日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り90日(12週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(遺族厚生年金の)支給要件」を整理しました。

遺族厚年の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
四 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族厚生年金」の「受給要件」から、

「遺族の範囲」(厚年法59条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「遺族の範囲」は、小見出しなしと、「胎児の扱い」「遺族の順位」「特例措置」とに枝分かれしていて、

小見出しなしが12肢(類題含めて14肢)、

「胎児の扱い」が1肢、

「遺族の順位」が1肢(類題含めて2肢)、

「特例措置」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「2個」の知識、

「胎児の扱い」は「1個」の知識、

「遺族の順位」は「1個」の知識、 

「特例措置」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「遺族厚生年金の遺族の範囲における父母については、55歳以上(平成8年4月1日前の被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る障害等級1級又は2級に該当する場合を除く)でありかつ生計維持関係があると認められる者であり、養父母(養子縁組による父母)も含まれる。」

(平成18年度問1D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「遺族厚年の遺族の範囲である父母とはどんな者か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に『配偶者』、『子』、『父母』、『孫』又は『祖父母』という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪そうの宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。
二 (略)

 ②平成8年4月1日前に死亡した者の死亡について①の規定を適用する場合においては、同項第一号中『であること』とあるのは、『であるか、又は障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあること』とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のも超基本事項ですね。

いわゆる「遺族の範囲」と呼ばれるもの。

遺族厚年は、被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた「配子父孫祖」ですが、妻以外では身分の他にも条件が付くんでした。

それが➀の第一号で、読めば分かりますね。夫・父母・祖父母の追加条件です。

なお、被保険者等の死亡が平成8年4月1日前であるときは、障害等級1・2級に該当した場合でもいいよってのが②ですね。

で、今日の問題は、「父母」とは何ぞや?ってことなんですが、これは民法の知識です。

ここでいう「父母」とは、実父母(血のつながりのある父母)であることはもちろんのこと、養父母(養子縁組による父母)も含みます。

というのも民法第809条では「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。」となっていて、養子縁組の当事者間に実の血縁関係があるのと同様の扱いをするからです。

また、「義父母」は、姻族には当たりますが、配偶者との婚姻によって親子関係が法律上擬制される事はありません。

ご結婚されているなら考えてみてください。

配偶者のご両親って、いつからあなた自身のご両親だと法律上なりましたか? これと、日常的に「お義父さん、お義母さん」と呼ぶのとは別モンですよ。

健保法の「被扶養者の範囲」とごっちゃになってませんよね?

あとは、問題文を読むときに文字を間違わないで読み取ることです。

「義」「養」は上半分は同じ部首ですんで、本試験中に慌てて見間違いをしたらえらいこっちゃです。

意外とこうした、普段ならしでかさないようなミスをやってしまうのが本試験の怖さです。

こういう時は、立ち止まらずにさっさと次の肢なり、問題に移るべきです。

いつまでも同じ肢でカッカしながら囚われていると、見えるものも見えなくなります。

本試験の択一は時間との勝負ですから、合格点のほとんどを過去問論点知識で取り切ってしまい、思考して上積みをするというのが確実な方法です。

そのためには、過去問を分析・理解・記憶した内容のものは、うんうん考えることなく骨髄反射で正誤判断しなければなりません。

その意味で、今日のような「遺族の範囲」なんて論点は、現時点で、他の科目も含めてスラスラ言えるようになっていなければ、本試験でまともに戦えることなんてできっこありません。

このブログを活用しているあなたなら、九九レベルで全ての「遺族の範囲」を言えますよね(^_-)-☆。

はい、では、思い出した!

 

………、

 

やったよね(´∀`*)ウフフ

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族厚生年金の)遺族の範囲」を整理しました。

また、頻出論点かつ科目横断的な内容は、今の時期に完璧であるべしということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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