みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り92日(13週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(障害厚生年金の)障害の程度が変わった場合の年金額の改定」を整理しました。
障害厚年の受給権者が行う額の改定請求ルールはどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
②①の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は法第52条第1項の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「障害厚生年金」の「失権」から、
「失権」(厚年法53条)と、
「支給停止」(厚年法54条、54条の2」、
「併給の調整」(厚年法48~49条)を整理します。
「経過措置」(平成6年法附則14条)は飛ばします。そんなのがあったんだくらいに知っておけば十分です。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「失権」が3肢(類題含めて5肢)、
「支給停止」が4肢、
「併給の調整」が6肢(類題含めて7肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「失権」は「1個」の知識、
「支給停止」は「1個」の知識、
「併給の調整」 は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「期間を定めて支給を停止されている障害等級2級の障害厚生年金の受給権者に対して更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、厚生年金保険法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間、その支給が停止され、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金が支給される。」
(令和3年度問4ウ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときの併合調整はどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、法第48条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。」
ですね。
整理の視点
今日のは、併合調整のひねりVer.です。
どこが元々の併合調整と違うのかが理解と記憶ポイントです。
まず、前提をおさらいしておきましょう。
障害厚年の受給権者に、別の傷病が原因で障害厚年の受給権が生じたときにはどうなるんでしたっけ? ただし、いずれの障害等級も当初から2級以上だとします。はい、思い出した! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「①障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、第49条、第52条第4項、第52条の2及び第54条第2項ただし書において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
②障害厚生年金の受給権者が①の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。」
でしたね。
ポイントしては、障害厚年の受給権者に、さらに別の傷病による障害厚年の受給権が生じたときは、前後の障害を併合した等級の障害厚年を支給し、従前の受給権は失権するんでした。
で、忘れちゃならねぇのが、①のカッコ書きの中身で、併合されるのは、先発・後発ともに当初から2級以上の障害厚年でなければならないんでした。
なので、受給権取得時に3級だったけど、今は2級の者に、2級以上の受給権が生じたとしても併合されない一方(基準障害には該当しうる。)、受給権取得時に2級だったけど、今は3級の者に2級以上の受給権が生じたのだったら併合されるんでした(前者の場合は選択受給になるんでしょうね。)。
今日の論点知識は第49条のものなので、ここで「障害厚生年金」と出てきたら「当初から2級以上の」と付け足して読んでやらないといけません。
じゃあ、元々のものと今日のとではどこが違うのか?
出だしにあるように、
「期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたとき」ですから、先発の障害厚年が支給停止となっているところに、後発の障害厚年の受給権が発生したという場面です。
このときにどうなるかは、
「a)法第48条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、
b)その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。」
です。
この条文、読み違えるととんでもないことになります。
まずa)、「法第48条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、」とありますから、先発障害が支給停止になっていたとしても、併合は行われます。
しかしながら、併合によって生じた障害厚年は、先発障害の障害厚年が支給停止の間、支給停止となります。
つまり、併合は行われて、新たな受給権は発生するんだけれども、その新しい受給権は、先発障害が支給停止になっている間は支給停止だよと。
なお、併合が行われるのですから、先に上げた条文②により、先発の受給権は消滅となります(これらの内容を直接的に問うたのが、国年法令和4年度問4Aです。)。
じゃあ、障害厚年なんにももらえないのかい?となると、そういことではなく、b)にあるように、「その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。」
です。
つまり、後発の未併合の障害厚年を支給しますよってことです。
「従前の障害を併合しない障害」というのは「先発の障害を併合しない障害」の意味ですから、こうなりますね。
結果的にも当たり前ですよね。併合による新たな受給権は、先発障害が支給停止の間、支給停止になっちゃってるし、先発障害は併合によって失権しちゃっているし、残っているのは、後発の支給停止のかかっていない受給権だけなのですから。
なお、今日の過去問論点知識と似て非なる内容として、後発障害が初っ端から支給停止になっちゃった場合の話もあります(平成30年度問5E&23年度問4B)。
このブログを活用しているあなたなら、とっくに場面の違いと、結論の違いを整理して記憶し、自己解説できるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(障害厚生年金の)併給の調整」を整理しました。
また、似て非なる内容の論点知識は、個々の内容を正確に記憶することはもちろんのこと、異同についても想起せよということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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