みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り141日(20週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「事後重症による障害基礎年金」を整理しました。
旧法の障害年金を受給していた場合に、事後重症の支給要件に与える影響は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「新国民年金法第30条の2第1項の規定による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金(略)又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(略)の受給権を有していたことがある者については、新国民年金法第30条の2第1項の規定にかかわらず、支給しない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「障害基礎年金」の「併給の調整」から、
「併給の調整」(国年法31~32条)、
「年金額及び額の改定」から「年金額」(国年法33条、33条の2)、
「額の改定」(国年法33条の2~34条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「併給の調整」の過去問は5肢(類題含めて6肢)、
「年金額」は7肢、
「額の改定」は7肢(類題含めて9肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「併給の調整」は 「2個」、
「年金額」は「3個」、
「額の改定」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者に一定の要件に該当する子がいても、子の加算額が加算されることはない。」
(平成27年度問6オ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「20歳前傷病による障害基礎年金についての加算はどうなっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、法第33条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。」
ですね。
整理の視点
今日のは盲点になりやすい論点知識です。「えっ! 何でこの条文が根拠なの(@_@;)?。」と思った方もいらっしゃるかもしれません。
条文やテキストを読むときに、私たちは知らず知らずのうちに勝手な情報を盛り込んで知識を身に付けているかもしれないことへの警鐘です。
条文構造としては、「何について(=主語)」「どんなときに?」「どうなる?」というシンプルなものです。
まずは主語。「障害基礎年金の額は、」となっています。これが、今日の問題を解くうえでのポイントです。
単に「障害基礎年金の額は、」とだけなっていて、カッコ書きで「第30条の4第1項及び第2項に係るものを除く。」なんて条件が付いていません。
したがって、ここでの「障害基礎年金」というのは、本来の障害基礎年金だけを指すのではなく、事後重症、基準障害、20歳前傷病、20歳前傷病事後重症の全~~部を含めたものだということです。
ここに思考の落とし穴と言いますか、罠があるんですね。
ついつい、加算といったオプションの話となると、基本形(今日の場合であれば本来の障害基礎年金)を念頭に思考しがちです。
じゃあ、変化形(今日の場合なら20歳前傷病による障害基礎年金)ならどうなんだろう?という発想ができればいいのですが、思い込みというのは強力で厄介です。柔軟な発想を邪魔するんですよね~(◞‸◟)。
今日の問題にしても、子の加算について「なお、本来の障害基礎年金のみならず、他の類型の障害基礎年金も同様に子の加算がある。」なんて、親切な断り書きがテキストに載っているかというとそうとも限りません。
なので、私たちは、条文読みやテキスト読みをするときには、多義的な用語の後に「~に限る。」「~を除く。」といった条件付けのフレーズがないかどうかを注意する必要があるってことです。
もちろん、今日のような、私たちの虚を突くような問題があればラッキーです。
初見で解いたら、きっと、「う~~ん、本来の障害基礎年金に子の加算はあるとして、20歳前傷病による障害基礎年金はどうだったろう? 若い時からの重い障害だから、子供なんていないだろうし………。」なんて悩むと思います。多分、間違えます。
この過去問検討時に間違えたというのが、私たちに気付きと学びをもたらせてくれます。
間違えた原因としては、障害基礎年金の子の加算は本来のものだけだと気づかずに思い込んでいたことと、「20歳前」という言葉の響きから、受給権者が若年者であって、子供がいるような年齢ではないと勝手に条件を付けていた訳ですから、ありがた~く、そのミスを次に活かすことができます。
僕であれば、「障害基礎年金の子の加算は、本来のものだけでなく、すべての類型の障害基礎年金にあるものだし、20歳前傷病といっても、初診日が20歳前であるのに過ぎないんだ。」と認識を新たにします。
これをなかったことにするとか、ケアレスミスだなんてしてしまうのは、学びの機会を自ら放棄しているようなものです。
受験経験の割に本試験の点が伸びないという方は、このケースでしょうね。
話を戻しましょう。
残りの「どんなときに?」は、受給権者によって生計維持されている子がいるときですが、その「子」というのは、18歳年度末までにあるか、20歳未満で障害等級1・2級であることが必要でした。
なお、子の加算の減額改定事由には「婚姻をしたとき。」というのがありますが、加算対象の子の要件では「婚姻していないこと。」というように、遺族基礎年金の子にみられませんから要注意です。
最後の「どうなる?」は、2人目までの子には1人につき¥224,700、3人目以降には1人につき¥74,900が加算されるんでした。
なお、この法定額に改定率を乗じた額に端数処理を施した額が、毎年の加算額になるんですが、2つ目のカッコ書きにあるように、ここでの改定率は、老齢基礎年金の既裁定者に係る改定率ルールは用いられません。
つまり、物価変動率に基づいた改定は全くないということですね。細かいことですが、カッコ書きに注意ということで触れました。
冒頭でも見たように、私たちの思い込みってのは、自分から気付くのって難しいことです。
しかしながら、問題を間違うことで自覚的に修正が可能ですし、本試験でのやらかしから私たち自身を救ってくれます。
このブログを活用しているあなたなら、普段の学習での間違いやミスからも学ぶことを実践していますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(障害基礎年金の)年金額」を整理しました。
また、思い込みで間違えた時こそ新たな学びの機会だということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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