みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り135日(19週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(遺族基礎年金の)失権」?を整理しました。
遺族基礎年金の受給権者としての子の要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に『配偶者』又は『子』という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一 (略)
二 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
②遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
③子の有する遺族基礎年金の受給権は、②の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
四 20歳に達したとき。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「遺族基礎年金」の「支給停止」(国年法41~42条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「支給停止」は13肢(類題含めて14肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給停止」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。」
(平成30年度問8B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「子の遺族基礎年金の支給停止事由は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又第41条の2第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。最近、この出だしが多いなぁ(*´▽`*)。
1つのテーマに限るのであれば、覚えることってそんなに多くないんですよ。
1科目や全体のトータルが多いというだけのことで、1つ1つの内容を正確に覚え、秒で思い出せられるようになれば、誰だって合格者レベルになれるってことです。
けど、そこまでに達することができないのは、そもそもの勉強量が足りないのと、勉強の仕方がマズいからです。
このブログを活用しているあなたは、そんなことはありませんよね?
で、今日の条文知識としては、読めば分かる内容です。
あとはそれをどのように自己言語化するかです。それが勉強です。
条文構造としては、「何が?」「どんなときに?」「どうなる?」というロジックですね。
「何が?(=主語)」は、「子に対する遺族基礎年金は、」です。これが論点は何か?をつかむ上でのカギですね。
「どんなときに?」は、
「配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又第41条の2第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、」
又は
「生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、」
です。
最初の方のカッコ書きをすっ飛ばすと、
「配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又第41条の2第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、」
となって、めっちゃシンプルですし、私たちがよく知っている内容ですね。
「配偶者と子の両方に遺族基礎年金の受給権があるときは、子が支給停止になる。」ってやつです。
すっ飛ばしたカッコ書きの「第20条の2第1項若しくは第2項又第41条の2第1項の規定」ってのは、「受給権者の申出による支給停止」と「所在不明による支給停止」で、このときを「除く」のですから、
配偶者が遺族基礎年金の受給権を有していたとしても、「受給権者の申出による支給停止」か「所在不明による支給停止」がされているのであれば、最後の結論(子の遺族基礎年金は支給停止)には至らないよってことですね。
この部分をどう自己言語化するかが、理解と正しい記憶を身に付けるうえでのカギです。
ここで、分かりやすい話を聴いただけで満足したり、塗り絵をしているようでは、いつまでたっても合格者レベルには達しません。
はい、どう自己言語化しますか? はい、やってみる(`・ω・´)ゞ。
………、
僕であれば、
「子の遺族基礎年金は、申出と所在不明で支給停止の場合を除いて、配偶者に遺族基礎年金の受給権があるときか、子がその父母と生計同一の場合には支給停止になる。」
くらいにします。
支給停止になるパターンの2つ目は、端折ってますが、要するに、受給権を有しない、その子の父母と一緒に暮らしているということで、論点知識を思い出しているときにはバックグラウンドで再生しているので、敢えて言語化はしていません。
反復想起をこれでもかってやると、最初の頃は難儀だった内容が、感覚知になるんですね。
自分の中ではわざわざ言わなくても、当然に織り込み済みといった情報になります。
というか、骨髄反射レベル、九九レベルで即答できるようになっているというのは、こういう状態です。
2~3回チョロチョロと繰り返しただなんてのは、反復した内には入りません。
よく「覚えられない(◞‸◟)。」とか「すぐ忘れる( ;∀;)。」と仰る方がいますが、寝てても言えるようになるまで反復しましたか? 定期的にメンテンナンスをしていますか? やりっ放しにして放置していませんか?
こんなもん、気合だの、気持ちを入れ替えるだのなんてしなくても、
「何も見なくてもスラスラ言えるようになるまでとことんやれ(*^▽^*)!」
それだけのことです。
話を戻しましょう。
結論の「どうなる?」は「その間、その支給を停止する。」で、これは反復しなくてもいいでしょう。
それと、今日の問題、「生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、」に該当するんで、母が再婚したことにより失権し、子のみが受給権者になりはするけど、引き続き子の遺族基礎年金は支給停止になるという結論です。
私たちがよく知っている「生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、」ってのは、死亡した被保険者又は被保険者であった者の配偶者は後妻(後夫)であり、子は前妻(前夫)と生計同一っていうパターンでした。
それとは違うんで、あてはめができないという方もいるでしょうね。
テキストに出てくる先の例は、あくまで一例に過ぎません。
文言の文字列を眺めたり、丸暗記をしていると、具体例へのあてはめができません。
事例問題が苦手だというのは、普段から意味の咀嚼を棚上げして丸暗記に走っている方に多いです。
自分言語化するのはしんどいです。分かりやすい話を聴いたり、見栄えの良い資料を眺めるだけで勉強した気分になれたとしても、合格力はつきません。
今、しんどい思いをして合格をもぎ取りに行くのか、先送りして後でしんどくなるのかは、あなた次第です。
最後に、今日の問題で、子が当該妻(子からみたら自分の母)の再婚相手と養子縁組をしたら、子の遺族基礎年金はどうなるでしょう? はい、考えた! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「直系姻族の養子になるので、この時点では失権しない。」
ですね。
誰です?「配偶者の養子になる場合だから………、」なんてお惚けさんは(´∀`*)ウフフ
「配偶者以外の養子となったとき」ってのは、配偶者が受給権者である場合の減額改定事由での話ですよ! しかも、このときの配偶者と子との間には血のつながりのない事実上の親子関係しかない場合の話です。
今日の問題は、配偶者(被保険者又は被保険者であった者の妻)は、再婚によって失権していますよね。場面が違います。
一方、「これって、直系尊属の養子でないのはいいとして、直系姻族の養子なのか?」で悩んだのであれば、惜しい! あと一歩だ。
じゃあです。「直系姻族」って、どんな人たちのことでした? はい、思い出した!
………、
「配偶者の直系血族のうち自分の直系血族ではない者、および、直系血族の配偶者のこと。」
でしたね。
民法の親族の知識ではありますが、失権事由で出てくる用語ですから、事例問題対策用に使いこなせられるようになっておきましょう。
前半の「配偶者の直系血族のうち自分の直系血族ではない者」というのは、自分の配偶者の親族のうち、配偶者と親子関係で連綿とつながっている人たち(ただし、自分とは血のつながりがない人たち)です。
具体的には、配偶者の父母、祖父母、曽祖父母………、子、孫、ひ孫………、です。
「配偶者の子や孫って、自分の子や孫じゃないのか?」とも思いますが、配偶者に婚姻歴があり、その時の子というのはあり得ます(再婚相手に連れ子がいたってこと。)。
ただし、養子縁組は、自分からみて尊属や年長者としかできませんので、実際問題としては、配偶者の父母、祖父母………ですね。
もう1つの「直系血族の配偶者」というのは、自分からみて親子関係の連綿としたつながりのある親族の結婚相手という意味です。
具体的には、自分の父母、祖父母、曾祖父母………、の再婚相手と、子、孫、ひ孫………、の婚姻相手です。
どうです?
本問の人物関係に即せば、子の母の再婚相手ってのは、直系姻族な訳です。
この者との養子縁組は、遺族基礎年金の失権事由のうち「養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。」のカッコ書きの方ですね。
なので、養子縁組の時点で、子の遺族基礎年金が失権することはありません。
これくらいの事例問題なら、本試験での出題可能性はありますよね。
用語の意味は、辞書的なものを記憶するのはもちろんですが、具体例も含めて、自在に使いこなせられるようになって初めて合格者レベルに達することができます。
このブログを活用しているあなたなら、「もうとっくにできているよ(*^▽^*)。」ですよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(遺族基礎年金の)支給停止」を整理しました。
また、反復というのは、覚えきるまでやるべしということについてもお伝えしました。
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