日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2022年度合格へのカウントダウン⑲~雇用法3-3

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

hammayoさん、読者登録ありがとうございます。

残り僅かの期間ですが、合格に向けて突っ走っていきましょう!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り19日(2週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「雇用法の教育訓練給付金」を整理しました。

 

過去に教育訓練給付金を受給したことがある者が、再び教育訓練給付金を受けるためには、どのくらいのブランクを空けないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する。
一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。次号において同じ。)又は高年齢被保険者である者
二 前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの

 ②①の支給要件期間は、教育訓練給付対象者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。
一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
二 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの10日目も、雇用法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

雇用保険二事業(就職支援法事業を除く。)の対象となるのは、被保険者又は被保険者であった者に限られず、被保険者になろうとする者も含まれる。」

(平成20年度問6C改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

雇用保険二事業(就職支援法事業を除く。)の対象となるのは、どのような者か?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において『被保険者等』という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。(以下略)

 ②政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。(以下略)」

ですね。 

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

で、前提として、雇用保険法の体系図はスラスラ書けるようになっていますね?

そのうち、保険給付とそれ以外での枝分かれ後、保険給付でない側の話なのはいいですね。これを雇用保健二事業と呼ぶんでした。

その2つの事業がそれぞれどんな概要なのかという話でもあります。

①。ポイントは2つ。

1つ目は「被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において『被保険者等』という。)に関し、」であること。

試験対策として学ぶ(保険)給付科目って、圧倒的に「被保険者」に対してというフレーズが出てきて、次いで「被保険者であった者」すなわち「元被保険者」に対してというフレーズが出てきます。

ここではさらに「被保険者になろうとする者」すなわち「被保険者予備軍」とでもいうべき方が対象になっているところが特徴的ですね。

ってことは、選択式で抜かれる可能性があるということです。いざ出題されたときにあたふたしないように、自分なりの準備が必要ですね。

僕なら、フレーズの並び順を見て「今、保険料を納めている人、かつて保険料を納めていた人、これから保険料を納める人」くらいの序列で並んでいるんだな~くらいにざっと頭に入れておきます。で、これらをひっくるめて、カッコ書きでいう「被保険者等」と呼ぶんだなと。

ポイントの2つ目は「失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、」であること。

これが雇用安定事業の中身ですね。

「その他」でつながれていますから、「失業の予防」「雇用状態の是正」「雇用機会の増大」「雇用の安定」の4つは並列の関係ですね。これらのために各種の雇用助成金があるんでした(なお、去年の労一ショックで、助成金の名前を必死に覚え込もうとしている方がいるかもしれませんが、連続出題の可能性は極めて低いでしょう。それに「名は体を表す。」訳ではありませんが、助成金名って、その中身をギュッと凝縮した名前になっているんで、問題文中の説明部分を読めば答えは出せられます。実際に、去年の労一選択式のB~Dは、助成金名を知らなくても解けます。)。

で、4つのフレーズはそれぞれ、失業者をそもそも生まない、失業に至るまでの状態を生まない、働く機会を増やして失業から遠ざかる、今の職場での定着といったイメージでしょうか。少しづつ始点が広がっていっていますね。

個々の語群の並びは「雇用安定」という大きな概念に、小さな概念がまとまっていく感じとでもいう感じでしょうか。

次に②。こっちもポイントは2つ。

1つ目は「被保険者等に関し、」であること。

用語の意味は①でみました。対象者は、雇用安定事業も能力開発事業も同じってことですね。

2つ目は「職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、」であること。

最近よく聞く「リカレント教育」なんてのもこの一環でしょうね。

学びは一生続くもんで、絶えず自己研鑽が必要ってことでしょう。

もちろん、難関資格に挑戦中のあなたも例外ではありませんね。

残りの期間も学び続けましょう!

 

今日のまとめ

今日は、過去問チャレンジ2週目、雇用3回分の3回目(事業等の利用)をしました。

また、似たようなフレーズが並んでいるときには、その並びに意味があるんで、それもざっと思考を回しておくとよいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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