日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り252日(36週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

昨日は雇用保険法のドS勉強会でした。

みなさん、苦手感を強く持っておられたので、それをほぐすために「ある人体実験」を仕込んでみました。

どうやら功を奏したらしく、全体の振り返りのときには、どの方も「雇用保険法って、見るのも嫌だったけど、どこに着目して頭の中の整理をしたらいいかが分かった\(^o^)/」と晴れ晴れした表情でした。

で、択一試験2つ分をやったにもかかわらず、この達成感な訳です。

年内の勉強会は、昨日がラスト。

次回は年明け1月14日の土曜日13時から徴収法です。

近年、難化傾向にあると言われていますが、そうした中でもどうやって得点につなげるかを学んでいきます。

実際の様子は、こんな感じです。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

「どうしようかな~(@_@;)。」と尻込みしたり、ビビったりしているあなた!

悩むだけ時間の無駄ですよ。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「受給資格」を整理しました。

特定理由離職者が受給資格を得るための要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、法第14条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

 ②特定理由離職者及び第23条第2項各号のいずれかに該当する者(①の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付1」のうち「基本手当の受給資格・被保険者期間」から、

「被保険者期間」(雇用法14条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「被保険者期間」は8肢(類題含めて9肢。それと選択式が1問。)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者期間」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算には含めないが、当該2年前の日より前に、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含める。」

(令和元年度問1E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「被保険者期間の計算の原則と、例外的な場合の内容はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第14条第1項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
一 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(第14条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
二 第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日(②に規定する者にあつては、同項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であつた期間

 ②次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第1号に規定する事実を知つていた者を除く。)に対する法第22条第4項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。
一 その者に係る第7条の規定による届出がされていなかつたこと。
二 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前に徴収法第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。」

ですね。

 

整理の視点

おっ、久しぶりに骨のある内容ですね。料理のし甲斐があるってもんです。

早速、ほぐしていきましょう。

①は、過去問出題歴の多いおなじみの内容です。

まず、前提として被保険者期間の算定にあたっては、離職日から遡って、その応当日ごとに区切ったうえ、原則としてその間に賃金支払日数が11日以上あったものを「1箇月」として算定するんでした。

じゃあ、どこまで遡るんだ?とか、既に受給資格等を取得したことがあるときにはどうなるんだ?という疑問が湧きます。

それの答えが①でしたね。

第1号の中身は、かつて被保険者期間を有してはいたものの、その期間を使って受給資格等を取得したことがある場合には、その期間は直近の離職に伴う被保険者期間には算入しないというものでした。過去問を解いてご存じの内容です。

第2号の中身は、確認により被保険者であることとされた日の2年前の期間は被保険者期間には含めないよというものでした。こっちは本肢が初出です。

ところがです。後者の方には例外があって、カッコ書きの中身がそれです。

どうなっているかというと、

「②に規定する者にあつては、同項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」です。

なになに。②の第2号に該当する者の場合、②の第2号に定めのある保険料の負担について、お給料から天引きされていたってのが明らかな時期のうち、一番古いと省令で定めた日ってことね。

で、こうした場合には、確認によって被保険者とされた期間で2年よりも遡った日であっても、以後の期間は被保険者期間として算入するってことですね。

これって、テキストなどでは「遡及適用の特例」と呼ばれるもので、要は、適用事業所に使用され、適用除外者でないにもかかわらず、事業主が資格取得の手続きを怠っていた一方で、賃金からの保険料が控除されていた場合の話です。

この場合、被保険者の資格を取得できるのって、適正に手続きを行ったときか、確認が行われたときなのが原則です。

ただ、これを四角紙面に適用すると、②のカッコ書きの外の規定があるために、確認よりも2年前の期間は、保険料を天引きされていたにもかかわらず、被保険者期間には算入されることはありません(算定基礎期間にも算入されません。)。

これって、不合理ですよね。

被保険者自身に何の落ち度もないのに、保険料は天引きされるは、なのに被保険者期間にも算定基礎期間にも算入されないわ(つまり、受給資格が取れなかったり、所定給付日数が少なくなってしまう。)で、気の毒すぎます。

それを救済するために、一定の条件を満たしたときには、確認よりも2年前の期間を被保険者期間や算定基礎期間に参入しますよって話な訳です。

じゃあ、どんなときに?ってのが②の中身です。

出だしが「次に掲げる要件のいずれにも該当する者」とありますから、第1・2号の両方を満たした場合ってことで、その時には「被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」以前の期間についても被保険者期間や算定基礎期間に参入するってことになります。

第1号の中身は、

「その者に係る第7条の規定による届出がされていなかつたこと。」ですから、資格取得届が提出されていなかったことってことです。趣旨からすれば当たり前の内容ですね。

ここには例外があって、出だし直後のカッコ書きで「第1号に規定する事実を知つていた者を除く。」とありますんで、悪意者(=法律用語ではある事実を知っていたことの意。)は除かれるんですね。

第2号の中身は、

厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前に徴収法第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。」ですんで、要は、お給料から労働者負担分の保険料が天引きされていたことが明らかな場合ってことです。こっちも趣旨からすれば当たり前ですね。

まとめると、

被保険者期間ってのは、いったん受給資格等を取得したり、確認よりも2年前の期間は被保険者期間に算入されないのが原則なんだけど、確認よりも2年前の期間については、資格取得届が出されていないにもかかわらず、保険料天引きが明らかな場合には、その天引きが明らかな期間については、被保険者期間(算定基礎期間にも)に参入するってことですね。

ってなことは、予備校を利用されている方なら耳にしたことがある内容です。

その内容の意味が自己解説できるくらいに脳みそに汗をかき、問題がスラスラ解けるように思考を回しましたか?

分かりやすい話を聴くだけならだれでもできます。

その内容を基に問題文を読んだときに何が問われていて、どんな反応をすればいいか(どの知識をアウトプットするか)の訓練は、私たち自身がやらないと身には付きません。

今年も今日を含めて2週間です。

年が明けたらやろうではなく、習慣づけをするのであれば、始めるのは今、このときですよ!

 

今日のまとめ

今日は、「被保険者期間」を整理しました。

また、記憶というものは、自分の思考というフィルターにかけないことには定着しないということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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