みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り73日(10週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「審査請求と訴訟との関係」を整理しました。
厚年法上、不服申立てにおいて、申立前置をしなくてもよい事柄は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
②厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
③①に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「不服申立て・雑則・罰則」のうち「雑則・罰則」から、
「時効」(厚年法92条)、
「戸籍事項の無料証明」(厚年法95条)、
「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」(厚年法96、97、100条)、
「資料の提供」(厚年法100条の2、100条の3)、
「罰則」(厚年法102~105条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「時効」が7肢(類題含めて10肢と選択式が1問)、
「戸籍事項の無料証明」は1肢、
「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」は4肢(類題含めて6肢)、
「資料の提供」は3肢(類題含めて4肢)、
「罰則」は4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「時効」は「4個」の知識、
「戸籍事項の無料証明」は「1個」の知識、
「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」は「4個」の知識、
「資料の提供」は「2個」の知識、
「罰則」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。」
(平成24年度問8D改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「厚年法上、どんなときに、どんな事柄について受給権者に対する調査ができるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。
条文の造りとしては「誰が?」「どんなときに?」「誰に対して?」「どうする?」となっていますね。
「誰が?」、すなわち主語は「実施機関は、」ですが、これが国年だと「厚生労働大臣は、」でした。
選択式で抜かれたときに、どっちの科目の問題なのか?は、いちいち確認しましょうね。こんなんで1点失点し、それが合否を決める1点になったとしたら、泣くに泣けませんものね( ;∀;)。
「どんなときに?」は、「必要があると認めるときは、」で、これ自体を頑張って覚えなくてもいいでしょう。
「誰に対して?」は、ほんのちょっとだけ注意。「年金たる保険給付の受給権者」であることです?
「ほぇ(@_@;)?」と思われるかもしれませんが、本条の次の条文での「診断」では、誰に対してという部分の言い回しが変わるんで、それとごっちゃにならないようにするためです。
最後の「どうする?」の部分の読み取りが今日の情報整理のクライマックス。
「その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。」
の部分って、どういう論理構造をしていると読み取れていますか?
意味の塊としては2つです。では、分けるとしたら、どうなりますか? はい、考えた! テキストの読み込みと称して眼球運動しているだけでは、無駄に時間を埋めるだけですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、」
又は
「当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。」
ですね。
物件提出命令と、質問ですね。
前半部分のどんな物件かというのの係り受けが正しく読めているか。
「その他の」とありますから、これより前の部分は「物件」の具体例です。
つまり、「その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類」というのは「物件」の具体例に過ぎません。
で、ここの部分の係り受けがどうなっているかというと、今度は「その他」と「若しくは」の用例に沿って読むと、
「その者の身分関係」
「(その者の)障害の状態」
「(その者の)受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止」
の3つの塊が、「に係る事項に関する書類」に掛かっていきますね。
つまり、
「その者の身分関係に係る事項に関する書類」&
「その者の障害の状態に係る事項に関する書類」&
「その者の受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類」
というのを1文で表したものなのだということが分かります。
最初の2つが3つ目と被っているようにも思えますが、例えば、遺族厚年の受給権者である遺族が養子になったとしましょう。
この場合って、養子になったとき、すなわち身分関係に感動があったときは、いつでも受給権が消滅したり、年金額が変わったり、支給停止になってしまうんでしたっけ?
はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「直系尊属又は直系姻族以外の養子であれば失権するが、そうでなければ失権しない。」んでしたね。
なので、常に身分関係に係る書類=失権事由等の書類というわけではありません。
話を戻しましょう。
後半は読めば分かりますが、質問事項である「これらの事項」ってのは、直前に出てくる事項を指しますから、「その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項」のことなのはいいですね?
この手のロジックが入り組んだような条文を読みこなすための訓練は、選択式の判例問題や、知識ではどうにもならない「びっくり問題」を現場思考で解くときの実践的な脳トレです。
普段から、論理構成を読み取ることをしているから、初見の一見すると訳の分からない問題も、論点をつかみ取り、答えを勘や運頼みにすることなく、根拠を持って出すことができます。
点数が伸びない原因を知識がないせいにするのはたやすいですが、じゃあ、同じ轍を踏まないために、どんな工夫や変化を取り入れているんでしょうね。
で、あとは、周辺知識として、これらの物件提出命令に応じなかったり、質問に回答しなかったときのペナルティーもついでに思い出しておきましょう。
ちなみに、どうなるんでしたっけ? はい、思い出した! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
一 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定(今日の論点知識の規定)による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。(以下略)」
でしたね。そう、支給停止です。他の支給停止事由もスラスラ出てきますよね? また、一時差止め事由との違いも九九レベルで即答できますよね?
合格者レベルの方であれば、この時期に、これくらいの仕上がり具合です。
このブログを活用しているあなたも、もちろん、こうした保険給付以外の過去問論点知識もテンポよく思い出し、周辺知識もスルスルと思い出せられるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」を整理しました。
また、テキスト読みで論理展開を追うことは、知識を整理するために必要なことはもちろん、論理的に問題を解くうえで必須の行為だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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