みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り251日(35週と6日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「被保険者期間」を整理しました。
被保険者期間の計算の原則と、例外的な場合の内容はどんなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法第14条第1項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
一 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(第14条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
二 第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日(②に規定する者にあつては、同項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であつた期間
②次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第1号に規定する事実を知つていた者を除く。)に対する法第22条第4項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。
一 その者に係る第7条の規定による届出がされていなかつたこと。
二 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前に徴収法第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付1」のうち「失業の認定・待期」から、
「失業の認定」(雇用法15条2・3項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「失業の認定」は19肢(類題含めて21肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「失業の認定」は「9個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たり、受給資格者が提出した失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するとともに、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとされている。」
(平成21年度問4C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たり行うことは何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行うものとする。
②管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、則第22条第1項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。
③管轄公共職業安定所の長は、②の認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる。
④管轄公共職業安定所の長は、②の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。」
ですね。
整理の視点
昨日までは「どんなときに基本手当が受給できるか?」の話でしたが、今日からは、基本手当の受給手続き(=どうやって?)の話です。
勉強会に参加された方は、場面が変わって頭の切り替えが要るなと思っていますね?
まずは①。失業の認定でどんなことを確認するかが書いてありますね。
ここでは「その他」でつながっていますから、その前後は並列の関係となり、確認することの内容は、
「受給資格者が求人者に面接したこと」
「公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたこと」
その他
「求職活動を行つたこと」
となります。
2つ目の途中に「その他の」「又は」があるため、どこで区切りになるんだろうと思いがちですが、「~~こと」までが離職者が行うべき行動についてのひと区切りの文章ですから、こういう分け方となります。
求人者との面接も、いろんなところから職業紹介や職業指導を受けたりも、求職活動を行うことも、それぞれの内容はどれも当たり前ですね。「熱心かつ、誠実に」職探しをしている行動ですよね。
で、具体的には②にあるように「失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認」するという手順なんですね。
ちなみに③は、本人なりすましを防ぐ趣旨なんでしょうか。「その他の」でつながっていますから「運転免許証」は「基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類」の代表例なんですね。発想が昭和な気もしますね。
で、失業の認定が終われば「ハイ、ご苦労さんでした。」でおしまいかというと、そうではなく、④にあるように「職業紹介又は職業指導を行うものとする。」んですね。
どうやら、一刻でも早く、基本手当に頼らなくてもいいようになるようにしたいんでしょうなぁ。
受給資格者からしてみれば、失業保険をもらうだけでなく、無言の圧力めいたものが必ずかけられるといったところでしょうか。
失業の認定時には、職業紹介や職業指導のおまけもついてくるという記憶は、実は他の論点知識にもつながってくる話ですよね。
おそらく多くの受験生さんが基本手当の過去問論点知識の中で最も苦手としている、職業紹介等を拒否した場合の給付制限のところにつながりますよね。
というのも、ある時、受給資格者が失業の認定を受けるためにハロワに出頭した。認定に伴って、職業紹介や職業指導を受けたが、それらを拒否したとなったらどうなるか?って話ですよね。
さあ、勉強会に参加された皆さんは、問題の解き方のコツを伝授しましたから、ここの問題はスラスラ解けるように練習しましたよね?
勉強は技術です。技術はやり方を知って満足しているようではいつまでたっても習熟できません。
ダルビッシュ有選手はこう言っています。
「練習は嘘をつかないって言葉があるけど、頭を使って練習しないと普通に嘘つくよ。」
あなたは、自分に嘘はついていませんよね(∩´∀`)∩。
今日のまとめ
今日は、「失業の認定」を整理しました。
また、勉強は技術であり、やり方を知って満足しているようではいつまでたっても習熟できないということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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