みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り260日(37週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「海外派遣者の特別加入」を整理しました。
海外派遣者として特別加入の対象となる者はどんな者でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
②日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
③独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「不服申立て及び訴訟」(労災法38・40条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「不服申立て及び訴訟」は中見出しで「保険給付に関する審査請求等」(労災法38条)と「不服申立て前置主義」(労災法40条)に枝分かれしていて、
「保険給付に関する審査請求等」は小見出しなしが3肢(それと選択式が2問)と、
「その他」が4肢(それと選択式が1問)、
「不服申立て前置主義」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
今日の範囲は「不服申立て9つのポイント」でパーフェクトだとまとめました。
とはいえ、今年の問題はこの範囲を逸脱したものもあります。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「医師による傷病の治ゆ認定は、療養補償給付の支給に影響を与えることから、審査請求の対象となる。」
(令和5年度問6D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「労災法上の審査請求の対象となるものは何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
②不服申立ての対象となる保険給付に関する決定とは、直接受給権者の権利に法律的効果を及ぼすところの処分をいう。したがって、業務上外、給付基礎日額、傷病の治ゆ日又は障害等級等の認定は、保険給付をするか否かの行政処分の前提となる事実認定であって、それのみでは審査の対象となる決定ではない。」
ですね。
整理の視点
今年の問題です。
古~い過去問の焼き直しなんで、過去問集に載っていることはありませんが、テキストにはちゃっかり記載があったりする内容です。
こういうのって厄介極まりないんですが、どう準備したらいいかの話をしたいので取り上げました。
まず①。労災法上の不服申立ての対象は「保険給付」のみです。
これは出題頻度は低いですが横断整理事項なんで、受験経験のある方はとっくに整理済みで、完全忘却しないように適度な間隔をあけて反復想起していますよね?
科目ごとに見事にバラバラなんで、どうしても後回しにしたくなってしまいますが、それをやってしまうと、ただでさえ苦しい直前期に地獄を見ることになりますよね。
後顧の憂いを断つことは、合格者レベルに達する近道です。「つべこべ言わずにやれ(^o^)丿。」です。
次に②。これが本問の正誤判断の根拠。読めば分かりますよね。
前段は「保険給付」とは何ぞや?の話ですね。
「直接受給権者の権利に法律的効果を及ぼすところの処分」っていうのは、要するに受給権の発生・消滅・内容の変更に関する決定のことです。
なので、不服申立てができるのは、保険給付の請求をしたのに受給権の発生が認められなかったといった場合だよってことです。
これを具体的に説明しているのが後段です。
「業務上外、給付基礎日額、傷病の治ゆ日又は障害等級等の認定」ってのは、受給権の発生等そのものの話ではなく、あくまで前提条件です。
なお、「要件事実」というのは、「一定の法律効果が発生するために必要な具体的事実」のことを指す法律用語です。
この問題に即していえば、保険給付の受給権の発生等という効果を生じさせるための具体的事実のことです。
より具体的には、休業補償給付の発生であれば、業務上の災害の発生や、労働者の労務不能状態、賃金を受けていないこと、待期期間の満了といった支給要件として認められる事実のことです。
こうした要件事実は、受給権の発生等を左右する重要な要素ではありますが、法律判断そのものではなく事実認定にすぎません。
その有無についての争いは、審査請求の対象ではないんだよってことです。
ふ~~んですね。これは理屈うんぬんよりも結論丸覚えで十分ですね。
理屈をこねまわすよりも「そんなもんか。」くらいの理解で十分です。
で、こうした法律論よりの問題が初見で出された場合に、どう対処するかですが、法律論が試験科目にあるものを学んだ経験のある方は、それを活用すればいいでしょう。
そうでない場合は、無視しても構わないでしょう。他にも覚えなきゃいけないことがたくさんありますから。
ただし、法律論的な内容の問題が、合否を決める問題である場合は別です。
特に選択式での3点目や択一での4点目である場合です。
選択式であれば、解法テクニックを駆使したり、空欄の前後の文脈からの推理ができるんで、過去問検討を通じて、それらの訓練をすることが可能です。
問題は択一。2肢残ったうちの片方が過去問の応用であれば、そっちで勝負して、法律論の方はノータッチにすれば何とかなります(ただし、既存の過去問論点知識を足掛かりにした現場思考力は必須。)。
残ったのが2肢とも判断つかずの場合は、僕であれば「仮に正しいとしたら、何か不都合は生じないだろうか?」と逆説的な思考をします。
今日の問題であれば、「医師による治癒の認定」が不服申立ての対象となるのであれば、審査官の前にそのお医者さんを連れてきて、あれこれと問いただすことになります。
だとすると「それって、裁判手続きと一緒じゃん。しかも、そんなちまちましたことやってたら、迅速な救済を目的とする不服申立ての趣旨に反することになるんじゃね?」って思います。なので、×寄りの△と考えます。
不服申立て制度の趣旨は、過去問論点知識ではありませんが、テキストの該当箇所の冒頭部分には必ず記載のある内容です。予備校の講義等でも必ずと言っていいほど解説される内容です。
つまり、元の元に立ち返って思考するということが有効な場合があるってことです。
この脳作業は、過去問を作業的に解き、〇×当たっているかどうかの確認しかせず、テキスト読みも眼球運動にしかしていない場合には問題意識すら出てきません。
過去問検討というのは、知識を身に着けるためだけのアイテムじゃないってことです。
このブログを活用しているあなたなら、「もしこの問題が初見だとしたら、自分はどう対処するだろうか?」という危機管理の素材としての過去問活用もやっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(不服申立ての)その他」を整理しました。
また、過去問検討は現場対応力を鍛える素材でもあるのだということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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