日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り142日(20週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「本来の障害基礎年金」を整理しました。

障害認定日の定義は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。))」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「障害基礎年金」の「支給要件」のうち、

「事後重症による障害基礎年金」(国年法30条の2)、

「基準障害による障害基礎年金」(国年法30条の3)、

「20歳前の傷病に基づく障害基礎年金」(国年法30条の4)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「事後重症による障害基礎年金」の過去問は6肢(類題含めて10肢)、

「基準障害による障害基礎年金」は5肢、

「20歳前の傷病に基づく障害基礎年金」は3肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「事後重症による障害基礎年金」は「3個」、

「基準障害による障害基礎年金」は「2個」、

「20歳前の傷病に基づく障害基礎年金」は「2個」で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「いわゆる事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者についても、支給される。」

(令和元年度問7D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「旧法の障害年金を受給していた場合に、事後重症の支給要件に与える影響は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「新国民年金法第30条の2第1項の規定による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金(略)又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(略)の受給権を有していたことがある者については、新国民年金法第30条の2第1項の規定にかかわらず、支給しない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のはグッと縮めて覚えてしまえば済むものですね。

一応、背景的なものはお伝えしますが、その理解がなくても、結論丸覚えで十分です。

まず、出だしの「新国民年金法第30条の2第1項の規定による障害基礎年金」というのは、ご存じ「事後重症による障害基礎年金」のことです。

次が肝心で、「同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金(略)又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(略)の受給権を有していたことがある者については、」の部分は、かつて旧法下での障害年金の受給権を有していた場合にはってことです。

結論部分が「新国民年金法第30条の2第1項の規定にかかわらず、支給しない。」ですから、

「事後重症による障害基礎年金は、旧法下での障害年金の受給権を有していた場合には支給されない。」

ということになります。

「どんなときに?」「どうなるか?」だけを覚えておけば問題は解けます。少なくとも、今日の問題を含めて、過去20年分の過去問は100%解けます。

で、何でこんな規定があるのかですが、かつての障害年金は、平成6年の改正前までは、厚年の3級不該当になってから3年経過で失権していたからなんだそうです(今は、3級不該当後3年経過と3級不該当後65歳到達の遅い方で失権。)。

3年経過により失権した後、同一傷病につき状態が悪化し、再び2級以上に該当したときというのは、見た目には「事後重症」です。

ところが、状態悪化が65歳に達する日の前日以後であったらどうでしょう?

この場合に事後重症の規定を適用するのは自己矛盾を起こします。

なので、敢えて、今日の規定が設けられたんです。

なお、この場合であっても、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、請求を行えば、本来の障害基礎年金を受給できるんでした。「障害基礎年金の支給に関する経過措置」というやつですね。これも20年間で2回の出題歴(令和元年問9A&平成23年度問5D)があります。セットで覚えてしまえば鬼に金棒です。

このブログを活用しているあなたなら、テキストの記載箇所が離れていたとしても、自力でつながりを見つけられて、情報のネットワーク化ができていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「事後重症による障害基礎年金」を整理しました。

また、関連項目は自力で結び目を作るべしということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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