日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り89日(12週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

残り日数90日を切りました。

ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(遺族厚年と)老齢厚生年金の優先支給」を整理しました。

遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、自身の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、給付内容はどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族厚生年金」の「失権」(厚年法63条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「失権」は、小見出しなしと「父母・孫又は祖父母が受給権者であった場合の消滅事由」とに枝分かれしていて、

小見出しなしが12肢(類題含めて16肢)、

小見出し「父母・孫又は祖父母が受給権者であった場合の消滅事由」が1肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「2個」の知識、

「父母・孫又は祖父母が受給権者であった場合の消滅事由」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳に達したときに当該受給権は消滅する。」

(令和元年度問9B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「子に特有の遺族厚年の失権事由は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。
二 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
三 子又は孫が、20歳に達したとき。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。みなさんはとっくに寝てても思い出せられることでしょう。

今日の論点知識は、子だけでなく孫にも特有の失権事由ですが、僕はこれを覚えることをしませんでした。

なぜなら、失権事由又は減額改定事由(遺族厚年にはありませんが。)というのは、その受給資格を満たさなくなったからです。

別の言い方をすると遺族の年金の場合「遺族(の範囲)」でなくなるから失権(又は減額改定)になるわけです。

どういうことかというと、子・孫に限っていえば、遺族厚年の受給権者となるための要件って何でしたっけ? はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」

でしたね。

これを短くして「未婚の、18歳年度末までか、20歳未満の1・2級の障害状態。」なんて覚え方をしているかと思います(僕は「未婚の」ってのが抜け落ちやすかったんで、初っ端に持ってきていました。)。

ってことは、「18歳年度末」または「20歳未満の1・2級の障害状態」であったとしても「未婚」でなくなれば(つまり「婚姻」すれば)失権しますよね。これは子・孫に特有の失権事由ではなく、遺族厚年の全ての遺族に共通の失権事由でした。

同じように「18歳年度末」でなくなれば(つまり「18歳年度末」を過ぎれば)失権するはずなんですが、「20歳未満の1・2級の障害状態」であれば、なお「遺族」なので失権しませんよね。これって、論点知識の第一号の内容そのまんまです。

逆に「1・2級の障害状態」でなくなれば(つまり「その状態が止んだとき」であれば)失権するはずなんですが、「18歳年度末」であれば、なお「遺族」なので失権しませんよね。これって、論点知識の第二号の内容です。

さらに「1・2級の障害状態」であったとしても「20歳未満」でなくなれば(つまり「20歳に達した」ら)失権しますよね。これって、論点知識の第三号の内容です。

どうです?

わざわざ失権事由として覚えなくても、遺族の要件の裏返しなんだということが分かれば、問題は解けますよね。

ただし、この方法を採るには「遺族の範囲」が寝ても覚めても秒で言えるようになっていることが前提です。

これを単に「失権事由は遺族の範囲の裏返し。」とだけ上っ面を覚えたとしても、肝心の「遺族の範囲」がヘニャヘニャ(´゚д゚`)だと、目も当てられません。

受験回数の割に択一の点が伸びない方って、表面的に文字面を覚えたとしても、肝心の中身がカラッポってことが多いんですね。1~2回チョろっとなぞっただけで覚えた気になっているからです。

記憶を定着させるためには反復想起が欠かせませんが、秒で思い出せられるようになるまでは、毎日、いや、1日に何度でも復唱し、何も見なくても思い出せられるようになって初めて間隔を空けて反復するのがコツです。

記事ではサラッとすぐにできるようになりました的な書き方をしてはいますが、僕だって、択一が合格基準を超えるようになるまでは、「(厚年の)遺族の範囲」なんて、100回以上はゆうに思い返していましたよ。

いつまでたっても覚えられないとか、記憶の彼方に行ってしまったと仰る方がいますが、そもそもまともに定着すらしていない状態で、次から次へと覚え込もうとするんですから、そりゃぁ、定着しませんわ。

別の言い方をすると、うろ覚えの内容ってすぐ忘れるにもかかわらず、うろ覚えのまんまであることすら自覚なしに先に進んでいるようなもんです。

穴の開いたバケツに水を汲む………、というより、ザルに水を汲んでいるようなもんです。

このブログを活用しているあなたなら、記憶すべき内容の絞り込みと加工は十分なのはもちろんだとして、何も見なくても思い出せられるところまではクドイくらいに反復想起し、定着後は間隔を空けてメンテンナンス想起をしていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族厚生年金の)失権」を整理しました。

また、失権・減額改定事由は、その資格の裏返しだが、「裏返し」ということだけ覚えるのはかえって無駄ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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