みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り133日(19週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「付加年金」を整理しました。
付加年金の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「付加年金は、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「独自給付」の「寡婦年金」(国年法49~52条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「寡婦年金」はさらに「支給要件」「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」「年金額」「失権」「支給停止」に分かれていて、
それぞれ「支給要件」は10肢(類題含めて11肢)、
「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」は2肢(類題含めて3肢、選択式が1問)、
「年金額」は7肢(類題含めて8肢、選択式が1問)、
「失権」は6肢(類題含めて1肢)、
「支給停止」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給要件」は「2個」の知識、
「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」は「1個」の知識、
「年金額」は「2個」の知識、
「失権」は「1個」の知識、
「支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。」
(平成20年度問2D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「寡婦年金の支給期間はいつからいつまでか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第18条第1項の規定にかかわらず、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
②寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。
寡婦年金が「60歳から65歳までの有期年金」と呼ばれる根拠の話です。
より正確に言うとどういうことなのかを確認していきましょう。
まず①。要件の話ではないので、「何は?」「どんなだ?」というシンプルなものです。
「何は?」では、「60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、」となっていて、場面を限定していますね。
妻といえども、60歳未満の方に限っていえばってことです。
というのも、支給要件の条文の文言上では、「60歳以上の妻に支給する。」とはなっていないからです。
じゃあです。寡婦年金の支給要件って、どんな中身だったでしょう? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は第93条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。」
でしたね。
ただし書き以下は、不支給事由なので、支給要件とは別モノではありますが、これらがないことで寡婦年金は支給されるので、消極的な支給要件ととらえてもいいでしょう。
で、見て分かるように、妻の年齢の上限については明言されていますが、下限については、ここでは明らかにされていないため、理屈の上では、他の要件をすべて満たす限り、65歳未満の妻であれば、寡婦年金の受給権は発生することになります。
しかしながら、後に続く「どんなだ?」があることで、寡婦年金が最大5年間の有期年金なんだということになります。
では、続きを見ていきましょう。
「第18条第1項の規定」ってのはこれで、
「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。」
誰もが寝ててもスラスラ出てくるやつですね。
年金給付は、支給要件を満たしたとしても、その月から支給されるのではなく、翌月開始の失権月で終わるよってやつです。
これに「かかわらず、」なので、無視しまっせと。
で、どないすんねん?が「妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。」ですと。
ここで、寡婦年金支給の始期が出てきたことによって、「権利自体が60歳に達する前に生じたとしても、実際の支給開始は60歳に達してからだから、その間は支給停止である。」という、私たちがよく知っている内容になりました。
次に②。失権事由ですが、冒頭部分の「65歳に達したら失権」ということから、終期が65歳到達だということが分かりますね。
支給要件の「65歳未満の妻に支給する。」の箇所からも終期は読み取れるのですが、確認的に定めたのでしょう。
なお、「第40条第1項各号」ってのは、遺族基礎年金の配偶者と子に共通な失権事由のことです。
寡婦年金が、遺族である寡婦に支給されるものですから、当然といえば当然です。
これによって、寡婦年金の失権事由を覚える手間が省けます。もっとも、遺族基礎年金の失権事由がスラスラ出てこなければ話にはならないですが。
このブログを活用しているあなたなら、基本の既存知識はガチガチになっていて、それを使いまわしするという工夫もできていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「寡婦年金」を整理しました。
また、基本事項の理解と記憶が確かであることで、他の論点知識の記憶で省エネすることができるということについてもお伝えしました。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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