日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り281日(40週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(労災法の)適用事業」を整理しました。

労災法の対象となるのは誰でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則及び共通事項」の「業務災害・通勤災害」から、

「保険給付の種類」(労災法7条1項)と、

「業務災害」(労災法7条1項1号)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険給付の種類」は選択式が2問、

「業務災害」は41肢(類題含めて42肢。それと選択式が5問と5択がまるっと12問)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険給付の種類」は「1個」の知識で、

「業務災害」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

で、この「4個」の他に「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」と「心理的負荷による精神障害の認定基準について」の準備がいるという手間のかかる箇所です。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。」

(平成28年度問5エ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「業務上の疾病が治って療養の必要がなくなったのち、再発した場合にはどう扱うか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「傷病の治ゆ(症状固定)後において、再び発症し、次のいずれの要件も満たす場合には再発として再び療養(補償)給付を受けることができる。          (1)その症状の悪化が当初の業務上又は通勤による傷病と相当因果関係があると認められること                                (2)治ゆ(症状固定)時の状態からみて明らかに症状が悪化していること   (3)療養を行えば、その症状の改善が期待できると医学的に認められること」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、労災法には珍しい通達からの出題です。

治癒後の再発という事案で、どういった時に治癒前との同一性を認めるかという話です。

結論として考えられるのは、

①どんなときでも同一を認める

②まったく同一性を認めない

③条件付きで同一性を認める

の3パターンです。

で、試験で問われるのって、③のことが多いです。

というのも、今日のような傷病の再発といったケースでは、療養の給付を再開すべきという必要性(被災労働者としては元々の療養が保険給付だったのだから、期待はする。)がある一方、何でもかんでも認めると、本当に先の療養の給付と連続性があるのかどうかが疑わしいものについても保険給付をすることになり、不必要に過剰な結果をもたらすという不都合を生むことになってしまいます。

要は、このせめぎ合いといいますか、バランスをとることが多いってことです。

なので、治癒前と再発後の連続性があるといえる条件を付してくるわけです。

そうしたアタマで論点知識を読むと、

柱書の部分は、まさに条件付きで連続性を認めるということを言っていますね。

じゃあ、どんな条件かというと、

(1)は、再発傷病と元々の傷病との間に相当因果関係があること、すなわち、社会生活上の経験に照らして、通常その行為からその結果が発生することが相当だとみられる関係を求めていますね。労災ではおなじみの考え方です。

これがなかったら、何でもかんでもということになって歯止めが利きません。

(2)は、再発なのですから、そりゃあ以前よりは状態が悪くなっていないといけません。当たり前の話です。

(3)は、治癒に向けた効果があるってことですが、治療の効果が認められない状態を「治癒」というのですから、少なくともその状態に至る段階でなくてはなりません。

さあ、どうでしょう?

しかめっ面しいことを言ってい這いますが、要するに、再発前後の相当因果関係が認められ、治癒前よりも状態が悪く、治療効果が認められるんだったら、再発として療養の給付を復活させましょうってことですね。

ロジック的なひねりもないんで、だいたいこんな話だったなくらいの記憶で十分でしょう。

むしろ業災の過去問論点知識は、どんなときに「業務上」と言えるかや、新型うつの基準の方がヘビーなんで、そっちの理解と記憶にリソースを割いた方がいいでしょう。

ただし、テキストの丸覚えなんかできませんし、数字だけ追っかけるようなことをしても何のことかがちんぷんかんぷんになりやすいですから、工夫が必要です。

今日のドS勉強会では、そのことに触れますんで、参加する方は、脳みそ軽くしておくよ~に!

また、このブログを活用しているあなたなら、自学自習時に試験で使えるように加工済みですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「業務災害」を整理しました。

また、例外的事象を認める内容は、必要性と許容性とからなっているということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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