みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り240日(34週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「傷病手当」について整理しました。
傷病手当における傷病の認定は、いつまでに受けないといけないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第37条第1項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、法第20条第1項及び第2項の規定による期間(法第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、法第57条第1項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して1箇月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者以外の求職者給付1」のうち「高年齢被保険者の求職者給付」から、
「高年齢被保険者」(雇用保険法37条の2)、
「高年齢受給資格・高年齢求職者給付金」(雇用保険法37条の3、37条の4)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「高年齢被保険者」が3肢、
「高年齢受給資格・高年齢求職者給付金」が15肢(それと選択式が3問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「高年齢被保険者」は「2個」の知識、
「高年齢受給資格・高年齢求職者給付金」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「疾病又は負傷のため労務に服することができない高年齢被保険者は、傷病手当を受給することができる。」
(平成29年度問5B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「高年齢被保険者に対する求職者給付には、どのようなものがあるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①65歳以上の被保険者(第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
②高年齢被保険者に関しては、前節(第14条を除く。)、次節及び第4節の規定は、適用しない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。というより、体系図を思い出せば瞬殺できる内容ですね。
「えぇ~と、どうだったっけな?」っていう方は、来年一発目の勉強に体系図書きをされてはいかがでしょう?
で、ポイントはそれぞれ1つずつ。
①については「65歳以上の被保険者が失業した場合には、高年齢求職者給付金を支給する。」こと。
ここでは65歳以上の被保険者を高年齢被保険者と呼ぶんだってのが前提知識です。
もう少し厳密さを求めるなら「短期雇用特例被保険者でも、日雇労働被保険者でもなく」でしょうね。
で、支給される保険給付名が「高年齢求職者給付金」という名称であること。
その先に支給要件がどうなっているかだの、額はどうなっているかだの、手続きはどうなっているかだのってのが論点としてくっついてきて、さらに基本手当や特例一時金と比較をしながら記憶を整理・定着していくんでした。
②については「前節」ってのは「一般被保険者の求職者給付」、「次節」ってのは「短期雇用特例被保険者の求職者給付」、「第4節」ってのは「日雇労働被保険者の求職者給付」です。
つまり、高年齢被保険者の求職者給付って、基本手当の条文の準用がないので、高年齢求職者給付金だけなんですね。
体系図を書いた時も、一般被保険者の求職者給付のところだけ「基技寄傷」となっていて枝分かれがあありますが、高年齢被保険者のところはさらっとしてましたもんね。
本問は、そう言う意味では、虚を付いた出題といいますか、体系的な思考ができていない人を惑わすつもりで作問したんでしょうね。
このブログを活用されているあなたなら、目をつぶっていても解けるでしょうし、体系図書きのタイムトライアルもどんどん好成績を残しているに違いありません。
来年に向けて
今日で2021年もおしまいです。
来年のあなたの目標は、ズバリ「合格」だと思います。
そのために、年末年始の忙しい中、時間を作って勉強していると思います。
それだけでもスゴイ事です。
ならば、目標達成のためのアドバイスを1つ。
試験における最終的なゴールは「合格」です。
ですが、そこに至るには、様々なタスクを達成していかねばなりません。
ただ漠然と「頑張る。」とか「気持ちを入れ直します。」などといったものは無意味です。
では、どうしたらいいか?
タスクというのは、個々の小さいゴール設定と言いかえてもいいでしょう。
例えば「雇用保険法の体系図を2分以内に完璧に書けるようにする。」とか、
「雇用保険法以外の給付制限の横断整理した内容が1分でスラスラ言える状態にする。」とかです。
達成状態が明確で、かつ、数値化できるものだとなお良いでしょう。
そのためには、今出来ていないこと、苦手と感じていることの洗い出しが欠かせません。
それを時間をとって、書き出してみる。そして、具体的にどうやったら達成できるようになるかも書き出して、実際にその方法を試してみる。試した結果を元にアレンジを加えるといったことをやってみましょう。
実際に合格された方の話を伺うと、やはり試行錯誤はされていますね。
ボーッと形通りの単純作業はしていません。
あなたはどうですか?
今日のまとめ
今日は、「高年齢被保険者」を整理しました。
また、合格に近づくためのスモールステップの踏み方についてもお伝えしました。
では、良いお年を!
(といっても、このブログは年中無休なので、明日もアップしますよ!)
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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