みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り273日(39週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。
昨日は第3回目のドS勉強会で「労災法」でした。
今年の択一はへんてんこりんな問題が多かったですが、基本のキをまず固めようってんで、受験生さんのリクエストにも応えながら、多くの受験生が盲点になりやすい論点をつぶしていきました。
合格発表後、最初の勉強だったこともあり、顔ぶれも入れ替わり、心機一転って感じの勉強会でした。
7時間を超える激闘(択一試験の2回分!)の勉強会後の達成感を表してもらったのがこのスクショ。
長丁場だったんで、最後までいられなかった方もいましたね( *´艸`)
次回は12月18日土曜日の13時からで、科目は「雇用保険法」です。
今度は合格体験談もあります。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「遺族補償年金」の「額の改定」について整理しました。
どんなときに遺族補償年金の額は改定され、それはいつからでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
②遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の1に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
一 55歳に達したとき(別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
二 別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「業務災害による保険給付 その3」の「遺族補償給付」から、
「遺族補償年金前払一時金」(法附則60条)、
「遺族補償一時金」(労災法16条の6~16条の8他)、
「受給資格の欠格」(労災法16条の9)と、
「葬祭料」(労災法17条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「遺族補償年金前払一時金」は1肢、
「遺族補償一時金」は小見出しなしと「支給停止」に枝分かれしていて、
小見出しなしが5肢(類題含めて6肢。それとまるっと1問。)、
「支給停止」は1肢(類題含めて3肢)、
「受給資格の欠格」は3肢(類題含めて4肢)、
「葬祭料」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「遺族補償年金前払一時金」は「1個」の知識、
「遺族補償一時金」の小見出しなしは「2個」の知識、
「支給停止」は「1個」の知識、
「受給資格の欠格」は「1個」の知識、
「葬祭料」は「1個」(他にも覚えるべきことはあるけど、対応する過去問が古いものしかない。)の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止されるが、これにより遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。」
(平成27年度問7エ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに遺族補償年金は支給停止され、その再開はどのようにすればよいか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
②①の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
ポイントは5つ。
1つ目は「遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合」であること。
要は、受給権者が1年以上、行方知れずだってことですね。
2つ目は「同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて」であること。
この言い回しは、遺族補償年金独自のもので、転給制度があることによります。
遺族基礎だと「遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて」であったり「他の子の申請によつて」ですし、
遺族厚年だと「遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて」であったり「他の受給権者の申請によつて」だったりします。
また「申出」や「請求」ではなく「申請」というのも地味に重要ですね。
選択式でしれっと抜かれたときに入れられますか?
3つ目は「その所在が明らかでない間、その支給を停止する。」こと。
この言い回しも労災独特で、
遺族基礎だと「その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。」ですし、
遺族厚年だと「その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。」です。
4つ目は「この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。」こと。
転給制度があるからですね。国年や厚年ではこんな言い回しは出てきません。
5つ目は「遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。」こと。
これは国年や厚年にもあります。
遺族基礎だと「配偶者は、いつでも、法第41条第1項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。」「法第42条第1項の規定によつて遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。」
遺族厚年だと「配偶者又は子は、いつでも、法第67条第1項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。」「法第68条第1項の規定によつて遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。」
元々、受給権がある者なのですから、当然ですね。
「いつでも」なんてのも気になるところです。
で、本肢はポイントの4つ目以外の点が網羅されていますね。
最近の傾向からすると、過去問で問われた内容に付随して、知識を問うてきますから、遺族補償年金独特のものとしてあるんだな~くらいに記憶しておくのもよいのではないでしょうか。
今日のまとめ
今日は、「遺族補償年金」の「支給停止」を整理しました。
また、過去問で問われた内容に付随した知識も準備しておくとよいということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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