日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り253日(36週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「確認」を整理しました。

どんなときに職権による確認が行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①厚生労働大臣は、法第7条の規定による届出若しくは法第8条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。

 ②雇用保険法(以下「法」という。)第81条第1項の規定により、法第7条、①、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

 ③②の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第81条第2項の規定により、公共職業安定所長に委任する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「失業等給付」(雇用法10条)と、

「一般被保険者の求職者給付1」のうち「基本手当の受給資格・被保険者期間」から、

「受給資格」(雇用法13条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「失業等給付」は4肢、

「受給資格」は9肢(それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「失業等給付」は「1個」の知識、

「受給資格」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「特定理由離職者については、基準日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、基準日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なくても、他の要件をみたす限り、基本手当を受給することができる。」

(平成22年度問2A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「特定理由離職者が受給資格を得るための要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、法第14条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

 ②特定理由離職者及び第23条第2項各号のいずれかに該当する者(①の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。」

ですね。

 

整理の視点

もーね、おなじみ過ぎてね、これくらいの内容も呼吸をするように思い出せられるようになっていますよね?

今日のも超基本事項です。

まず①。カッコ書きが邪魔なのでそれを取っ払うと、

「基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、法第14条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。」となって、なんじゃこりゃ(@_@;)と思うくらいシンプルになっちゃいました。

で、これが基本手当の支給要件なんですよ。

だってね「基本手当は、~~であったときに、………、支給する。」っていう建付けですから、どう読んだって、基本手当がどんなときに支給されるか=支給要件の話だってことになりますよね。

どういうわけか雇用保険法を苦手としている方って、難しく考えすぎというか、枝葉の部分に目が行きがちというか、自滅している方が多いです。

僕の初学者のときはそうでした。

「体系を意識して学びましょう。」とかの差し障りのない掛け声はよく耳にしましたが、実際にどうやったら体系を意識したとやらの学びになるのかは、「なるほど! そうやればいいんだ\(^o^)/」と感じるような話は聞いた覚えがありません。

なので、自分自身で工夫を凝らさなくてはならないんですが、その糸口すら見つからないから迷子になっちゃうんですよね。

そうならないよう、ガイド的な書き方をしていきますね(普段の記事もそうした姿勢で臨んではいますが。)

話を戻しましょう。

基本手当(求職者給付のうち、受給資格者に支給されるもの。)の支給要件は、

「基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、法第14条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。」でした。

ポイントは、カッコ書きの中を含めて3つ。

1つ目は「被保険者が失業した場合において、」であること。

ここでの「失業」とは何を意味するかは、以前の記事で整理しましたね。

さて、どういう意味(=定義)でしたっけ? はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。」

でしたね。用語の定義がスラスラ言えるようになるのは、普段の呼吸と一緒ですからね。

ポイントの2つ目は「離職の日以前2年間に、法第14条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、」であること。

これが基本手当の特徴的な箇所ですね。

過去2年に遡った期間に「被保険者期間」が12箇月以上あればよいと。

で、その「被保険者期間」なるものがどういうものかはいいですね?

雇用保険法のヤマ場の一つである「~~期間」のうちの1つですよ。

条文の言葉を借りればこういうことです。

「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。」

これを何回音読しようが、眺めようが、分かりやすい講義を聴こうが、自分なりにどういうことかを説明するための負荷を脳にかけない限り、いつまでたっても理解はおろか記憶すらできません。

僕は、コピー用紙の裏紙に図を描きながら、例えば今日が退職日だとしたらって考えながら書かれている内容の意味を小分けにして読み取ることをしました。

ご自身でハロワのHPの記入例を見ながら離職票を書いてみたという合格者の方もいましたね。

ポイントの3つ目は「離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)」であること。すっ飛ばしたカッコ書きの中身です。

更に中にあるカッコ書きをすっ飛ばすと、

「離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)」となって、

直前の「離職の日以前2年間」を説明するためのカッコ書きだと分かりますね。

どんな中身かというと、

「離職の日以前2年間」の「当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間。」なんだそうで、これを「第17条第1項において「算定対象期間」という。」ですと。

これもおなじみの内容ですよね。

離職の日以前2年間に疾病等で引き続き30日以上賃金を受けられなかった期間があった場合には、その分の期間を2年間に足しますよってやつです。

で、これを「算定対象期間」と呼ぶんだってことですね。

はい、ここでも「~~期間」が出てきました。

もう大丈夫ですよね?

「『算定対象期間』とは何ぞや?」となったとしても、

「原則として、離職の日以前2年間のこと。ただし、この期間中に疾病等で引き続き30日以上賃金を受けられなかった期間があった場合には、その分の期間を2年間に足すものとする。」くらいに即答できますね。

カッコ書きの中のカッコ書きは「加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)」でしたから、原則2年の算定対象期間は最大延長しても4年間だってことですね。

次に②。これは特定理由離職者と特定受給資格者についての読み替え規定ですから、これらの者については、算定対象期間は、原則1年間でよく、その間の被保険者期間も6箇月でよいということですね。

もちろん、数字部分の読み替えだけなので、参対象期間の延長は同様に行われます。

はい、これでスッキリしました。

「~~期間」が2つも出てきましたが、このブログを活用しているあなたは、もう大丈夫ですね。

今日のドS勉強会でもみっちり脳みそに汗をかいてもらうんで、参加者の方も楽勝ですよね。

 

今日のまとめ

今日は、「受給資格」を整理しました。

また、雇用保険法の「~期間」は、自己解説できるレベルにならないとお話にならないということについてもお伝えしました。

 

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