みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
新年、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いしますヽ(・∀・)ノ
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り239日(34週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「高年齢被保険者」について整理しました。
高年齢被保険者に対する求職者給付には、どのようなものがあるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①65歳以上の被保険者(第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
②高年齢被保険者に関しては、前節(第14条を除く。)、次節及び第4節の規定は、適用しない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者以外の求職者給付1」のうち「短期雇用特例被保険者の求職者給付」から、
「短期雇用特例被保険者」(雇用保険法38条)、
「特例受給資格・特例一時金」(雇用保険法39~40条)、
「公共職業訓練を受ける場合」(雇用保険法41条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「短期雇用特例被保険者」が3肢(類題含めて4肢)、
「特例受給資格・特例一時金」が8肢(類題含めて12肢)、
「公共職業訓練を受ける場合」が3肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「短期雇用特例被保険者」は「2個」の知識(1つは特例一時金の論点だと思うのですが…)、
「特例受給資格・特例一時金」は「4個」の知識、
「公共職業訓練を受ける場合」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年(所定の受給要件の緩和が認められる期間を除く。)を超えて雇用された後に離職した場合、特例一時金が支払われることはない。」
(平成20年度問3A改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年を超えて雇用された場合、その扱いにどのような変化があるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①特例被保険者が、同一の事業主に引き続いて 1 年以上雇用されるに至ったときは、その 1 年以上雇用されるに至った日以後は、一般被保険者(65 歳以上の場合には高年齢被保険者)となる。
②ただし、法第 39 条第 1 項の規定により受給要件の緩和が認められる期間があった場合は、1 年以上雇用されても、一般被保険者(65 歳以上の場合には高年齢被保険者)となるものではない。この場合は、受給要件の緩和理由によって賃金の支払を受けることができなかった期間を除いた雇用期間が 1 年以上となった日以後に一般被保険者(65 歳以上の場合には高年齢被保険者)となる。 」
ですね。
整理の視点
行政手引からの引用ですが、ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
本文、ただし書きの構成ですから「原則・例外パターン」のロジックですね。
まずは原則、ポイントは2つ。
1つ目は「特例被保険者が、同一の事業主に引き続いて 1 年以上雇用されるに至ったとき」であること。
同じ事業主さんに継続して1年以上雇用されるってことですね。
なので、通算ではダメですし、1日の隙間なく雇用されたとしても、異なる事業主ではダメということですね。
2つ目は「その 1 年以上雇用されるに至った日以後は、一般被保険者(65 歳以上の場合には高年齢被保険者)となる。」こと。
「その日以後」に一般被保険者になるってことですね。これを切替日というんでした。
また、カッコ書きは、切替日に65歳以上であれば一般被保険者でなく、高年齢被保険者なんだってことですね。
いずれにしても切替日以後は、短期特例被保険者でなくなるってことです。
したがって、切替日以後の離職については、基本手当か高年齢求職者給付金の支給になりますね。
次に例外、ポイントは2つ。
1つ目は「法第 39 条第 1 項の規定により受給要件の緩和が認められる期間があった場合は、1 年以上雇用されても、一般被保険者(65 歳以上の場合には高年齢被保険者)となるものではない。」こと。
「法第 39 条第 1 項の規定」ってのはこれで、
「特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。この場合における第14条の規定の適用については、同条第3項中「12箇月(前条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、6箇月)」とあるのは、「6箇月」とする。」
特例一時金の支給要件の条文ですが、最初のカッコ書きの中に算定対象期間の延長措置の内容が書かれていますね。これを「受給要件の緩和」といいます。
つまり、ポイントの1つ目で言っていることは、算定対象期間の延長措置により、雇用されている期間が延長されて1年以上になったとしても、切替は行わないよってことです。
確かに賃金を受けていないわけですから、被保険者期間に参入されないでしょうね。それで受給資格が取れないとなると酷な話です。
けど、延長された期間を除いた時に雇用期間が1年以上になったらどうすんの?って思いますよね。
それがポイントの2つ目で「この場合は、受給要件の緩和理由によって賃金の支払を受けることができなかった期間を除いた雇用期間が 1 年以上となった日以後に一般被保険者(65 歳以上の場合には高年齢被保険者)となる。 」です。
ちゃぁんとケアされていますね。
賃金支払を受けた期間のトータルが1年以上となった日が切替日だと言っています。
結局のところ、切替日がどの時点になるかの違いで、賃金を受けた期間のトータルが1年以上になったら切替なんですね。
なお、一般被保険者or高年齢被保険者に切り替わったからといって、即、基本手当や高年齢求職者給付が受けられるとは限りません。
あくまで、所定の算定対象期間内に所定の被保険者期間があるかどうかで決まりますね。
事例問題っぽく問うてくる可能性はありますから、原則、例外のどっちの話かなというのが区別できるよう、今日の論点知識をコンパクトに自分の言葉におきかえておきましょう。
僕なら「同一事業主に継続雇用1年以上で、その日に一般or高年齢に切り替え。算定対象期間の延長があった場合は、その期間を除いてトータル1年以上で切り替え。」くらいに準備します。
あなたならどのように情報を加工して、問題が解けるように準備しますか?
今日のまとめ
今日は、「短期雇用特例被保険者」を整理しました。
また、情報をコンパクトの加工するやり方の一例についてもお伝えしました。
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