みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り56日(8週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。長いです。
社会保険科目を得点源にしたい方には朗報です。
今週土曜、7月6日土曜日の13時から、
令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑪社会横断
を実施します(終了予定は20時ですが、延びます。)。
社会保険科目(健保、厚年、国年、社一)の、盲点になりやすいんだけど、合格者レベルの方なら得点するような内容のチェックと、問題が解けるようになるコツもお伝えします。
ドS勉強会の特徴は、
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、12回分でトータル¥50,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第11回社会横断の会の申し込み締め切りは、7月4日(木)23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2023年09月16日 | 国年 | 2024年03月09日 |
労基 | 2023年09月23日 | 厚年 | 2024年04月06日 |
安衛 | 2023年10月21日 | 一般常識 | 2024年05月11日 |
労災 | 2023年11月18日 | 労働横断 | 2024年06月08日 |
雇用 | 2023年12月16日 | 社会横断 | 2024年07月06日 |
徴収 | 2024年01月13日 | 全体横断 | 2024年08月03日 |
健保 | 2024年02月10日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(国民健康保険法の)費用の負担」を整理しました。
国保法上、国保事業の事務の執行に関する国庫負担の内容はどんなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下『前期高齢者納付金等』という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下『後期高齢者支援金等』という。)、介護保険法の規定による納付金(以下『介護納付金』という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金(以下『流行初期医療確保拠出金』という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「高齢者医療確保法」から「総則等」「医療費適正化の推進」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「高齢者医療確保法」の「総則等」は6肢、
「医療費適正化の推進」は13肢(それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「高齢者医療確保法」の「総則等」は「6個」の知識、
「医療費適正化の推進」は「9個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならない。」
(平成22年度問10A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「高医法上、都道府県の責務はどんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
②①に規定する住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道府県は、当該都道府県における医療提供体制(医療法第30条の3第1項に規定する医療提供体制をいう。)の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(第8条から第16条まで及び第27条において『後期高齢者医療広域連合』という。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たすものとする。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。社一の国保、高医、介護保険の3つは、各処の責務について定められた条文がいくつかあり、それぞれに出題歴があります。
にもかかわらず、中身がてんでバラバラであるため、脳みその中が取っ散らかったまま本試験に臨み、過去問論点知識であるにもかかわらず失点するという方が、そこそこいます。
いつまでたっても分からないなどと手をこまねいたままでいるのか、一時に整理して覚えきってしまうかの準備の差が如実に点数に現れる場面です。
このブログを活用しているあなたであれば、とっくの昔に整理&記憶済みで、今はメンテ程度に反復想起していると思いますので、それを確認していきましょう。
まず①。主語は「地方公共団体は、」と珍しいですね。
たいていは「国」か「都道府県」か「市町村(特別区を含む)」ですけど、後ろの2つを一緒くたにする呼び方で出てくるのって、珍しいですね。
けど、どの責務の場面で出てくる用語なのかが、整理と記憶のポイントですから、続けてみていきましょう。
「この法律の趣旨を尊重し、」は、読んでそのまま。
「住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」の部分は、「及び」でつながっていますから、
「住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組」と、
「高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策」の2つを実施しなければならないってことですね。
要は、高齢者医療の費用の適正化と、その運営が円滑に行われるような施策をせんといかんというわけですね。
う~ん、問題文に出てくるのとは全然ちゃう(・´з`・)。「各般の措置を講じなければならない。」なんてフレーズはありませんでしたからね。
次に②。出だしの部分から、医療費の適正化の話なんだよってが分かり、その次に主語である「都道府県は、」ってのが出てきますね。
今度こそと思いはするものの、何だか、いや~な予感がします。
とりあえず続けると、カッコをすっ飛ばすとこうなります。
「当該都道府県における医療提供体制(医療法第30条の3第1項に規定する医療提供体制をいう。)の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(第8条から第16条まで及び第27条において『後期高齢者医療広域連合』という。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たすものとする。」
「~に鑑み、」までの部分は、都道府県の立ち位置的なことを述べた前振りの内容ですね。
要するに、医療提供体制の確保と、国保事業の健全な運営を担うという立ち位置から考えるとくらいのことです。
結論部分は、各種医療法の保険者、後期高齢者医療の運営主体である後期連合、医療関係者等の協力を得て、事業の中心的な枠割を果たしなさいよということですね。
あれれ? やっぱり「各般の措置を講じなければならない。」なんてフレーズが出てこなかった( ;∀;)。
ということなので、本問は誤りなのですが、どーせ、他の責務と入れ替えて誤りにしているのでしょう。
じゃあ、今日の問題の責務を担っているのは、一体どこでしょう? はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。」
でしたね。下線部を拾って問題文を作ったのでしょう。
さて、では、高医法では、どんな主体に対して責務を定めたものがあるかの整理と記憶の確認もしておきましょう。
・国の責務(第3条👆の条文)
・地方公共団体の責務(今日の論点知識①②、第4条)
・保険者の責務(第5条)
・医療の担い手等の責務(第6条)
これらを一度の機会に「誰が? どんな責務を負うか?」という問いを立て、コンパクトな答えを用意していますよね? 第6条以外はいずれも出題歴ありです。
なお、「基本理念」として、こんな条文もあります。
「①国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
②国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。」
①なんてのは、国民の努力義務っぽいことが書かれているので、責務の一環として整理と記憶の対象にすべきでしょう。出題歴はありませんが、準目的条文みたいなものですから、要注意ですね。
さらに、国保法ではこうなっていました。
「①国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
②都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。
③市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。第9条第3項、第7項及び第10項、第11条第2項、第63条の2、第81条の2第1項各号並びに第10項第2号及び第3号並びに第82条の2第2項第2号及び第3号並びに第6項において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
④都道府県及び市町村は、②③の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。
⑤都道府県は、②及び④に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。」(第4条)
国、都道府県、市町村と重層的になっており、都道府県と市町村の協働も見られますね。
介護保険法ではこうです。
「①国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
②都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
③都道府県は、②の助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならない。
④国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
⑤国及び地方公共団体は、④の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。」(第5条)
「①国及び地方公共団体は、認知症(アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。)に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。
②国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、研究機関、医療機関、介護サービス事業者(第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。)等と連携し、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーション及び介護方法に関する調査研究の推進に努めるとともに、その成果を普及し、活用し、及び発展させるよう努めなければならない。
③国及び地方公共団体は、地域における認知症である者への支援体制を整備すること、認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他の認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない。
④国及び地方公共団体は、①~③の施策の推進に当たっては、認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮するとともに、認知症である者が地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することができるように努めなければならない。」(第5条の2)
「医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。」(第6条)
市町村の責務というのがないんですね。保険者として実施主体となることから、そうなっているのでしょう。
なお、介護保険法でも「国民の努力及び義務」のタイトルでこんな条文があります。
「①国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
②国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。」
高医法の「基本理念」と似たようなものですね。
分量がめちゃくちゃ多いですが、これらの異同に着目し、コンパクトなものにして本試験机上に持って行く武器に仕上げるのは、あなたのミッションです。
これを分かり易い講義を聴くだけで満足したり、見栄えの良い資料を眺めているだけで覚えられるなんてことはありません。
まして、暗記用の赤シートを持ち出して必死に暗記しますなんてもの時間を埋めて勉強した気になるのがオチです。
重要そうに赤塗りされた単語だけ覚えたって、どんな文脈で出てくるのかは身に着きませんし、他の似て非なる論点知識との異同なんかも身に着きません。
必死に頑張って覚えたという満足感は得られるかもしれませんが、それが過去問検討を通じたゴールだと考えているのであれば、いつまでたっても合格基準は超えられません。
多くの複数回受験生が勘違いしているのはこれです。
本試験会場で、正誤判断や選択式の解答を選ぶための取っ掛かりが、自分の記憶以外になく、全て初見で、過去問のコピペなんてほとんどない状態で7割得点しなければならないという状況で、使える知識として脳みそに蓄えなければならない情報が、断片的な単語レベルで太刀打ちできるわけがありません。
そもそも試験合格で求められているレベルを見誤っているとしか言いようがありません。
このブログを活用しているあなたなら、そんな小手先の一夜漬け的な単純記憶で合格点が取れるほど甘い試験だとはお考えではないでしょう(^_-)-☆。
どれだけ「使える知識(=過去問論点レベルであれば、寝ててもスラスラ言える状態)」になっているかがカギです٩( ''ω'' )و。
今日のまとめ
今日は、「(高医法の)総則等」を整理しました。
また、多くの情報を適切に整理・記憶できることが合格への近道だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、You Tubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
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日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
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