日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り115日(16週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。例の長いアレです。

今週の土曜日、7日の13時から今年度向けの一般常識の勉強会を実施します。

「『常識』どころか『非常識』なもんしか出てこないいやん(´・_・`)」とか、

「そもそも、どう勉強したらいいのかが分からない(>_<)」という声をよく聞きます。

息切れする頃に学ぶ科目ですし、範囲が膨大すぎてつかみどころがないような感じですよね~。

こうした中、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

むしろ、

普段、どんな勉強をすれば、本試験問題がスラスラとけるような自学自習ができるようになるのかの勉強法のレクチャー

と、

苦しい丸暗記なんかをしなくて済むような記憶の工夫の仕方

をお伝えしています。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

今回は、21時くらいまで延長になる気配濃厚です。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

 

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

しかも、今回も、

合格したてホヤホヤの方のプチ講師デビューの豪華特典付き

です!

最短最速合格法の受験生日記でおなじみ、「なが玉さん」にご登壇いただきます。

塚野のドS味とは一味違った勉強の取り組み方や、実際の工夫の仕方を身に付けるには絶好の機会ですね(う~ん、僕よりもS度が上な気がする。)。

もう既に、気合いの入った資料を作成され、参加者の方の脳みそをぐりぐりかき回してくれそうな濃い内容になっています。

たたき台状態の資料を拝見しましたが、スゴイです

(((o(*゚▽゚*)o)))

白書対策にこういう切り口があったんだと目からウロコもんでした。

さらに、全科目1巡し終えた後ですんで、かる~く懇親会をやろうかなって思います。

択一本試験を2本やった後くらいの疲労度ではありますが、こっちは体力なくっても何とかなるでしょうから、ざっくばらんにくっちゃべりまよう。

 

なお、この勉強会に参加すると、

「白書の数字などの取り扱い方のヒントをいただけました。どんな法律に注意をすればよいのかがわかり、勉強の方向性を再確認させていただくことができました。」

「自分で疑問に思ったことは強く記憶に残ると思うので、もっと考えながら問題文を読んでいこうと思った。」

「他の方の回答がとても参考になります。自分とは違うアプローチで学んでいることがわかります。zoomじゃなかったらお話することもなかったと思います。予備校に行ってもそんなに話しかけないと思うので。」etc.

といったことが身に付いたり、気づけたりします。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第9回一般常識の会の申し込み締め切りは、本日23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「保険料の前納」を整理しました。

 

国民年金保険料が前納できる期間は、どのくらいでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「法第93条第1項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料等の徴収その他」から、

国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」(国保法95条の2)、

「督促、滞納処分及び延滞金」(国保法96~97条)、

先取特権」(国年法98条)、

「特定事由に係る保険料の納付等の特例」(法附則9条の4の7)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」は、1肢(類題含めて2肢)。

「督促、滞納処分及び延滞金」は小見出しで「督促及び滞納処分」と「延滞金」に枝分かれしていて、

「督促及び滞納処分」が5肢(類題含めて7肢)と、「延滞金」が1肢(それと選択式が1問。)、

先取特権」は、1肢、

「特定事由に係る保険料の納付等の特例」は、1肢、

「その他」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」は「1個」の知識、

「督促及び滞納処分」は「5個」の知識、

「延滞金」は「1個」の知識、

先取特権」は「1個」の知識、

「特定事由に係る保険料の納付等の特例」は「2個」の知識、

「その他」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「老齢基礎年金の受給権者が、厚生労働大臣に対し、国民年金法の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより全額免除の申請ができなかった旨の申出をした場合において、その申出が承認され、かつ、当該申出に係る期間が特定全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)とみなされたときは、申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定される。」

(平成29年度問7C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに特定事由に係る保険料の納付等の特例に該当し、効果はいつからになるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。
一 特定事由(この法律その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかつたこと又はその処理が著しく不当であることをいう。以下この条及び附則第9条の4の9から第9条の4の11までにおいて同じ。)により特定手続(第87条の2第1項の申出その他の政令で定める手続をいう。以下この条において同じ。)をすることができなくなつたとき。
二 特定事由により特定手続を遅滞したとき。

 ②厚生労働大臣は、①の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。

 ③①の申出をした者が②の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により保険料を納付することを要しないものとされる期間(以下この項から第8項までにおいて「全額免除対象期間」という。)があるときは、当該全額免除対象期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間(次項及び第8項並びに附則第9条の4の11第1項第3号において「特定全額免除期間」という。)とみなす。ただし、当該申出をした者がこれを希望しない期間については、この限りでない。

 ④老齢基礎年金の受給権者が②の規定による承認を受けた場合において、前項の規定により全額免除対象期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)が特定全額免除期間とみなされたときは、①の申出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。」

ですね。

 

整理の視点

「特定」なんちゃらがいろいろ出てきて、うんざりしますね。

こういう時は、まず、概要を知り、用語の意味を整理することで混乱しなくて済むようになります。いきなり個々の論点をやっつけようとはしないこと。無理やり覚え込もうとするのはもってのほか"(-""-)"

で、そもそもの話、テキストのタイトルをみると「特定事由に係る保険料の納付等の特例」ってなっていますね。

これが何のこっちゃい?ってことですが、年金事務所のHPによると、

年金事務所や市区町村役場などで事務処理を誤ったことにより、国民年金保険料の納付ができなかった場合や各種手続きができなかった場合、お申し出(特定事由の申出)をいただき承認されると、保険料(特例保険料)の納付や各種手続きをすることが可能とな」る制度のようです。

要は、お役所がポカをしたばっかりに私たちに不利益があった場合に、それを是正するための制度ってことです。

例えばこんな時に使える制度です。

年金事務所へ納付書を送るように依頼したが、年金事務所で誤った処理を行い納付書が到着しなかったため、2年を経過し国民年金の保険料が納付できなかったので、納付できるようにしてほしい。」

「市区町村役場で受け付けた届書について、処理が遅延し納付書が到着しなかったため、2年を経過し国民年金の保険料が納付できなかったので、納付できるようにしてほしい。」

ですって。これで概要はつかめましたね。

次は用語の整理です。

まず「特定事由」ってのは、直後のカッコ書きで「この法律その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかつたこと又はその処理が著しく不当であることをいう。」と説明されていますね。要はお役所のポカってことです。

次に「特定手続」ってのは、直後のカッコ書きで「第87条の2第1項の申出その他の政令で定める手続をいう。」とあります。「第87条の2第1項の申出」は、おなじみの付加保険料の納付の条文ですね。政令で定められたものとしては、全額申請免除や多段階申請免除、学生納付特例等があります。

ってことは、どんなときに特例に該当するかの論点知識①っては、こんなことを言っていますね。

「①被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。
一 特定事由により特定手続をすることができなくなつたとき。
二 特定事由により特定手続を遅滞したとき。」

要は、お役所のポカのせいで、付加保険料が納められなかったり、免除申請等ができなかったような場合には、その旨の申出ができますよってことです。

これを受けて論点知識②では、厚生労働大臣はその旨を承認しなければならないと言っていますね。

で、その承認がされた場合の効果の1つとして、論点知識の③④があります。

③で何を言っているのかというと、お役所のポカさえなければ全額申請免除をしていたはずの期間(これを「「全額免除対象期間」と呼び、)を全額申請免除期間と同様の扱い(この期間を「特定全額免除期間」と呼び、)をするってことを言っていますね。

言い回しはまどろっこしいですが、お役所のポカさえなければ全額免除申請をしていたはずの期間なのですから、そのように扱うのって当たり前だと思いませんか?

③を受けたことにより、保険料全額免除期間が増えることになりますんで、その期間分の年金額が増えることになりますよね。それを言っているのが④です。それがいつからかっていうのもおなじみの話で「翌月」からですね。

はい、これでスッキリしました。

なお、申出により、被保険者期間が増えたり、一部免除期間が増えたりする場合ってのもあって、それに対応した条文はあります。

それらを覚え込もうとするのは得策ではありません。

単に被保険者期間が増えたのだったら、その期間分の保険料を納めることができて、それによって年金額が増えるってのは考えれば分かること。

同じように一部免除期間が増えた場合であっても、保険料を納めないことには年金額は増えませんよね。免除されている分の追納だって、納付義務がある分を収めていないと追納できません。

今日の論点知識では、あくまでも「全額申請免除期間と同じ扱い=保険料は1円も納めなくてよい期間が増えた=特別の国庫負担による分だけの老齢基礎年金の額が増えた」という場合ですから、申出をした後に年金額の改定が行われるという流れになったにすぎません。

もっと言うと、後付けで被保険者期間が増えたり、一部免除期間が増えたり、全額免除期間が増えたら、被保険者期間や年金額にどんな影響が出るか?ってことを考えれば、過去問未出題の部分が仮に出題されたとしても、現場思考で正誤判断ができます。

議論のそもそもの出発点が分かっていれば、他の論点知識との関連性を考えることで、おおよその結論を出すことはできます。

合格者レベルの方は、こういった思考する訓練も過去問解きの2巡目にはやります。

これまでとは脳みその使い方を変えるんです。

このブログを活用されているあなたも思考する訓練に移行し始めていますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「特定事由に係る保険料の納付等の特例」を整理しました。

また、議論のそもそもの出発点が分かっていれば、他の論点知識との関連性を考えることで、おおよその結論を出すことはできるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

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お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

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