日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2021年度合格へのカウントダウン㉚(厚年法5-5)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り5日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

試験までの残日数が片手で数えられるようになりました!

♬も~、いーくつ寝ると本試験(^^♪

どんな問題が出るか、楽しみですね(*'▽')

見えない不安におののくよりも、今、この瞬間にできることをやり切りましょう。

そうすれば、結果はおのずとついてきます。

 

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日も「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、厚年法の「遺族厚生年金」から「年金額及び年金額の改定」を整理しました。

 

遺族厚生年金の受給権者の数に減少が生じた場合、いつから年金額が改定されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

  

………、

 

「配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。」

でしたね。

  

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの30日目も、厚年法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は、当該保険料をその月の10日までに納付しなければならない。」

(平成21年度問8E改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、保険料を全額負担している場合の納期限はいつか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。

 ②法附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、第82条第1項及び第2項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

おなじみの論点ですね。

まず、厚年の保険料の納期限は、①にあるように「翌月末日」です。

じゃあ、例外的に「当月10日」になる場合ってどんなときなのかってことを問われているとも言えます。

じゃあ②で何が書いてあるかというと、

「法附則第4条の3第1項の規定による被保険者」ってのは、「適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号に該当する者を除く。)は、第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。」のことですんで、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者のことを指します。

また「第82条第1項及び第2項の規定」というのは、「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。」のことで、これらにかかわらずってことですから、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、次に続くように「保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負う」ことになります。

さらに「第84条の規定」というのは、「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」のことで、保険料の源泉控除の話です。

これを適用しないのですから、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、毎月の給料から保険料を取り分けて、自分で納付しなくてはなりません。

つまり、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、納付義務も負うというわけです。

ただし、事業主の同意がある場合は、保険料は労使折半になり、納付義務も事業主が負います。任意加入は自ら手続きするのが原則でしたが、労使折半になったり、事業主が納付義務を負うという例外的な扱いになるんでした。

で、この中に納期限に関する例外的な内容を定めたものはありませんから、納期限は原則通り「翌月末日」な訳です。

なお、厚年上、納期限が「当月10日」の例外に当たるのは、第四種被保険者と船員任意継続被保険者です。

細かいですが、健保の任継と併せて覚えておけば済むのではないでしょうか。

ちなみに、厚年の任意単独被保険者も、適用事業所以外の高齢任意加入被保険者も保険料納期限は「翌月末日」です。

任意加入だからといって、納期限が必ず「当月10日」になるわけではないんですね。

ちなみに、国年の任意加入被保険者&特例任意加入被保険者の保険料の納期限は?

はい、思い出して!

 

………、

 

「いずれも翌月末日。」

ですね。

僕が初学の時は、うっかり「任意加入は原則として当月10日。」って覚え方をして、ミスをしたことがありました。

みなさんは、くれぐれも間違った覚え方をしないように、今一度、問題を解くことで、知識のチェックをしていきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、厚年法の「費用」から「保険料の納付」を整理しました。

また、同じ項目は、科目が違っても同時に解いた方がよいということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

  

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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