みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り93日(13週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(障害厚生年金の)年金額」を整理しました。
併合による障害厚生年金の額が、従前の障害厚生年金の額よりも低額であった場合にはどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第48条第1項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第2項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第50条第1項及び第2項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「障害厚生年金」の「年金額・加給年金額・改定」から、
「年金額の改定」(厚年法52、52条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「年金額の改定」は、小見出しで「障害の程度が変わった場合の年金額の改定」「その他障害が発生したことによる改定」「3級の障害厚生年金の受給権者における65歳以後の額の改定請求」「障害基礎年金との併合に基づく改定」に枝分かれしていて、
「障害の程度が変わった場合の年金額の改定」が4肢(類題含めて5肢)、
「その他障害が発生したことによる改定」が3肢(なぜか3肢とも併合認定の話)、
「3級の障害厚生年金の受給権者における65歳以後の額の改定請求」が3肢(類題含めて4肢)、
「障害基礎年金との併合に基づく改定」が2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「障害の程度が変わった場合の年金額の改定」は「1個」の知識、
「その他障害が発生したことによる改定」は「1個」の知識、
「3級の障害厚生年金の受給権者における65歳以後の額の改定請求」は「1個」の知識、
「障害基礎年金との併合に基づく改定」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害厚生年金の受給権者が障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認められず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ再び改定の請求を行うことはできない。」
(令和2年度問1D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「障害厚年の受給権者が行う額の改定請求ルールはどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
②①の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は法第52条第1項の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。」
ですね。
整理の視点
今日のはおなじみの内容ですね。読めば分かるんだけど、問題文を読んだときに「あれ~、どうだったっけ(。´・ω・)?」となった方は、基本がお留守になっていますよ。
まず①。読んだまんま、受給権者からの改定請求です。
注意点としては、どこに対して?と、どうする?くらいですね。
どこに?は「実施機関」ね。
じゃあ、国年法だったら、どこに改定請求を出すんでしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「厚生労働大臣に対し、」でしたね。誰です?「『政府に、』じゃなかったっけ(@_@;)。」なんてとぼけたことをいっているのは?
個々バラバラの知識として知った気になって満足していると、この程度の問題でも手が止まるんです。
合格者レベルの方であれば、問題を解く都度、国年法⇔厚年法の共通部分の反復想起をしています。
だから、受験生全体での正答率が70%以上のものをほとんど失点せずに得点し、合格基準を超えるんです。
合格者だからといって、難しい問題をスラスラと知っていて解いているのではありません。
確実に得点しなければならない問題の取りこぼしがない(=基本事項は寝てても言える状態になっている。)のに加え、合格者レベルの方なら現場思考で正答できる問題の半分くらいを正解して、合格基準を超えるんです。
なので、基本事項すらアヤシイという方は、いつまでたっても合格点は取れません。
まぐれで、合格基準を超えられるような甘っちょろい試験ではありませんからね。
話を戻しましょう。
どうする?の中身は、「障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。」ですね。
減退した時には、受給権者からのアクションは要らないんですね(実施機関が職権で等級を下げるということ。)。
次に②。これも読めば分かりますね。
受給権者からの改定請求は、原則として、障害厚年の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければできないと。
さあ、ここんところは、ツッコミどころというか、試験では誤りを作りやすい箇所なので、めっちゃ慎重さが要りますね。
まず、「障害厚年の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日」の部分。
後半の方は、スンナリ覚えられると思いますが、前半がねー。いや~な感じがするのよ。
例えば、「初診日」とか「障害認定日」とかに入れ替えられたときに反応できますか?
「この部分、こう変えられたら自分ヤバいかも(/o\)。」という危機感を持ってテキスト読みをするのが、合格者レベルの方です。
「はいはい、知ってる知ってる(^^♪。」と、何の思考もすることなく、眼球運動と知った気になっていることの確認しかしないのとでは理解や記憶の定着に雲泥の差が出ます。
もう1か所「~日から起算して1年を経過した日後」の部分。
こっちは、「後」なのか「以後」なのかのよくある引っ掛けパターンのフレーズですから、気は付きやすいかと思います。
でも、本試験で、いざそのことが問われたときに「あれ~、どっちだったっけ(;''∀'')。」となった経験がある方は、覚え方を変えた方がよいでしょう。
合格者レベルの方で、こんなところでまごつく方なんていません。
あなたが今年の合格を必達課題としているならば、周りの94~95%の「その他大勢」と同じことをしている場合ではありません。
僕は、「受給権者からの改定請求は、原則として、受給権取った日か、前の診査の日から1年経過日後(「以後」ちゃうで~、「後」やで~。)でないとできひん。」(「後」を強調して発音or心の声にする。)と覚えていました。
あと、まさかまさかですが、「障害認定日」の定義に出てくる「初診日から起算して1年6月を経過した日」とごっちゃになっていませんよね?
こっちも超基本事項なんだから、それと混同している方は、支給要件くらいはガッチガチに固めた方がいいですよ。それこそ寝てても言えるように反復想起をして。
それともう1つ。例外として1年経過日後でなくても改定請求できるのが「障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」ですね。
ここでの省令の中身は気にしなくてもいいでしょう。
肝心なのは「障害の程度が増進したことが明らかである場合」の部分。
これって、当たり前ですよね。
従前の障害よりも重くなったとはっきりわかるんだから、わざわざ1年待てなんていうのは不合理です。
なので、こういった当たり前すぎる内容って、覚え込もうとしなくてもスンナリ記憶に残るんで、特に工夫はしていませんでした。
原則との絡みで、僕であれば、
「障害厚年の(受給権者からの)改定請求は、原則として受給権取った日か、前の診査の日から1年経過日後(「以後」ちゃうで~、「後」やで~。)でないとできひんけど、この間に明らかに重くなったと言えるんなら、その時に請求できる。」くらいですね。
あと、「原則として1年間待たなくてはいけないのは、そう頻繁に改定請求出されたら、めんどくさいから。」くらいのこじつけをしておいて、
「けど、誰の目から見ても重くなったと分かるんなら、めんどくさいとも言ってられない。」くらいのこじつけもしていました。
もうこれで、手を入れるような箇所はないんで、一丁上がり。
後は、2巡目、3巡目の過去問解きに、これらの内容が九九レベルで即答できるようになっているかのチェックをしていました。
このブログを活用しているあなたも、それくらい、基本事項はガチガチに固めていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(障害厚生年金の)障害の程度が変わった場合の年金額の改定」を整理しました。
また、94~95%の「その他大勢」と同じことをしているをしているようでは、合格は覚束ないということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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