みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り243日(34週と5日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「地域延長給付」を整理しました。
地域延長給付の支給要件の内容はどんなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①受給資格に係る離職の日が令和7年3月31日以前である受給資格者(第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第23条第2項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く。)については、③の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。
②①の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、60日(所定給付日数が第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者にあつては、30日)を限度とするものとする。
③①の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付3」のうち「給付制限」から、
「給付日数を延長した場合の給付制限」(雇用保険法29条)、
「職業紹介の拒否による給付制限」(雇用保険法32条)、
「離職理由に基づく給付制限」(雇用保険法33条)、
「不正受給による給付制限」(雇用保険法34条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「給付日数を延長した場合の給付制限」が1肢、
「職業紹介の拒否による給付制限」が6肢(類題含めて7肢)、
「離職理由に基づく給付制限」が12肢、
「不正受給による給付制限」が3肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「給付日数を延長した場合の給付制限」は「1個」の知識、
「職業紹介の拒否による給付制限」は「2個」の知識、
「離職理由に基づく給付制限」は「4個」の知識、
「不正受給による給付制限」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。」
(平成23年度問4C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「離職理由による給付制限が行われるのはいつからいつまでか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
今日の内容はロジック的に難しい訳でも、見慣れない内容でもありません。むしろ超基本事項です。
とはいえ、割と最近の問題の傾向にみられる引っ掛けポイントがあるんで、その罠にはまらないための対策も兼ねてセレクトしました。ポイントは3つです。
1つ目は「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、」であること。
「~な場合、」とありますから、どんなときに?の話なのはいいですね。
「又は」でつながっていますから、パターンは2つ。
「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、」
又は
「正当な理由がなく自己の都合によつて退職した」場合には、ですから、前者はいわゆる「重責解雇」、後者は「自己都合退職」と呼ばれますね。
これらのどちらかに該当したときに、離職理由による給付制限がかかるのは、世間一般によく知られるところでもあります。
ポイントの2つ目は「第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。」こと。どのくらいの期間について給付制限がかかるかって話ですね。本肢の正誤判断の根拠となる箇所でもあります。
この箇所、どうしても数字だけに目が行きがちで「離職理由による給付制限は、1箇月以上3箇月以内。」みたいな覚え方をしがちです。
ってことをやっていると、アッサリと足をすくわれちゃんですね。
「なんでや(; ・`д・´)?」と思いますが、数字の直前をよく見てください。
「第21条の規定による期間の満了後」って書いてありますよね(/o\)。
そう、つまり、離職理由による給付制限ってのは、本肢にあるように求職の申込みをした日から起算するのではなく、通算7日の待期期間満了後から起算するんです。
ってことは、私たちは離職理由による給付制限期間は「1箇月以上3箇月以内。」と覚えるのではなく「待期期間満了後1箇月以上3箇月以内。」と覚えなくてはならないということです。
何を当り前なと思われる方もいるかもしれませんが、個別特訓やドS勉強会でこの点のツッコミを入れると、多くの方がハッとした表情( ゚Д゚)になります。
雇用保険法は、これまでの労働法科目と比べると数字が多く出てきて、過去問も多いです。
数字アレルギーがある方だと、なおのこと必死に数字を覚えようとします。
けどね、社労士試験は競争試験です。受験生の多くを落とすための試験です。だとしたら、どこで受験生が躓き、苦手感を持ち、見落としがちになる箇所かなんて、作問者は見抜いていますよ。
頑張って覚え込もうとしている箇所の周辺を訊くだけで、簡単に受験生の狙い球を外すことができ、しかもボール半個分だけストライクゾーンから外すことができるのですから、凡打の山を築くことができるわけです。
なので、僕は数字だけでなく、その周辺部分も併せて記憶した方がよいと指導しています。
しかも期間というのはいつからいつまでといったように起点と終点が定まっていますよね。
長さだけに目を奪われていると、もう1つの大事な情報である起点と終点という点がスポッと抜けてしまいます。これでは勉強としても片手落ちですね。
話を戻しましょう。
なお「待期期間満了後1箇月以上3箇月以内。」には、おまけの内容があって、
「自己の責に帰すべき重大な事由によって解雇された場合及び令和2年10月1日前に正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は3か月となる。」
「令和2年10月1日以降に正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は、2か月となる(中略)。なお、当該退職した日から遡って5年間のうちに2回以上(離職日を基準とする)、正当な理由なく自己の都合により退職(令和2年10月1日以降のものに限る。)し、求職申込みをした者については、当該離職にかかる給付制限期間は3か月となる。」
という通達(行政手引52205)があります。
これによって、従来は自己都合退職後の給付制限は待期満了後3か月間だったものが、現在では原則として2か月の給付制限になるということになります(重責解雇の場合と令和2年10月1日前の自己都合退職は、待機期間満了後3か月の給付制限のまま。)。
ただし、なお書きにあるように「当該退職した日から遡って5年間のうちに2回以上(離職日を基準とする)、正当な理由なく自己の都合により退職(令和2年10月1日以降のものに限る。)し、求職申込みをした者については、」3か月の給付制限がかかります。
これね~、カッコ書きがあることで難易度が増しているんですよね~。
カッコ書きがなければ、単に退職日から遡って5年以内に2回以上の自己都合退職があった場合(つまり、直近5年間で3回目以上の自己都合退職に該当する場合)には給付制限は2か月じゃなくて3か月になりますよってことです。
最初の「離職日を基準とする」はいいんです。どの日を以て判断するかだけの話ですから。
もう一つの「正当な理由なく自己の都合により退職(令和2年10月1日以降のものに限る。)」が、パッと見、何のことだかが意味が取りにくいんです。
言わんとしていることは、過去5年間の2回以上の自己都合退職にカウントするものは令和2年10月1日以降のものだけですよってことです。
つまり、こういうことです。事例で考えてみましょう。
ある方が今日、令和4年12月27日に自己都合にて離職したとしましょう。
この方は、令和3年10月1日と、令和元年10月1日に自己都合退職歴があるとします。
この場合、この方の今日の離職に伴う給付制限ってどの期間になると思いますか?
はい、考えて! テキスト見たって答えは書いてありませんよ!
………、
「待期期間満了後2か月の給付制限となる。」です。
「えーっ! 今日の離職から5年間でみたら3回目の自己都合退職(すでに直近5年間で2回の自己都合退職がある。)なんだから、3か月の給付制限じゃないの(@_@;)?」って思いますよね。
ところがそうではない。
日付が一番古い、令和元年10月1日の離職って「令和2年10月1日以降のもの」ではありませんよね。なので、離職日前5年間の自己都合退職としてはカウントしません。
したがって、今日の離職は、令和2年10月1日以降のものとしては、直近の5年間では2回目(直近5年間での自己都合退職は1回だけ。)なので、2か月の給付制限ということになります。
自己都合退職であっても、どんなときに3か月の給付制限になるかは本試験未出題です(原則の2か月の方も未出題。)。
最近の法改正事項ですから、予備校の答練や模試で出くわしたことがある方もいるでしょう。
通達で言っていることの中身が分かりにくいときは、具体例を自分で考えてみると理解につながりやすくなることがあります。
あとは、厚労省から一般向けのパンフレットがないかを探してみるのもよいでしょう。
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/000676060.pdf
くれぐれも分かりやすい講義を聴いただけで分かった気にはならないように!
かなり寄り道しましたが、ポイントの3つ目は「ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。」こと。
おなじみの内容ですね。職業訓練を受ける場合には給付制限が外れるというやつです。
スキルアップにつながるし、(求職活動をするのは当然として)失業の認定もしてもらいやすくなりますし、基本手当もすぐもらえるんですからやらない理由はありません。
今日の問題は、おなじみの内容ばかりでしたが、受験生の虚を突く出題の仕方への対応や、最近の法改正事項を主体的に学ぶうえでよい素材ですね。
このわずか1肢だけでも味わい方はいろいろ広がるんですね。
今日のまとめ
今日は、「離職理由に基づく給付制限」を整理しました。
また、数字を含む過去問論点知識は、その周辺部分も含めて記憶した方がよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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