みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り136日(19週と3日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(遺族基礎年金の)失権」を整理しました。
子の遺族基礎年金の失権事由は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
②子の有する遺族基礎年金の受給権は、①の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
四 20歳に達したとき。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「遺族基礎年金」の「支給停止」(国年法41~42条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「支給停止」は15肢(類題含めて16肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給停止」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「配偶者からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときであっても、子の遺族基礎年金は支給される。」
(平成20年度問10D改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「配偶者からの申出により、遺族基礎年金が支給停止になった場合、子の遺族基礎年金はどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
②子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が①若しくは法第20条の2第2項又は第41条の2第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。
まず①。これは前提知識。言っていることは簡単ですね。
本文に定められているのは、受給権者の申出による全額支給停止。カッコ書きの中身は無視してもいいでしょう。
ただし書きに定められているのは、一部支給停止のときには、支給停止されていない部分についても申出により支給停止できまっせってことですね。
それを受けて②です。こっちはカッコ書きの中身が大事なんですが、取り敢えずすっ飛ばすとこうなります。
「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が①若しくは法第20条の2第2項又は第41条の2第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」
おなじみの内容ですね。
前半部分は、遺族の範囲に属する配偶者がいて、その者が遺族基礎年金を受給するときには、子の遺族基礎年金が支給停止されるという話。
後半部分は、子にのみ遺族基礎年金があるんだけれど、遺族基礎年金の受給権のないその子の父母と生計同一のときには、子の遺族基礎年金が支給停止になるよっていう話。
どっちも基本事項ですね。
で、肝心のカッコ書きの中身ですが、前半部分の例外ですね。
どんな例外かというと、
「配偶者に対する遺族基礎年金が①若しくは法第20条の2第2項又は第41条の2第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。」
な訳ですから、配偶者の遺族基礎年金が支給停止であったとしても、この3つのケースに該当するのであれば、子の遺族基礎年金は支給停止にならないよってことですね。
じゃあ、どんなケースかというと、1つ目が論点知識①の場合、すなわち、配偶者からの支給停止の申出による場合です。このときは、子の遺族基礎年金は支給停止にならないんですね。
本問は、これで正誤判断ができますね。残りはついでです。
2つ目のケースは、「法第20条の2第2項」により配偶者の遺族基礎年金が支給停止になる場合ですが、こんな条文です。
「前項(論点知識①の条文のこと)ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する。」
どういうことかというと、一部支給停止になっている年金給付の一部支給停止が解除されたときは、全額支給になるのではなく、全額支給停止になりますよってことです。
ということは、配偶者の遺族基礎年金が一部支給停止になっていたものの、それが解除されたことにより全額支給停止になったとしても、子の遺族基礎年金は支給停止にならないってことですね。う~ん、ややこしい。
実際は、配偶者が、行政に対する協力義務違反で一部支給停止を喰らったのが重なって全部支給停止になっちゃったってな場合でしょうか。
3つ目のケースは、「第41条の2第1項」により配偶者の遺族基礎年金が支給停止になる場合ですが、こんな条文です。
「配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。」
ご存じ、所在不明による支給停止ですね。
つまり、配偶者が所在不明になったことにより、遺族基礎年金が支給停止されたとしても、子の遺族基礎年金は支給停止にならないってことですね。
2つ目のケースがややこしいですが、例外を問う問題というのは、社労士試験ではよくあることなんで、この機会に3つのケースを整理して反復想起しておきましょう。
なお、遺族厚生年金の受給権者である妻が申出により支給停止された場合に、子の遺族厚生年金はどうなるか?という論点についても、中身がこんがらがらないように整理してありますよね?
「そんな論点あったっけ(;゚Д゚)?!」という方は、関連事項の常に紐づけて思い出すという訓練が必要でしょうね。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、チョちょいのチョイですよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(遺族基礎年金の)支給停止」を整理しました。
また、同じ論点知識は、未出題の分も含めて整理しておくとよいということについてもお伝えしました。
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