みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り183日(26週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「入院時食事療養費」を整理しました。
被保険者が、健康保険組合直営病院等から食事療養を受け、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、どうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「被保険者が第63条第3項第3号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、
「入院時生活療養費」(健保法85条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「入院時生活療養費」は6肢(それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「入院時生活療養費」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。」
(令和5年度問4A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「健保法上の厚生労働大臣の相談相手はどこか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①厚生労働大臣は、第70条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)若しくは第3項若しくは第72条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第63条第2項第3号若しくは第5号若しくは第76条第2項(これらの規定を第149条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第63条第2項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。
②厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。
③第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。」
ですね。
整理の視点
令和5年度向けではすっ飛ばしましたが、本試験でプラスアルファの(というか、他の条文知識のまとめをすることで得られる考察結果に基づく)知識が問われましたんで、それを取り上げました。
ところがです。おやおや~。めっちゃ既視感ありますよね。
それもそのはず。僅か4日前の記事で整理したてホヤホヤなのですから。
じゃあです。健保法上、厚生労働大臣の相談相手って、どんなときに、どこへ行くんでしたっけ? はい、思い出して! 過去記事は見ない(ー_ー)!!
………、
「医療以外の保険制度全般の政策的なものは『社会保障審議会』が相談相手。
医療に関わるもの(医者の専門的な意見を必要とするもの)のうち、全国一律の基準が必要な場合は『中央社会保険医療協議会』、地方の実情に応じて、小回りを利かせた方がいい場合は『地方社会保険医療協議会』。」
でしたね。
僕のまとめを見て「うわ~、分かり易い(*'▽')。」とか「勉強になったなぁー(∩´∀`)∩。」で満足せずに、活用しよう(パクるとも言うが(*´з`)。)と考えたのであれば、ご自身のお名前、年齢、住所、郵便番号、電話番号と同じくらい、わざわざ思い出そうとしなくてもスイスイ言えるようになるまで脳みそに刷り込みましたよね?
それが当たり前のようにできていたら、今日の問題なんて、その場で考えるまでもなく、秒で正誤判断できてしまいます(本肢は残念ながら正解肢ではありませんでしたが。)。
しかもです。厚生労働大臣が、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときについては、テキストには記載がありますが、直近20年間では、出題実績はありません。
したがって、多くの受験生が、初見の内容ではなかったかと推察します。
もちろん、模試や答練で周辺知識として準備された方もいらっしゃるでしょうが、そこまで注意を払って準備されていた方は少数派ではないかと思います。
でです。
最近の出題傾向として、根拠条文は違うんだけど、同じような或いは全く同じ内容の条文知識を問うてくることが見受けられます。
それって、予備校の講師の方であれば「テキストに載っています。」だの「模試(又は答練)でやりましたよね。」と、あたかもご自身が講義で指摘したかのような口っぷりで事後にコメントされることが多いですよね。
せめてさぁ、別の箇所でも同じことがあって、それをどのようにまとめて準備すべきかってことは言って欲しいよねって、僕は受験生時代に思っていました。
けど、願望だけ持って、ひたすら他力本願でいるのも煩わしかったので、自分なりにテキストに類似箇所がないかとか、テキスト巻末の索引に載っているページを片っ端からチェックして、今日のような自分なりの整理と覚え方の工夫をしました。
おかげで、その条文知識自体としては未出題なんだけど、周辺知識の一環としてとらえられることができる条文知識については、余裕をもって正誤判断でき、得点力もアップしました。
皆さんももちろん、似たような仕組み・内容の制度があったら、異同の有無とその中身については、チェックするだけでなく、出題予想を踏まえた整理をし、覚え方の工夫まで手を加えていますよね?
で、今日の問題に即していえば、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準ってのは、医者の専門的知識が要るでしょうか? それとも単なる政策的なものでしょうか?
はい、自分なりに考えてみてください。人から借りた知識を自分のものにし、自由自在に使いこなせられるようになるためには、その内容を鵜吞みにするのではなく、自分なりに思考しなければなりませんよ(・´з`・)。
………、
「特定長期入院被保険者が、入院加療を受ける際に、どのような病院食を摂り、どのような生活環境を整えれば療養として適切かと、その費用につきどれくらい医学的な見地から適当かというのは、お医者さん目線でないと指摘しえないから、医者の専門知識が要」りますよね。
じゃあ、全国一律であるべきなのか、地方の実情に合わせて小回りを利かせた方がいいでしょうか? はい、考えて!
………、
「生活療養も療養の一環であるのだから、全国一律の基準によるべき。仮に都道県別に費用が異なるというのであれば、医療格差をもたらせることになる。」
ので、全国一律の基準によるべきですよね。
だとしたら、この場合、厚生労働大臣は、どこに相談すべきとなると思いますか? はい、最後まで考え抜く(/・ω・)/
………、
「医療に関することで、全国一律の基準の話だから『中央社会保険医療協議会』。」ですね。
こうやって、いちいちめんどくさがらずに、屁理屈でもいいから理由付けをし、あてはめをすることによって、借り物の知識が自分の血肉に変わるんです。
過去問解いて答えだけ覚えたって、類似項目を根拠としたプチ応用問題は解けません。
使えそうな情報を知って満足しているようでは、いつまでたっても「あー、そういえば〇〇先生が何か言ってたなぁ。」レベル止まりであり、本試験で合格基準を超えることなんてできません。
このブログを活用しているあなたなら、僕のまとめを鵜呑みにせず、使いこなせられるように自主練し、自分なりのアレンジも加えて、より使ってて楽しい知識に作り替えたりもしていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「入院時生活療養費」を整理しました。
また、科目縦断的な情報は、自力で整理して覚え方まで工夫して整理・記憶すべしということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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