みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り74日(10週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「先取特権の順位・徴収に関する通則」を整理しました。
厚年法上、保険料その他厚年法の規定による徴収金の徴収方法は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
②第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者に係る保険料その他この法律の規定による徴収金については、法第88条及び①の規定は、適用しない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「不服申立て・雑則・罰則」のうち「不服申立て」から、
「不服申立て」(厚年法90条~91条の2)と、
「審査請求と訴訟との関係」(厚年法91条の3)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「不服申立て」は、小見出しで「審査請求」、「再審査請求」、「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき」に枝分かれしています。
問題の数は、「審査請求」が5肢、
「再審査請求」は3肢(類題含めて6肢)、
「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき」は2肢、
「審査請求と訴訟との関係」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき」は「2個」の知識、
これ以外の論点は、以前に示した「不服申立ての9個のポイント」で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生労働大臣による保険料の賦課もしくは徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経る前でも、提起することができる。」
(平成22年度問4E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「厚年法上、不服申立てにおいて、申立前置をしなくてもよい事柄は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
②厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
③①に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。
厚年単独でというよりも、他の科目との横断整理事項として、既に整理して記憶済みだと思います。
念のため、確認していきましょう。
まず①。読めば分かりますが、厚年法上、審査官に不服申立てすべき事項は「被保険者資格」「標準報酬」「保険給付」の3つでした。ただし、厚生労働大臣が行ったものに限ります。
他の実施機関が下した処分については、被保険者資格と保険給付については、それぞれの審査会に不服申立てをするという違いがあるんでした(出題歴はありませんが、テキストには記載があると思います。豆知識的に頭の隅っこに起きておく程度で十分でしょう。)。
で、審査官の決定に不服があれば、さらに審査会に不服申立てできるよってことなんだけど、法第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、そもそも不服申立てすらできなんだよってことでした。
じゃあ、ここでいう「法第28条の4第1項又は第2項の規定による決定」って、どんなものだったでしょう? 国年法でも同じような話がありましたよね。はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「厚生年金保険原簿の訂正請求についての決定」
でしたね。こんな条文でした。
「①厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
②厚生労働大臣は、①の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。」
除かれるものってのは、例外の話です。それって、試験では狙われやすいですから、「厚年法の処分で、不服申立てできひんものは何や(=゚ω゚)ノ?」と問われたとしても、皆さんは、ビシッと答えられますよね。
次に②。こっちは、審査官にではなく、いきなり審査会に不服申し出する項目でした。
「保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分」とありますから、保険料と厚年法に基づく徴収金、それと第86条の規定ってのは督促・滞納処分の規定ですから、その処分について文句があるならば、審査会に行けということですね。
最後に③。
これって、①の処分に関して提訴するためには、必ず審査官の決定の後でないといかんということですね(この規定をして、以前の二重前置がなくなったといったりもします。)。
けど、裏を返せば、②の処分に関してはとは言っていないんで、②の処分については、(そもそも審査官に申立てできないのだから、最初の申立先である)審査会の決定を経ることなく、直接提訴することも可能だということになります。
つまり、保険料や徴収金に関する事項については、審査会に行っても裁判所に行ってもどっちでもいいってことになります(脱退一時金についても審査会に申立てしなければならない事項ですが、こっちは、いきなりの提訴はできません。なので「厚年法で初っ端から審査会の案件は、いきなり提訴も可能。」と覚えるのは間違いです。)。
不服申立てって、科目ごとに微妙に違っていて、ズバッとした王道的な内容とするものがないので厄介です。
しかも出題頻度は低めですから、どうしても後手後手になりがちです。
とはいえ、出題歴のある内容は、確実に確実に得点しなければなりませんから、ギリギリになって慌てて付け焼刃的な丸暗記するよりも、残りの期間を通じて、じっくり見に染み込ませるように取り組んだ方が、精神衛生的に良いのではないでしょうか。
合格者レベルの方であれば、「8月31日の小学生の宿題」みたいなことはせず、余裕をもって取り組んでいますよ。
このブログを活用しているあなたも、ドタバタせずに日々の歩みを進めていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「審査請求と訴訟との関係」を整理しました。
また、付け焼刃の丸暗記んなんか使い物にならないということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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