日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り280日(40週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

昨日は労災法のドS勉強会でした。

令和に入ってからの労災法、特にその択一は何じゃそりゃ(@_@;)?な問題の割合が多く、過去問の有用性が下がってきているようにさえ思われます。

そんな中、基本事項(特に用語)の確認を中心に、盲点となりやすい論点知識をつぶしました。

少数精鋭で、何回も当たったので、みなさんヘロヘロになったと思いますが、今の時期に労災法をざっとつぶしたアドバンテージはとることができたのではないでしょうか。

んでもって、これが完走後の自分を称えるの図。

次回は4週間後の12月16日で、なぜか苦手意識を持つ方が多い「雇用保険法」です。

暗記なんぞに頼らなくても記憶できるためのコツと、盲点になりやすいところを攻めていきますぞい(´∀`*)ウフフ。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「業務災害」を整理しました。

業務上の疾病が治って療養の必要がなくなったのち、再発した場合にはどう扱うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「傷病の治ゆ(症状固定)後において、再び発症し、次のいずれの要件も満たす場合には再発として再び療養(補償)給付を受けることができる。          (1)その症状の悪化が当初の業務上又は通勤による傷病と相当因果関係があると認められること                                (2)治ゆ(症状固定)時の状態からみて明らかに症状が悪化していること   (3)療養を行えば、その症状の改善が期待できると医学的に認められること」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則及び共通事項」の「業務災害・通勤災害」から、

「通勤災害」(労災法7条1項2号、7条2項、3項)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「通勤災害」は45肢(類題含めて49肢。それと選択式が4問)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「通勤災害」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「通勤災害における合理的な経路とは、住居等と就業の場所等との間を往復する場合の最短距離の唯一の経路を指す。」

(平成29年度問5D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「通勤災害における合理的な経路の定義は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①『合理的な経路及び方法』とは、当該移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいうものである。

 ②経路については、乗車定期券に表示され、あるいは、会社に届け出ているような、鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等が合理的な経路となることはいうまでもない。また、タクシー等を利用する場合に、通常利用することが考えられる経路が二、三あるような場合には、その経路は、いずれも合理的な経路となる。また、経路の道路工事、デモ行進等当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切の車庫を経由して通る経路等通勤のためにやむを得ずとることとなる経路は合理的な経路となる。さらに、他に子供を監護する者がいない共稼労働者が託児所、親せき等にあずけるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となるものと認められる。                             逆に、上に述べたところから明らかなように、特段の合理的な理由もなく著しく遠まわりとなるような経路をとる場合には、これは合理的な経路とは認められないことはいうまでもない。また、経路は、手段とあわせて合理的なものであることを要し、鉄道線路、鉄橋、トンネル等を歩行して通る場合は、合理的な経路とはならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のも通達からのセレクトです。書かれていることを丸のみにするのではなく、一般論としてというか、汎用性のある内容は何か?という視点で情報を取り込みましょう。

まず①。「合理的な経路及び方法」の定義がこれ。

本問に即していうならば、「合理的な経路」とは、「当該移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路のこと。」ってことですね。

じゃあ「一般に労働者が用いるもの」ってのは何ぞや?って疑問が湧きますよね。また、これだけを覚えたとしても、個々の事例に即した出題がされたときに対応しずらいですよね。

それを解決するのが②。いくつかの具体例が挙がっていて、大体こういった感じのものが該当するんだなってのが読み取れます。

具体例として挙がっているのは、

「乗車定期券に表示され、あるいは、会社に届け出ているような、鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等が合理的な経路となることはいうまでもない。」

「また、タクシー等を利用する場合に、通常利用することが考えられる経路が二、三あるような場合には、その経路は、いずれも合理的な経路となる。」

「また、経路の道路工事、デモ行進等当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切の車庫を経由して通る経路等通勤のためにやむを得ずとることとなる経路は合理的な経路となる。」

「さらに、他に子供を監護する者がいない共稼労働者が託児所、親せき等にあずけるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となるものと認められる。 」

1つ目のは、定期券の表示のみならず代替経路についても合理的な経路だっていってますね。

例えば、僕の場合だと自宅からJR大阪駅まで出勤するとしたら、JR京都駅までバスまたは地下鉄で移動し、そこからJR線に乗っていくルートがありますが、阪急の四条河原町まで徒歩で移動し、阪急に乗って大阪梅田駅まで移動後、徒歩でJR大阪駅に行くというルートもあります。

この場合、両方とも「合理的な経路」といえるのでしょう。

ちょうど、Google Mapsの経路検索で出てくるものであれば、これに該当しそうですね。

2つ目のは、道路上の移動の場合ですね。そりゃぁ、途中通るルートはいつくか考えられますよね。特に碁盤の目になっていたら、数通り考えられます。

3つ目のは、いつものルートとずれたりといったものであっても、必要最小限のものであれば、これも合理的な経路だよと。そりゃそうだ。何も好き好んで迂回したり寄り道しているわけじゃないんだから、これを外されるとチト厳しい。

4つ目のも3つめとおなじことですね。日々の生活の必要としてのルートなのだから、これも当然に含むべきだろうと。

さて、これらに共通することはなんでしょう?

結局のところ、①で言っていることになると思いませんか?

つまり、自身がそのような状況に置かれたのであれば、通常、そのような行動をとることが十分予測されますよねってことです。

これが「当該移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路のこと。」ってことなんです。

じゃあ、それだけ覚えていればいいような気もしますが、それだと、言葉だけ上っ面を眺めたことにしかなりません。

具体例との突合せも含めて自分なりに考えることが、一般論として記憶すべき内容をただの暗記に終わらせるのか、どんな問題でも自在に使いこなせられるかの違いに出てきます。

仮に、一般論しか頭に入っていない状態、言い換えれば、その文字の響きしか記憶に残っていなかった(=意味記憶ではなく単純記憶)としたら、さっき挙がった4つの例でのあてはめができるでしょうか?

合格者レベルの方であれば、具体⇔抽象(一般論)の行き来は常に自分なりに考えて記憶していますから、たとえ初見の事例であっても、既存の具体例に共通する要素の有無を検討して正誤判断をします。

ところが、受験回数の割に点数が伸びない方だと、見たことのないものはお手上げです。せいぜい、何となくといった「勘」に頼らざるを得ません。だからポロポロ失点するんです。

どうです?

記憶している内容は「合理的な経路=当該移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路のこと。」だとしても、丸覚えすることにしかエネルギーを割いていないのと、「こういった場合には、確かに☆☆という要素があるから定義にあてはなるんだ。」といった思考を挟んでいるのとでは、初見も問題を解くときのパフォーマンスに差が出るのはお分かりかと思います。

では、②後段の「逆に~」の部分は、どういったことが読み取れるでしょう?

はい、脳みそ働かせる! テキストチラ見したって、答えなんか書いてませんゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「特段の事情がない限り、そのような行動をとることは予測の範囲から逸脱しているってこと。」

でしょうか。

「特段の合理的な理由もなく著しく遠まわりとなるような経路をとる場合には、これは合理的な経路とは認められないことはいうまでもない。」

ってのは、その通りですし、

「また、経路は、手段とあわせて合理的なものであることを要し、鉄道線路、鉄橋、トンネル等を歩行して通る場合は、合理的な経路とはならない。」

ってのもその通りです。

もちろん、やむを得ず著しく遠回りをせざるをえなかったり、電車が走行不能になって、やむを得ず線路上を歩いたってのは、そうした状況下では十分に予測可能ですから「合理的な経路」になりますよね。何でもかんでも遠回りや線路歩きがだめだなんてことは言ってません。

さあ、そうなったら、仮に本試験で、「停電により電車が走行不能になったときに線路を歩いて帰った」なんてのが「合理的な経路ではない」なんて出ても、「あ~、そういうことなら、だれでもそうするよね。」って判断できます。

昨日の「業務上」と、今日の「通勤により」の箇所は、事案に即した通達が山盛りなので、過去問で見たこともないものが今後も出題されるでしょう。

けど、その通達の数だけ知識をつけようというのは得策ではありません。結局、初見の問題に対応できないままだからです。

じゃあ、どうしたらよいか?

過去問検討を通じて、大体の法則性を自分なりに読み取ることです。

予備校を利用している方なら、講師が、ほぼ間違いなく「一言でいうとこういうことだ。」的なコメントを残します。それをベースに自分なりの味付けをするというのもありです。

しかしながら、単純記憶にしかならない丸暗記には決して陥らぬよう、脳みそに汗をかきながら過去問検討することをおススメします。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、近年の択一本試験問題でもビビらずに解答できていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「通勤災害」を整理しました。

また、一般論だけの記憶はただの丸暗記に過ぎないから、具体例との突合せもするべしということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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