日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り91日(13週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

3か月前となりました。

このブログを活用できているあなたであれば、多少のスケジュールの狂いはあったとしても、自分と向き合い、言い訳をせず、課題を1つ1つクリアして、地力をつけていますよね?

イチローさんは、こう言っています。

「“準備”というのは、言い訳の材料となり得るものを排除していく、そのために考え得るすべてのことをこなしていく、ということですね。」

「準備をしておけば、試合が終わった時にも後悔がないじゃないですか。例えば、グラブの手入れを前の日にしなかった。その次のゲームでたまたまよくないプレーをしてしまったら、おそらくそこで後悔が生まれるわけですよ。そういう要素をなくしていきたい。」

これをどう受け取るかは人それぞれでいいと思いますが、少なくとも僕が見てきた中では、やるべきことをやり切った方だけが合格されていきました。

「今からでもがんばれば、どうにかなります。」なんて根拠のない、砂糖まみれのような胸やけのする甘ったるいことをいうつもりは毛頭ありません。

今の勉強のやり方でいいんだろうか?と変化を求め、実践する方には、惜しみないエール(といってもドS基調ですが(*´▽`*)。)を送ります。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(障害厚生年金の)併給の調整」を整理しました。

期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときの併合調整はどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、法第48条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族厚生年金」の「受給要件」から、

「受給要件」(厚年法58条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「受給要件」は、小見出しで「短期要件の遺族厚生年金」「長期要件の遺族厚生年金」「保険料納付要件」「保険料納付要件の特例」とに枝分かれしていて、 

「短期要件の遺族厚生年金」が8肢(類題含めて12肢)、

「長期要件の遺族厚生年金」が4肢、

「保険料納付要件の特例」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「短期要件の遺族厚生年金」は「2個」の知識(なぜか年金の支給期間の論点が1つ混じってますが…。)、

「長期要件の遺族厚生年金」は「4個」の知識、

「保険料納付要件」は「1個」の知識、 

「保険料納付要件の特例」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。」

(平成28年度問3ア改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「遺族厚年の支給要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
四 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」

ですね。

 

整理の視点

はーい、もうね、超・超・超基本事項ですよ。

このブログでも最多出場論点といっても過言ではありません。

このブログを活用しているあなたなら、遺族基礎年金の支給要件も含めて九九レベルで即答できるようになっていますよね?

はい、では、遺族基礎年金の支給要件の4つ、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
三 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
四 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」

でしたね。

国年&厚年で共通なのは「被保険者の死亡」のみで、他は微妙に違うんでした。

厚年の2つ目にある「元被保険者で、被保険者時代の初診日から5年経過日前の死亡」ってのは国年にはありません。

国年の場合は「元被保険者で、国内居住の60歳以上65歳未満の者の死亡」ですね。

微妙に違うからごっちゃになりやすい。だから常にセットで思い出すのがセオリー。

厚年の3つ目にある「現在1・2級の障害厚年の受給権者の死亡」ってのは、厚年独特です。なので記憶からは漏れやすい。

厚年の4つ目は「25年の受給資格期間を満たした老齢厚年の受給権者or25年の受給資格期間を満たした者の死亡」で、ここでいう「保険料納付済期間」「保険料免除期間」ってのは、国年法上のものを指すんでした。

これが国年だと2つに分かれて、「25年の受給資格期間を満たした老齢基礎年金の受給権者の死亡」と「25年の受給資格期間を満たした者の死亡」になるんでした。

ここでの25年は、生年月日等による期間短縮があるのと、合算対象期間も含めてもいいというのがありました(ただし全期間合算対象期間ってのはアウト。)。

あとは、保険料納付要件が問われるのはどんなとき(「短期要件のみ」とすると足をすくわれる。)で、その内容はどんなものかや、その特例の要件は何だったか。遺族厚年については、長期要件と短期要件の両方を満たしたときにはどうするか?って過去問論点知識もありました。

その辺のことが何も見ないでスラスラ言えるようになって初めて身に付いた状態です。

日々の学びで肝心なのは、理解する(した気になるのも含む。)ことではなく、覚えきることです。

つまり、1つの論点を学ぶということは、何も見ずともスラスラと自己解説が出てくる状態にまで達するということです。

理解というのは、記憶するための手助けに過ぎません。

このゴール設定を誤ると、いつまでたっても、今日のような超が3つくらいつく基本事項すら、この時期になってもまともに思い出せられないということが起こるのです。

初学者の方を含めたって、遺族厚生年金の支給要件なんて話は知っているはずです。見たことも聞いたこともありませんレベルではないですよね。

けど、言ってごらんなさいとなったときに「チ~ん(/o\)。」となってしまうのは、普段の勉強のやり方がマズいから。

これを予備校の「直前合格パック」なんてのを受講したり、模試を受けまくって資料を集めたり、YouTubeの動画を視聴したって、覚えられませんって(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾。

覚えるための工夫と覚えること自体(それと定期的な反復)に脳みそを使わないことには、合格なんてできません。

合格者レベルの方であれば、自分は、どの論点が完璧に自己解説でき、どこが弱いかが分かっているので、残りの期間に課題として徹底的に潰しにかかります。だから本試験でどんな揺さぶりがかかろうと対応できるんです。

このブログを活用しているあなたなら、超基本事項なんてケチなことは言わずに、もっと難易度の高い論点についてもどんどん攻略していっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族厚生年金の)支給要件」を整理しました。

また、1テーマの最終目的地は、理解することではなく、何を見ずともスラスラ言えるようになることだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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