みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り137日(19週と4日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(遺族基礎年金の)額の改定」を整理しました。
配偶者に対する遺族基礎年金の増額改定事由は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、法第38条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
②配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、①の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「遺族基礎年金」の「失権」(国年法40条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「失権」は14肢(類題含めて16肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「失権」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者の死亡の当時、障害の状態にない遺族基礎年金の受給権者である子が、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに障害等級に該当する障害の状態になった場合、当該障害状態にある間については年齢に関係なく当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。」
(平成22年度問2E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「子の遺族基礎年金の失権事由は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
②子の有する遺族基礎年金の受給権は、①の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
四 20歳に達したとき。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。サクッとみていきましょう。
まず①。こっちは配偶者と子に共通の失権事由。
死亡したときはどこでも出てくる失権事由ですから、わざわざ覚えなくてもいいでしょう。
婚姻したときは、配偶者にしてみれば、別の伴侶を持つに至ったってことだから、被保険者又は被保険者であった者の配偶者ではなくなりますよね。
子についても、遺族の範囲のところで出てくる「かつ、婚姻をしていないこと。」の条件がなくなりますよね。
養子となったときは、他の者の庇護の元に移るということですから、被保険者又は被保険者であった者によって生計維持されているとは言えなくなります。
ただし、ここで重大な注意点がありますよね。
そう「直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。」という例外です。
要は、子から見れば配偶者や自分のじいちゃん・ばあちゃん(両親の両親)、ひいじいちゃん・ひいばあちゃんの養子になることですし、配偶者から見れば義理の父母や義理の祖父母の養子になることですね。
更なる注意点としては、減額改定事由のときの養子縁組とは例外にあたる場合が異なることでした。
では、遺族基礎年金の減額改定事由である養子縁組の場合で、例外になるのはどんなときでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「配偶者の養子となったとき」でしたね。
条文上は「配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。」となっていて、どんなときに減額改定されるかという表現になっています。
これを裏返せば、養子縁組をしたとしても減額改定されないということになりますから、ここでの例外は「配偶者の養子となったとき」ということになりますよね。
話を戻しましょう。
ここまでが配偶者と子に共通な失権事由。
②は、子に特有の失権事由です。これもスラスラ言えるようにはなっているとは思いますが、念のためチェックしていきましょう。
第1号の「離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。」というのは、いわゆる「死後離縁」というやつです。
というのも、養親の死亡によって当然に養子関係が終了するということはなく、これを解消するためには離縁をしなければならない(それによって子でなくなるから失権する。)んですが、民法上、生存当事者が家庭裁判所の許可を得てすることができます。これによって、初めて養子縁組は終了し、養親側の親族と養子との親族関係が消滅します。
何でこんなことをするかというと、例えば、養親の親や実子たちの親族と折り合いが悪かったとしても、養子縁組したままだと法律上の親族関係は残ったままなので、扶養義務や相続関係も残ることになります。つまり、仲の悪い親族の将来の面倒を見なければならなくなったり、その人たちの相続(争続)に巻き込まれかねないわけです。
そうしたことを避けたくて、養親が亡くなった以上、もう関わりを持ちたくないという方もいらっしゃいます。
その場合、死後離縁をすることで、法律上の親族関係がなくなりますので、関わりを持つ必要性はなくなります。生存配偶者が姻族関係を終了させるのと似ていますね。
ただ、この死後離縁をしてしまうと「被保険者又は被保険者であった者の子」ではなくなりますから、遺族基礎年金は失権するということになります。
なお、死後離縁したとしても養親が死亡した時点では養子縁組は有効に成立しており、これによって、さかのぼって消滅するわけではありません。そのため、死後離縁しても、養親の遺産を相続することはできます。
第2号の「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。」というのは、いわゆる「18歳年度末が終了したとき。」ですね。
これも子の要件である「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」というのを満たさなくなるからですね。
ただし、これには例外があって、18歳年度末に達したとしても「障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。」というのはよろしいですね。
子の要件が「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、」だからです。
なお、いつの時点で障害状態にあればよいかというのは、労災の遺族補償年金の場合と違って、受給権を取得した時点に限らず、18歳年度末までの間に障害状態に該当していてもいいんでした。本問の前半の正誤判断に必要な知識ですね。
ちなみに労災の遺族補償年金の遺族の範囲の条文はこうなっています。
「遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。」
下線部分から、労働者の死亡の当時に障害状態になければだめなのよってことが読み取れますね。労災法の過去問論点知識なんてキレイさっぱりすっ飛んじゃったりしてませんよね(;´∀`)?
第3号の「障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。」もいいですね。
子の要件が「20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、」だからなんだけど、これを満たさなくなるからですね。
ただしこれも例外があって「その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。」のはいいですよね。
仮に16歳の時点で障害状態が軽快したとしても18歳年度末には達していないのですから、引き続き子の要件は満たしていますもんね。
第4号の「20歳に達したとき。」もいいでしょう。障害状態にある子であっても、その要件は「20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、」だからです。
つまり、第2~4号までで言わんとしているのは、18歳年度末に達するか障害状態になくなったら失権なんだけど、そのどちらかに該当してももう一方に該当していたら失権はしないよと。ただし、障害状態にあったとしても20歳で失権するよってことですね。
労災の遺族補償年金の遺族の範囲では、障害状態にある者がある年齢に達したことをもって失権することがないのとは対照的ですね。
何だか気の毒なような気もしますが、国年法上の他の給付でケアされるから問題ないんですよね。
さて、どんなケアがされるんでしょう? はい、考えて! 試験問題でも頻出項目ですよ(=゚ω゚)ノ
………、
「20歳前傷病に基づく障害基礎年金」が支給されるんでしたね。
これも同一科目内での項目のつながりとして連想ゲームをしておくべきことですよね。
話を戻しましょう。
今日の論点内容の解説の文章を読んで、あることに気付きましたか?
以前の記事でも書いたんですが、失権事由って、支給要件(今日の場合は遺族の範囲)の裏返しなんですよね。
なので、項目は多いんですが、覚え込もうとして覚える必要はないんです。
むしろ、今日の場合であれば「遺族の範囲」をガッチガチに固めていれば、それのどれかが欠けたときには失権するよねという思考をすることで問題が解けます。
また、その分、記憶するために割くエネルギーをセーブすることができます。
これって、勉強の工夫です。
何でもかんでも覚え込もうとするのは、労力を使った分、勉強した気にはなりますが、勉強、殊に試験勉強となると、問題が解けて合格点が取れるというのがゴールですんで、覚えた(気になっている。)だけでは不十分です。
使いこなす(試験勉強では過去問レベルの問題であればスラスラ解ける。)状態になってはじめて勉強した・身についたということだと僕は考えています。
多くの受験生が、記憶したり理解する(実際には知った気や理解した気になっている。)ことで満足しているように思えます。
使いこなせてナンボと言い続けまっせ、僕は。
このブログを活用しているあなたも知って満足するのではなく、ブイブイ使いこなせるようにしていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(遺族基礎年金の)失権」を整理しました。
また、試験勉強は理解や記憶がゴールではなく、問題解けるようになってからの勝負ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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