日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り104日(14週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(老齢厚生年金の)年金額」を整理しました。

既裁定者についての老齢厚生年金の年金額改定ルールはどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度(第43条の5において『基準年度』という。)以後において適用される再評価率(以下『基準年度以後再評価率』という。)の改定については、法第43条の2の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢厚生年金」の「年金額及び加給年金額」から、

「加給年金額」(厚年法43条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

老齢厚生年金の「加給年金額」は、さらに枝分かれしていて、

小見出しなしが17肢(類題含めて25肢。それと選択式が1問。)、

「加給年金額に係る生計維持の認定」が2肢(類題含めて3肢)、

「受給権者が昭和9年4月2日以降生まれの場合の特例」が4肢(類題含めて6肢と選択式が1問)、

「加給年金額の改定」が2肢、

「加給年金額の支給停止」が7肢(類題含めて9肢)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「6個」の知識、

「加給年金額に係る生計維持の認定」は「1個」の知識、

「受給権者が昭和9年4月2日以降生まれの場合の特例」は「2個」の知識、

「加給年金額の改定」は「2個」の知識、

「加給年金額の支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。」

(平成26年度問5A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「老齢厚年の配偶者加給年金額の改定事由は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
一 死亡したとき。
二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
四 配偶者が、65歳に達したとき。
五~十 (略)」

ですね。

 

整理の視点

今日のも読めば分かりますね。

要するに、どんなときに配偶者加給年金額がつかなくなるか?ってことです。

失権事由のようなものと考えていいでしょう。

ということは、皆さんお気付きですね。

加給年金額の対象である配偶者じゃなくなるってことですね。

じゃあです。老齢厚年の配偶者加給年金額の対象たる配偶者って、どんな人でしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第2項又は第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。)その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者」

でしたね。カッコ書きの中は、後から老齢厚年受給権者の被保険者期間が240月以上になった場合の話でした。

なので、ギュッと縮めると、老齢厚年の受給権者がその受給権を取得した当時、その者によって生計を維持されていた65歳未満の配偶者ってことですね。

なので、配偶者でなくなったとか、生計維持が無くなったとか、65歳に達したら、加給年金額はつかなくなるということです。

では、論点知識はどうなっているかというと、

第一号の「死亡したとき。」は、絶対的な失権事由ですから、言わずもがな。

第二号の「受給権者による生計維持の状態がやんだとき。」は、生計維持要件が欠けたということなので、ごもっとも。

第三号の「配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。」は、配偶者要件が欠けたということなので、当たり前。

第四号の「配偶者が、65歳に達したとき。」は、年齢要件が欠けたということなので、文句なし。

なお、第五号以下は、子の改定事由です。

どうでしょう?

第一~四号の中に「配偶者が老齢基礎年金の受給権を有するに至ったとき。」なんてのはありませんね。

もちろん、対象配偶者としても「老齢基礎年金の受給権を有しない者」なんてのはありませんでした。

国年の振替加算がアヤシイ人には、今日の問題は正しそうに見えるかもしれません。

か、加算対象配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合の特例(当該配偶者が65歳に達したとしても加給年金額が加算され続けるというもの。)をうろ覚えでいる方が引っ掛かるといったところでしょうか。

いずれにせよ、基本事項を雑にしか覚えていない方には、悩ましく映るんでしょうね。

なお、減額改定事由や失権事由というのは、その対象者が対象者たりえなくなる場合の話をしているに過ぎません。

したがって、どんなときに加算されるか?という要件がガチガチに固まっていれば、わざわざ減額改定事由だの失権事由だのを覚え込む必要はありません。

唯一の例外が「誰の養子になった場合に除かれるか?」だけです。

減額改定事由のときは「配偶者以外の養子になったとき。」、失権事由は「直系尊属又は直系姻族以外の養子になったとき。」が除かれるんでした。

こんなのは、とっくに、どっちのときにどうなるか?ってのを整理して記憶していますよね。

今更「減額改定事由の養子って、えぇ~とぉ(ノД`)・゜・。」なんてやっているようでは………。

合格者レベルの方であれば、息を吐くかのようにスルスルとアウトプットできるように準備しています。

このブログを活用しているあなたも、当然、九九レベルで即答できますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(老齢厚生年金の)加給年金額」を整理しました。

また、覚える工夫で手間を省くことができるが、超基本事項を疎かにしていると泣きを見るということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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