日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉘~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り128日(18週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「事務手続き上の不備による給付制限」を整理しました。

国年法上、一時差止め事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「給付通則」のうち、

「給付の種類」(国年法15条)、

「裁定」(国年法16条)、

「二月期支払の年金の加算」(国年法18条の2)、

「年金の支払期間及び支払期月」(国年法18条)、

「死亡の推定、失踪宣告の場合の取扱い」(国年法18条の3、18条の4)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「給付の種類」は1肢、

「裁定」は2肢、

「二月期支払の年金の加算」は3肢(類題含めて4肢)、

「年金の支払期間及び支払期月」が「年金の支払期間」と「支払期月」にわかれて3肢と2肢、

「死亡の推定、失踪宣告の場合の取扱い」は6肢(類題含めて7肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「給付の種類」は「1個」の知識、

「裁定」は「1個」の知識、

「二月期支払の年金の加算」は「1個」の知識、

「年金の支払期間」は「2個」の知識、

「支払期月」は「1個」の知識、

「死亡の推定、失踪宣告の場合の取扱い」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し、死亡とみなされた者についての保険料納付要件は、行方不明となった日において判断する。」

(令和2年度問5C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「失踪宣告を受けたことにより、国年法の死亡に関する規定はどのように読み替えるか?」と、

「遺族基礎年金の保険料納付要件は、どの時点で判断するか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

失踪宣告を受けたことにより、国年法の死亡に関する規定の読み替えは、

「失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、第37条、第37条の2、第49条第1項、第52条の2第1項及び第52条の3第1項中『死亡日』とあるのは『行方不明となつた日』とし、『死亡の当時』とあるのは『行方不明となつた当時』とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点①

途中、ワラワラと条文が出てきますが、おなじみの条文の読み替え規定なので、何てことないでしょう。

しかも「死亡を支給事由とする給付」とまであるんですから、一通り勉強してきているんで、何の条文のことかは見当がつきますよね?

じゃあ、第37条と第37条の2って、何のところで出てくる条文でしょう? はい、思い出した! テキストをチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「遺族基礎年金の支給要件と、遺族の範囲の条文。」

ですね。

初学者の方であったとしても、何十回もテキストや過去問集で参照しているでしょうから、自ずと「あー、あの話か。」と分かるはずです。

しかも、死亡を支給事由とする給付で初っ端に学んだのって、遺族基礎年金でしたよね。

ハイ次、第49条第1項は、何の条文? ホイ、思い出した!

 

………、

 

寡婦年金の支給要件の条文。」

ですね。

死亡を支給事由とする給付の2番目に学んだヤツだ。

最後、第52条の2第1項と第52条の3第1項ってのは?

 

………、

 

「死亡一時金の支給要件と遺族の範囲の条文。」

ですね。

国年法上、死亡を支給事由とする給付は、この3つでした。

で、これらの規定で「死亡日」となっている部分は「行方不明となった日」に、「死亡の当時」となっている部分は「行方不明になった当時」と読み替えますよと。

つまり、被保険者資格、保険料納付要件、生計維持関係については、失踪宣告により「死亡したとみなされる日」ではなく、失踪した日で判断するんだよってことです。地味ですが、重要な話です(このことが直接問われたのが平成26年度問2C。)。

というのも、失踪宣告の効果は、失踪から7年経過した時点で生じます(死亡したものとみなされる)から、本来であれば、失踪宣告がなされた(死亡したものとみなされた)時点で、被保険者資格等をみるはずです。

けど、それをやっちゃうと、失踪しているにもかかわらず、被保険者であることを証明しなくてはならなかったり、保険料を納めていろとか、生計維持しとけという無茶振りにもなります。

なので、こうした読み替えにより不都合を回避しているんですね。

その分、不都合が生じないテーマでは、ただし書きによって、読み替えをしない旨が明言されていますね。

具体的には、死亡した者と受給権者等との身分関係と、受給権者等の年齢&障害状態については、死亡したとみなされる日で判断します。

こっちの方は、まだ直接的に問われたことはありませんが、プチ応用事項として記憶に留めておきましょう。

出題歴のある内容とセットとなる情報で、未出題のものはしれっと出題されやすいところがあります。

既存知識にプラスアルファするだけなので、ついでに覚えておけば済むことです。

過去問集の解説での「なお書き」って、新たな発見の宝庫ですよ(´∀`*)ウフフ。

 

本試験に持っていく論点知識②

遺族基礎年金の保険料納付要件を判断する時点は、

「(前略)ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点②

論点知識①で半ば種明かしをしてしましましたね。

上の条文は読み替え前のですので、問題に即して①の規定に従って読み替えるとこうなります。

「(前略)ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日行方不明となった日の前日において、死亡日行方不明となった日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。」

「死亡日」を「行方不明になった日」に読み替えるだけのことですから、既存知識を大幅に上書き保存しなくてはならないってこともありませんね。

ただし、問題文を読むときには要注意です。

「『死亡日』を『行方不明になった日』と置き換えるんだから、この場合に保険料納付要件をみるのは『死亡日の前日』ではなく『行方不明になった日の前日』だ\(^o^)/。」と、丁寧な言い換えが出たのであれば、今日の問題は楽勝なのですが、

「あー、ハイハイ、『死亡日』の読み替えね。だったらこの肢〇(*´▽`*)。」と一足飛びに結論を出そうとすると残念なことになります。

こうした思考の不適切な節約って、先日亡くなられたノーベル経済学賞受賞者のダニエル・カーネマン博士に言わせれば「速い思考」と呼ばれるもので、認知バイアスの1つらしいんです。

私たちは、分かり切ったような話に遭遇したとき、一足飛びに結論を導き出そうとします。

これによって脳のエネルギーの省エネを図るんですが、気付かないうちにボタンの掛け違いを起こしやすいんです。

こんな問題があります。

「鉛筆1本と消しゴム1つの値段が合わせて110円で、鉛筆が消しゴムより100円高い場合、消しゴムの値段はいくらでしょうか?」

これを読んで、「な~んだ簡単だよ。鉛筆が100円で、消しゴムが10円だよ。間違いない(*^^)v。」となった方は、罠にはまっています(ノД`)・゜・。

連立方程式を習ったばかりの中学生のお子さんなら、立式をして丁寧に解くことをして正解しますが、大人だと飛びついちゃんですよね~~。

答えは一番下に書いておきますんで、間違えた方は、頭をサラにして再考してみてください。

でね、皆さんも、こうやって分かり切ったことのように感じた問題で、絶対の自信を持って正誤判断したのに誤答したことって経験ありませんか?

僕はしょっちゅうでした。それで痛い目も見ました(◞‸◟)。

なので、クドイくらい丁寧に論理を追うことを自らに課しました。その結果、短絡的な思考による失点を防げるようになりました。

このブログを活用しているあなたも、知識だけを追うのではなく、認知バイアスによる読み違いやロジックのすっ飛ばし対策もできていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「死亡の推定、失踪宣告の場合の取扱い」を整理しました。

また、正誤判断時の論理の飛躍には要注意ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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問題の答え

鉛筆が105円。消しゴムが5円。

問題文には「鉛筆1本と消しゴム1つの値段が合わせて110円で、鉛筆が消しゴムより100円高い場合」とあるから、この条件を満たす解はこれしかない。

鉛筆が100円で消しゴムが10円の場合、合計額は110円で、最初の条件は満たすが、差額が90円なので、2つ目の条件を満たさない。

連立方程式を立てると、鉛筆をX円、消しゴムをY円(X>Y)とすると、

X+Y=110-① X-Y=100-②となる。

①+②より、2X=210となるので、X=105、①よりY=5となる。

最初に浮かんだ答えに飛びつくというのは認知バイアスです。

最近の問題は、この手の錯誤を狙ったような肢が多くみられます。

慎重さとスピードという相反する能力も本試験では求められているといっても過言ではありません。

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