日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和7年8月24日)まで、残り243日(34週と5日)です。

あなたが本試験までに勉強につぎ込められる最大時間は何時間ですか?

1日1日を大切に過ごしましょうね。

ただし、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

告知です。今月7日に実施した、

「労災法『心理的負荷による精神障害の認定基準』&『血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準』ってこうやって勉強するんだゼ!」アーカイブ版のご案内です。

勉強会と日程が合わなかったり、今後、このテーマについて自学自習するときにお役立ていただけたらと思います。

内容は、昨日の勉強会を録画したYou Tube動画をご覧いただきながら、勉強会で使用した資料をお使いいただき、各自の理解と記憶を進めていただきます。

この勉強会動画を活用することにより、

「整理の視点がわかった。」

「今までぼんやりしていた知識が繋がり、全体像が把握できた。」

「他の過去問のように肢ごとの論点を考えるよりも、認定基準を読んで論点を整理する方が効率よく勉強できる事がわかった。」

といったことが得られます。

セット内容は、勉強会で使用した資料一式の送付と、勉強会を録画した限定You Tube動画です。

価格は、¥3,000です。支払方法及び支払先は、申し込みフォームをご覧ください。

社労士試験テーマ別勉強会①「労災法『心理的負荷による精神障害の認定基準』&『血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準』ってこうやって勉強するんだゼ!」アーカイブ版申し込みフォーム

他の苦手なテーマを得意にしたいというリクエストもあったので、順次、実施していこうと思います。

「労災で1点でも多く得点したい。」

「認定基準の暗記はこりごり。」

といった方は、奮ってお申し込みください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。

これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、算定基礎期間を整理しました。

6長期欠勤者の算定基礎期間の算定は、どのように行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法第22条第1・2項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
 一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた@@日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内@@にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
 二 当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金@@の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39@@条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間

 ②労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。
 なお、この期間は、基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間(法第22条第3項)に算入される。 」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付3」のうち「延長給付」から、

「訓練延長給付」(雇用保険法24条)、

「個別延長給付」(雇用保険法24条の2)、

「広域延長給付」(雇用保険法25条)、

「全国延長給付」(雇用保険法27条)、

「地域延長給付」(法附則5条)、

「延長給付に関する調整」(雇用保険法28条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「訓練延長給付」が8肢(類題含めて10肢)、

「個別延長給付」が1肢、

「広域延長給付」が5肢、

「全国延長給付」が6肢、

「地域延長給付」が1肢、

「延長給付に関する調整」が3肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「訓練延長給付」は「7個」の知識、

「個別延長給付」は「1個」の知識、

「広域延長給付」は「3個」の知識(ただし1つは超細かい話)、

「全国延長給付」は「2個」の知識、

「地域延長給付」は「1個」の知識、

「延長給付に関する調整」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「全国延長給付の限度は90日であり、なお失業の状況が改善されない場合には当初の期間を延長することができるが、その限度は60日とされている。」

(平成27年度問3A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「全国延長給付は何日分、延長されるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、法第27条第3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。

 ②厚生労働大臣は、①の措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、同項の規定により指定した期間(その期間がこの項の規定により延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる。

 ③①の政令で定める日数は、90日とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは見落としがちな延長給付からです。

このテーマで問われるのは、発動要件と延長期間(それと受給期間)くらいなもんで、自力で比較整理して反復想起をすることで得点源にしやすくなります。

ただし、意味も分からず数字だけ丸覚えするのは、ただの暗記なのでお勧めしません。

まず①。これは、全国延長給付の発動要件ですね。

具体的には、雇用令第7条第1項に定めがあり「100分の4」だの「連続する4か月間」だのってのが出てくるアレでした。

この場合に、何日間の延長ができるかについては、政令への委任がされており、その内容が③な訳です。

つまり、全国延長給付の最大延長日数というのは「90日」ということになります。これが基本形。

次に②。これって、全国延長給付の再延長がどれくらいできるかってことです。

ロジックとしては、①の規定により延長した期間分を再延長できるってことですから、この場合も最大「90日」延長可能だってことです。

へぇ~ですね。

だとしたら、こんなQ&Aを作って、他の延長給付と比較しながら反復想起すれば、どうってことなくなりますね。

「Q:全国延長給付の延長日数はどのくらい?

 A:最大90日で、再延長時も同様。」

合格者レベルの方であれば、これくらいのことをササっと仕上げて、後は自己テストを何度か行って定着させます。

そうでない方は、「テキストを読み込む」だのといった眼球運動くらいしかしません。

その結果、定着はおろか、うろ覚えの断片的な情報しか残りませんから、ズバリ本試験で問われたとしてもまごつきます。

「そんな馬鹿な(/・ω・)/」と思うかもしれませんが、受験指導をしていて感じるのは、受験経験の割に点数が伸びない方ほど、自分はやってこなかったけど簡単にできそうな工夫を馬鹿にし実践せず(そんな事すぐにできるだろうから、今やらなくても大丈夫だなんて考えたりする。)、難しそうな工夫となると「無理。できない。」と言い訳をしてやりません。

なので、いつまでたっても同じことを繰り返すだけで進歩がありません。

合格者レベルに達していく方であれば、簡単にできそうなことでも取り合えずやってみて、活用できそうならカスタマイズし、そうでなければ手放します。

日々の学習の中で、1歩でも半歩でも変化を求めるのが合格者レベルの方です。

このブログを活用しているあなたであれば、小さな工夫の積み重ねが自己成長の近道だと分かっていて、実践もしていますよね(^_-)-☆

 

今日のまとめ

今日は、「全国延長給付」を整理しました。

また、簡単にできそうな小さな工夫を疎かにする者は、結局何もしないということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言、感想や実践して効果があったことなどをいただけると嬉しいです。

もちろん、記事そのものに関する質問及び要望もOKですが、その場合は、記載の訂正や読者さん全体の利益に適うと判断したものだけに限って対応します。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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