みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
箱根駅伝往路、どうなったんだろう?
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り238日(34週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「短期雇用特例被保険者」について整理しました。
短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年を超えて雇用された場合、その扱いにどのような変化があるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①特例被保険者が、同一の事業主に引き続いて 1 年以上雇用されるに至ったときは、その 1 年以上雇用されるに至った日以後は、一般被保険者(65 歳以上の場合には高年齢被保険者)となる。
②ただし、法第 39 条第 1 項の規定により受給要件の緩和が認められる期間があった場合は、1 年以上雇用されても、一般被保険者(65 歳以上の場合には高年齢被保険者)となるものではない。この場合は、受給要件の緩和理由によって賃金の支払を受けることができなかった期間を除いた雇用期間が 1 年以上となった日以後に一般被保険者(65 歳以上の場合には高年齢被保険者)となる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者以外の求職者給付2」のうち「日雇労被保険者の求職者給付」から、
「日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」(雇用保険法42~44条)、
「日雇労働求職者給付金の普通給付」(雇用保険法45~52条)、
「日雇労働求職者給付金の特例給付」(雇用保険法53~54条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」は5肢(類題含めて6肢。それと選択式が2問。)、
「日雇労働求職者給付金の普通給付」は9肢(類題含めて11肢。それと選択式が2問。)、
「日雇労働求職者給付金の特例給付」は4肢(それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」は「5個」の知識、
「日雇労働求職者給付金の普通給付」は「7個」の知識、
「日雇労働求職者給付金の特例給付」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。」
(平成25年度問6E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「日雇労働求職者給付金の受給権者が不正受給を行った時には、どんな給付制限がかかるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。」
ですね。
整理の視点
おなじみの給付制限です。
他の求職者給付との違いに注目して整理するとよいところです。ポイントは3つ。
1つ目は「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたとき」であること。
「誰が?」というのは論点出しの中に組み込んであるので、記憶ポイントとはせず「どんなときに?」に目を向けました。
さらに細かく見ると「偽りその他不正の行為」には少し注意が要ります。
不正受給に関しては「不正の行為」なのか「不正の手段」なのかの違いがありますが、雇用保険法は多数派の「不正の行為」です。
では「不正の手段」と表記されている科目が何かは整理済みですか?
こういうちょっとした違いに気づけるか、気づいたときにどんな行動をとるかで、地味ではありますが、自力に差がついていきます。
細かい点でいうと「求職者給付又は就職促進給付の支給」となっている点も見逃せません。
日雇労働求職者給付金の不正受給の話ですから「日雇労働求職者給付金の支給を受け、又は受けようとしたときは」となっていそうなもんですが、そうではない。ここは他の求職者給付と一緒の書き方なんですね。
さらに言うと「受け、又は受けようとしたとき」ですんで、既遂だけでなく未遂の場合も同様だってことです。
この辺は選択式で「知らないわけではないけれど、いざズバリ問われると浮足立つ可能性」のあるところです。
こういうことは、なにも選択式予想問題集なんぞを買わなくても自分で普段からの勉強習慣として身に付けることで対応可能です。
要は、普段の勉強で問題関心を寄せているかどうかの違いです。
受け身でいる限りは難しいかもしれませんが、このブログを活用されているあなたは実行していて、できていますね?
ポイントの2つ目は「その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。」こと。
ここが他の求職者給付との違いで、そっちの方は「以後支給しない。」でしたね。
給付制限の箇所って「1箇月」だの「1箇月以上3箇月以内」だのっていろいろありますから、どんなときにどうなるかがごっちゃになりやすいですよね。
だったら一気に思い出す機会を設けて何回か思い出すようにしたらスッキリ記憶できますね。
ポイントの3つ目はただし書きですが、これはテンプレフレーズなんで、勉めて記憶しなくてもいいでしょう。
日雇労働求職者給付金は令和2年度の択一の出題がありますから、今年あたりは選択式の出題予想ができそうです。
とはいえ、択一過去問の吟味が先決でしょう。
なじみの薄いテーマではありますが、基本事項ばかりですので、コツコツと積み上げていきましょう。
正月3が日から勉強しているあなたならできますね(^_-)-☆
今日のまとめ
今日は、「日雇労働求職者給付金の普通給付」を整理しました。
また、択一式勉強の延長線上に選択式対策があるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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