日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り261日(37週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「海外派遣者の特別加入」について整理しました。

 

海外派遣者として特別加入できる者はどのような者でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「次の各号に掲げる者(第2号、第4号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
(中略)
六 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
七 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「不服申立て及び訴訟」(労災法38・40条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

不服申立て及び訴訟」は中見出しで「保険給付に関する審査請求等」(労災法38条)と「不服申立て前置主義」(労災法40条)に枝分かれしていて、

「保険給付に関する審査請求等」は小見出しなしが1肢(それと選択式が2問)と、

「その他」が2肢(それと選択式が1問)、

不服申立て前置主義」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

今日の範囲は「不服申立て9つのポイント」でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「特別支給金に関する決定は、保険給付に関する決定があった場合に行われるものであり、当該特別支給金に関する決定に不服がある被災者や遺族は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができる。」

(平成22年度問7D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「特別支給金に関する不服申立てはどのように行うか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 ②法第12条の2の2及び第47条の3並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第47条の3中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第23条第1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。」

ですね。

 

整理の視点

最終的に記憶することはシンプルなのですが、そこに至る過程がちょいと面倒です。

まず①。ポイントは3つ。

1つ目は「保険給付に関する決定に不服のある」場合であること。

何について不服申立てができるかってことですね。

これは横断整理事項なんで、雇用保険法以下、他の科目だと何について不服申立てができるかを整理しておきましょう。

労災法の場合だと、本則にあるのは「保険給付」のみです。

ポイントの2つ目は「労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、」であること。

ポイントの1つ目と相まって、保険給付に関して文句を言いたいときは、まずは労働者災害補償保険審査官に言ってねってことですね。

ポイントの3つ目は「その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」ことですね。

まずは「官」で、次に「会」なのはいいでしょう。

で、保険給付以外の項目について文句を言いたいときにどうしたらいいかというと、②です。

どっかで見たことある条文ですね。つい4日前にも出てきました。

「法第12条の2の2」というのは給付制限の規定。

「法第47条の3」というのは一時差し止めの規定。

「労災則第19条」というのは通知の規定。

「労災則第23条」というのは事業主の助力等の規定でした。

おや、不服申立ての規定が出てきませんでしたね。

ちなみに①の条文は、法第38条第1項の規定で、②で準用するとは書かれていませんね。

したがって、保険給付以外の事項に関する不服申立ては、審査官や審査会以外の機関に行うことになります。

じゃあ、どこに文句を言えばいいかというと、行政処分にかかる不服申立ての一般法たる「行政不服審査法」に則って、厚生労働大臣に審査請求をするか、直接提訴することになります。

このことって、労災法には書かれていないんですよ。

どっちかっていうと、第39条で「前条第1項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法第2章(第22条を除く。)及び第4章の規定は、適用しない。」とあって、労災法の規定が特別法の関係にあることを述べていることによって、一般法・特別法の関係にあると考えるわけです。

 

で、今日の1肢は、不服申立ての問題としても、特別支給金の問題としても捉えることができます。

不服申立ての問題として捉えるならば、「労災法では保険給付のみが不服申立ての対象であり、他の事項は行政不服審査法に拠ることになる。」という知識からの帰結として正誤判断できますし、

特別支給金の問題として捉えるならば、保険給付と同じ扱いのものの中にないものとして正誤判断できます。

つまり、わざわざ「特別支給金に関する不服申立ては、『官』や『会』に行うのではなく、行政不服審査法による。」ってことを覚える必要がないってことなんです。

「えっ?」と思うかもしれませんが、既にある情報を元に論理的な組み立てをした結果の話であれば、覚えていなかったとしても、その場で組み立てることができます。

これをすることによって、記憶事項を減らすことができ、とっても楽になります。

ただし、既にある情報としての基本事項の理解や記憶が盤石である必要があります。

合格者レベルの方は、ここが違うんです。

1つのテーマの概要、用語の意味、保険給付だったら支給要件や支給内容、手続きといった誰でも聞いたことのある内容をこれでもかってくらい繰り返し思い出して、使いこなせるように仕上げてから本試験に臨みます。

そのためにはテキストの記載を鵜呑みにするのではなく、自分の言葉で自在に説明できるようになっています。

自分の言葉で説明するためには「ここのフレーズの意味、どういうことだ?」とか「たとえるとしたらどういうことか?」っていう思考を経ますよね。

考えてコンパクトにしてあるから覚えやすいし、思い出しやすい。

思い出しやすいから、問題がスラスラ解ける。

仮に見たことがない肢だとしても、基本事項から考えて結論を論理的に導き出すことができるから、なんとなくの正誤判断は絶対にない。

これができりゃぁ、誰だって受かりますって。

ただ、ほとんどの受験生は、こうした「厳しい現実」を知りませんし、知ったとしても知らんぷりをするか尻込みをして実践せず、間違った勉強法に固執します。

残念だとは思いますが、合格率6~7%の内実ってこんな感じです。

このブログを活用されているあなたは、毎日ちょっとずつ実践をしていると思いますんで、合格者レベルに食い込んできていますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「保険給付に関する審査請求等」を整理しました。

また、既存知識からの論理的帰結になる事柄は、わざわざ覚えなくてもよいということについてもお伝えしました。

 

明日で労災法の過去問検討はおしまいです。

明後日、振り返りをしてから、みんな大好き「雇用保険法」に入ります。

  

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