時金」です(法附則第9条の3ってのは細かいんで無視。)。
ということから、特例による任意加入被保険者の被保険者期間は、「保険料納付済期間」かといえば「YES」。「死亡一時金」と「脱退一時金」については第1号被保険者と同じ扱いをするよってことです。
あれれ、国年の独自給付には、「死亡一時金」以外の給付もありましたよね。それがここで出てこない。
さて、何だったでしょう?
はい、思い出して! 国年法だって体系図書けるようになっていますよね。
………、
「付加年金」と「寡婦年金」ですね。
これらについては、特例による任意加入被保険者の被保険者期間は、第1号被保険者と同じには扱わないよってことです。
したがって、後段は誤りですね。
特例による任意加入被保険者って、老齢等の受給権を得ることだけが目的でしたから、年金増額目的の「付加年金」とは相容れませんよね。
保険料の掛け捨て防止という点では、特例による任意加入被保険者も同じなんで「死亡一時金」や「脱退一時金」については適用ですが、「寡婦年金」は非適用なんですよね。
もちろん、特例による任意加入被保険者の被保険者である間になくなった場合は、そもそも寡婦年金の支給要件を満たさないから納得なんですが、10年の受給資格期間を満たして資格喪失した方が亡くたった時でも寡婦年金って出ないってことなんですよね(それを問うたのが令和2年度問9Aの事例問題。)。
あくまで、被保険者自身のためってことなんでしょうね。なので、死亡一時金や脱退一時金の方が例外的なんでしょうね。
あと、他にも第1号被保険者と同じですか?というものがありますから、ついでに整理していると思いますし、任意加入被保険者の扱いとの違いも整理できていると思います。
ただし、テキストや資料の塗り絵やにらめっこをしただけでは覚えられないし、問題も解けないってのは、くどいほど書いておきます。
今日のまとめ
今日は、「特例による任意加入被保険者」を整理しました。
また、1肢解ければそれでよしとするのではなく、周辺知識や類似項目もついでに整理した方がよいということについてもお伝えしました。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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