みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り254日(36週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
業務連絡です。
明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。
「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者証」を整理しました。
雇用保険被保険者資格取得届の添付資料は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号又は様式第2号の2。以下『資格取得届』という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
②事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、①の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
一 その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
二 ①に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
三 ①に規定する期限から起算して過去3年間に法第10条の4第2項(法第61条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
四 前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「適用事業等及び被保険者の届出等と確認」の「届出等及び確認」のうち、
「確認の請求」(雇用法8条)と「確認」(雇用法9条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「確認の請求」は6肢(類題含めて7肢。それと選択式が1問。)、
「確認」は5肢(類題含めて6肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「確認の請求」は「6個」の知識、
「確認」は「4個」、の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生労働大臣は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者による請求がなくても、職権によって、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うことができる。」
(平成20年度問7A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「どんなときに職権による確認が行われるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①厚生労働大臣は、法第7条の規定による届出若しくは法第8条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
②雇用保険法(以下「法」という。)第81条第1項の規定により、法第7条、①、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
③②の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第81条第2項の規定により、公共職業安定所長に委任する。」
ですね。
整理の視点
今日のも基本事項ですね。
まずは①。これって、厚生労働大臣が事業主からの届出や、被保険者又は被保険者であった者からの請求により、確認を行う場合と、自ら職権にて確認を行う場合についてを定めたものですね。
つまり、請求を待つだけでなく職権も発動できまっせってことです。
②は、権限委任の内容で、委任される権限の中に確認も含まれていますよってことですね。
ちなみに法第81条第1項が厚生労働大臣→都道府県労働局長への委任規定で、第2項が都道府県労働局長→公共職業安定所長への委任規定です。それが③の話。
具体的に何が委任されているかというと、
法第7条は、事業主からの被保険者の資格得喪の届出の話。
第37条の5第1項、第2項及び第4項は、マルチジョブホルダーの資格得喪の話。
第38条第2項は、短期雇用特例被保険者に該当するかの確認の話。
いずれも資格の得喪についての話ですね。確認自体が資格の有無につきその存否を確定的に認知するかどうかの話ですから、当たり前といえば当たり前です。
確認自体の過去問論点は、ロジック的には難しくはないですから、1~2回思い出す程度で本試験問題は解けます。
あとは、健保法&厚年法との比較をサラッとやっておくだけで十分でしょう。
雇用保険法としては珍しく肩の力を抜いて学べる箇所ですね。
むしろ、明日から怒涛の失業等給付が始まりますんで「嵐の前の静けさ」といったところでしょうか。
特に基本手当は、支給要件そのものなのか? 手続き的なものなのか? 給付内容なのか? その他のことなのか?に注目すると、こんがらがった頭の中がほぐれていきますよ。
ドS勉強会に参加される方はお楽しみにイヒヒ。
今日のまとめ
今日は、「確認」を整理しました。
また、基本手当は、何についての論点かの見極めが理解と知識定着のコツだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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