日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り255日(36週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

ここで告知です。長いです。

今週の土曜日、18日の13時から来年度向けの雇用保険法の勉強会を実施します。

「給付制限が覚えられない( ;∀;)」とか、「就職促進給付、高年齢雇用継続給付があやふや('_')」という声をよく聞きます。

最近の傾向として行政手引きからの出題が増えているような感じはしますが、基本からの応用にすぎません。

なので、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

勉強会からの合格者の方もいらっしゃるんで、体験談もお聞かせいただく予定です。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「算定対象期間と算定基礎期間の区別がついた。」

「長年記憶出来なかった被保険者期間であった期間に含まない期間と算定基礎期間に含まない期間の違いハッキリと分かりました。」

「全体的な体系図を理解して、それぞれの言葉を比較・定義できるようになれば、怖くないということがわかりました。また、暗記も苦手ですが、暗記とはどう覚えたかを思いだすというこであるということが、腹におちました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第4回雇用保険法の会の申し込み締め切りは、本日の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「適用事業」について整理しました。


一の事業所が二つに分割された場合の扱いはどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「製造販売の事業を行う事業所から、製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となった場合のように、事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取り扱う。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「適用事業等及び被保険者の届出等と確認」の「届出等及び確認」のうち、「被保険者に関する届出等」(雇用法7条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「被保険者に関する届出等」は、多くの小見出しに分かれており、

雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者証〉の過去問が3肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)、

雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書・雇用保険被保険者離職票〉の過去問が7肢(類題含めて11肢)、

〈雇用継続交流採用終了届〉の過去問が1肢、

雇用保険被保険者転勤届〉の過去問が3肢(類題含めて5肢)、

雇用保険被保険者氏名変更届〉は参考問題、

〈個人番変更届〉の過去問が1肢、

雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書〉の過去問が2肢、

雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書〉の過去問が1肢、

〈事業主が行う事業主に関する届出〉の過去問が4肢(類題含めて7肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者証〉は「1個」、

雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書・雇用保険被保険者離職票〉は「5個」、

〈雇用継続交流採用終了届〉は「1個」、

雇用保険被保険者転勤届〉は「1個」、

雇用保険被保険者氏名変更届〉は参考問題のため省略、

〈個人番変更届〉は「1個」、

雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書〉は「1個」、

雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書〉は「1個」、

〈事業主が行う事業主に関する届出〉は「2個」(うち1つはとっても細かい)、の知識でパーフェクトだとまとめました(徴収法の論点も含んでいますが…。)。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。」

(平成26年度問4A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合において、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときの扱いはどうなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業主は、則第7条第1項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。

本文とただし書きの構成になっていますから「原則・例外パターン」ですね。

まずは原則から。

「事業主は、則第7条第1項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。」です。

要は、離職者が「離職票、要らないよ。」っていう時には離職証明書を添付しなくてもいいよってことです。

次の仕事が決まっていて、求職者給付が要らないって時の話です。

ちなみに、則第7条第1項の規定ってのはこれです。

「事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号又は様式第4号の2以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第5号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
二 第35条各号に掲げる者又は第36条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第35条各号に掲げる者であること又は第36条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類」

おなじみ、資格喪失届の話ですね。提出期限は翌日起算の10日以内で、各種書類を添付してねって話です。

で、後段ってのは「この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。」ってんで、第2号が特定受給資格者についてで、第1号がそれ以外の者についての添付書類の話です。

話を戻すと、この後段の規定にかかわらず、離職者が「離職票、要らないよ。」っていう時には、離職証明書の添付をしなくてもいいってのが原則の話です。

このあとにただし書きがあって、「ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。」とありますから、離職日の時点で満59歳以上の方については、たとえ離職票の交付を希望しなかったとしても離職証明書を交付しなければならないですよってことを言っていますね。こっちが例外。

このことは、スンナリと「離職者が『離職票、要らないよ。』って言った時には交付しなくてもいいけど、59歳以上の人は必ず交付。」とだけ覚えておけば、問題は解けます。

「59歳」っていう数字の気持ち悪さはありますが、どうしても気になるほどのことはないかと思います。

念のため、何でこんな中途半端な年齢なのかというと、高年齢求職者給付、特に高年齢雇用継続基本給付金の支給要件にかかわっています。

では、どんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第4項及び第5項各号(次条第3項において準用する場合を含む。)並びに同条第1項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第17条(第3項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第20条第1項第1号に規定する基準日とみなして第22条第3項及び第4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、5年に満たないとき。
二 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、3,564,000円(その額が第7項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。」

でしたね。

思い出すだけでもげっそりしますが、

要は、一般被保険者及び高年齢被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額×30の額の75%未満になった場合に支給するんだけれども、60歳に達した日又はその日後の時点で、算定基礎期間に相当する期間が5年以上あり、かつ、支給対象月の賃金が支給限度額未満でなきゃだめよってことです。

つまり、60歳に達した日の前日において被保険者でなければならないわけですが(これが高年齢再就職給付金との大きな違い。高年齢再就職給付金の支給要件の一つに「受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、」というのがある。)、離職時に満59歳の方だと、60歳に達した日の前日の時点では、ブランクがないか、あっても1年以内の再就職により被保険者になっていることに必ずなります。

この場合、1年以内のブランクであれば、基本手当の支給を受けていなければ、離職前の被保険者であった期間は通算されますから、離職後に基本手当を受けていない場合、離職前の被保険者であった期間は、必ず通算されることになります。

なので、離職者の希望の有無にかかわらず、離職票がないと困るんです(5年の算定基礎期間相当の期間の有無や長さも分からないし、みなし賃金日額の算定もできなくなる。)。

一方、離職が59歳前の場合、被保険者であった期間が必ず通算されるということではありません(基本手当を受けたこと以外に、ブランクが1年超であることによる非通算がある。)。なので、離職票が必ずないといけないということではないんです(もちろん、あった方がいい時もありますが。)。

理屈としてはこうなりますが、予備校の講義ではさらっと「高年齢雇用継続給付の要件判定のため。」くらいの解説かと思います。

それでも十分です。

ただ、僕の場合、個人的に気持ちが悪かったのと、予備校的な解説では腹落ちできなかったので、具体的に考えることをしてみたんです。

考える過程で、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の支給要件の違いが浮き彫りになったんでよしとしましたが、皆さんも同じように深堀するかは悩ましいですね。

気になる場合は、予備校を利用しているのであれば、講義の該当箇所を聴き直すか、質問制度を利用して、時短した方がいいでしょう。

独学の方は「そんなもんか。」くらいにとどめるんでもいいでしょうね。

何でもかんでも理屈をつけるというよりも、途中経過で他の論点知識の理解&記憶に有用であるならば先に進むくらいの方がいいでしょう。

雇用保険法って、難しめのパズル的な科目ですから、最初のうちは割り切って先に進んだ方がいいかもしれません。

 

今日のまとめ

今日は、「〈雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書・雇用保険被保険者離職票〉」を整理しました。

また、何でもかんでも理屈をつけるというよりも、途中経過で他の論点知識の理解&記憶に有用であるならば先に進むくらいの方がいいということについてもお伝えしました。

  

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お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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