日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2022年度合格へのカウントダウン⑳~雇用法3-2

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り20日(2週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

業務連絡です。

6日のドS勉強会に参加された方(アーカイブ参加の方も含む。)、おまけの勉強会日時についてのアンケート回答をお早めにお願いします。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「雇用法の用語の定義」を整理しました。

 

雇用保険法上の「失業」の定義は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「この法律において『失業』とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの9日目も、雇用法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「過去に教育訓練給付金を受給したことがある者は、過去の受講終了日以降の支給要件期間が3年以上にならなければ、新たに教育訓練給付金を受給する資格を有しない。」

(平成16年度問6D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「過去に教育訓練給付金を受給したことがある者が、再び教育訓練給付金を受けるためには、どのくらいのブランクを空けないといけないか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する。
一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。次号において同じ。)又は高年齢被保険者である者
二 前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの

 ②①の支給要件期間は、教育訓練給付対象者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。
一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
二 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間」

ですね。 

 

整理の視点

問題文がやけにあっさりしている割に、論点知識がてんこ盛りですね。

これには訳があります。

私たちがテキストなどを読んで知っている情報は、既にギュッと凝縮した加工済みな場合があり、その一例が今日の論点知識です。

①も②も支給要件について書かれたものなんですが、ここで書かれていることが元になっています。復習がてら見ていきましょう。

まず①。カッコ書きはとりあえず無視すると、

教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する。」となり、

厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して、終了した場合で、支給要件期間が3年以上ある場合に支給されるんだということが分かります。

実際に、社労士試験の講座でこれを利用されている方もいらっしゃるでしょう。途中で投げ出したらもらえないんですよね。

これに続く各号ってのがこれで、

「一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。次号において同じ。)又は高年齢被保険者である者
二 前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの」

誰が対象者なのかが書かれていますね。

第1号は、教育訓練を開始した日(これを「基準日」と呼び、本肢の正誤判断のカギ。)に一般被保険者か高年齢被保険者である者だよ。

第2号は、教育訓練を開始した日が、一般被保険者又は高年齢被保険者の離職日の翌日から厚生労働省令で定める期間内(1年)にある者だよって言っています。

基準日に被保険者でなくても、一定の場合には対象者となるんでした。

続く②では、①に出てきた支給要件期間をどのようにカウントするのかが書かれていて、

教育訓練給付対象者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。」となっています。

要は、基準日(=受講開始日)までの間の実雇用期間ってことですね。カッコ書きの中は、転職前の被保険者であった期間も通算するよってことです。つまり、算定基礎期間と同じ扱いなわけです。

ところが、ただし書きにて

「当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。」とありますから、次に出てくる第1・2号に該当する期間は、通算されないことになりますね。

で、それがどんな期間かというと、

「一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
二 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間」となっていて、

第1号は、転職前の離職から現職の入職までのブランクが1年を超えるときの前の職場での被保険者であった期間、

第2号は、以前に教育訓練給付金を受けたことがある場合には、その支給要件を満たすために用いた被保険者であった期間、

については、通算しないよってことを言っています。この扱いも算定基礎期間と同じ扱いですね。

なお、「被保険者であった期間」や「算定基礎期間」といった、例の紛らわしい用語を何の断りもなく使っていますが、どんな意味かは寝ててもスラスラ思い出せられますね?

話を戻しましょう。

で、じゃあ、この①②の内容のどこが、今日の問題の根拠となるかなんですが、教育訓練給付金の支給要件で、期間に関するものは、基準日(=受講開始日)に支給要件期間が3年以上でなければならないんでした(①の内容。)。

しかも、いったん教育訓練給付金を受けたのであれば、その支給のために用いた支給要件期間は通算されないんでした(②の内容。)。

ということは、ある教育訓練給付金を受けたあと、別の教育訓練給付金を受けるのであれば、あとの給付金のための支給要件期間をそれ単独で満たさねばならず、そのために必要な期間は3年ですから、ブランクを3年以上空けないといけないんだという結論になります。

この短縮した内容を私たちはテキスト等から学び取っているわけです。

 

なお、本肢は「過去の受講終了日以降の支給要件期間が3年以上にならなければ、」の部分が誤りで、正しくは「過去の受講開始日(=基準日)以降の支給要件期間が3年以上にならなければ、」です(①の内容から、支給要件期間を充足しているかどうかは基準日において算定し、後の期間については支給要件期間としてはカウントしないから。)。

こういう引っ掛けといいますか、誤りの作り方って、うっかりしていると見落としがちです。

「過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合のブランクは3年以上。」という覚え方であれば、コロッと引っ掛かってしまいますね。

怖い怖い。

その意味で、この問題は、期間についての記憶をする場合には、数字だけを記憶すれば足りるのではなく、その起点(場合によっては終点も)も含めて覚えないと足をすくわれるということを私たちに教えてくれています。

最近の本試験問題って、この手のつい見逃しやすい部分で誤りを作って、注意力の低い受験生や、基本論点のあやふやな受験生をふるいにかけているようにすら思えます。

したがって、私たちが対策すべきは、残りの過去問解きをしながら高速思い出しをするときに期間に関する論点は数字だけでなく起点についても確認することが必要でしょう(ドS勉強会や個別特訓では口を酸っぱくして言っていましたね。)。

また、本試験の問題読みの際には、数字周辺の記述にもチェックを入れながら読む必要がありますね。

まだまだ、訓練によって伸ばすべき能力があるってことです。

知識を詰め込もうとするのではなく、繰り返し思い出すことはもちろんのこと、問題文を正しく読み、文中の地雷を見つける訓練もしていきましょう。

本番で大事なのは「正しく文章を読む。」ことですぞ。

 

今日のまとめ

今日は、過去問チャレンジ2週目、雇用3回分の2回目(教育訓練給付金)をしました。

また、本番で大事なのは問題文を正しく読むことであり、そうでなければせっかく身に付けた知識も台無しになるということについてもお伝えしました。

 

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