みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り167日(23週と6日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「不正利得の徴収」を整理しました。
健保法上、不正利得の他に一定割合の額を徴収するのは、どんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険者は、第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第85条第5項(第85条の2第5項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)、第88条第6項(第111条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第110条第4項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「日雇特例被保険者」から、
「日雇特例被保険者」(健保法3条2項)、
「保険者」(健保法123、203条)、
「日雇特例被保険者手帳」(健保法126条)、
「保険給付」(健保法129条)、
「現金給付」(健保法135~139条)、
「特別療養費」(健保法145)と、
「その他」(健保法128条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「日雇特例被保険者」は1肢、
「保険者」は4肢(類題含めて5肢)、
「日雇特例被保険者手帳」は1肢、
「保険給付」は4肢(類題含めて5肢)、
「現金給付」は小見出し「日雇特例被保険者の傷病手当金」と「日雇特例被保険者の出産に関する給付」に枝分かれして、それぞれ4肢、2肢(類題含めて4肢)、
「特別療養費」は2肢、
「その他」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「日雇特例被保険者」は「1個」の知識、
「保険者」は「2個」の知識、
「日雇特例被保険者手帳」は「1個」の知識、
「保険給付」は「3個」の知識、
「日雇特例被保険者の傷病手当金」は「3個」の知識、
「日雇特例被保険者の出産に関する給付」は「4個」の知識、
「特別療養費・高額療養費」は「3個」の知識、
「その他」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
ほぼ、過去問の数だけ論点知識がある感じですね。
細かいことを問われているような気もしますが、被保険者に対する保険給付との異同を明らかにすると、既存知識のプラスアルファで済みますから、省エネになりますね。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。」
(平成21年度問10A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「日雇特例被保険者の保険の保険者は、どこか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会とする。」
ですね。
整理の視点
今日のはえらくアッサリしていますね(普段が超・超こってり過ぎなのかもしれませんが(^▽^;)。)。
読めば分かりますよね。覚えるにしても1~2回の反復で済みそうです。
「日雇特例被保険者の保険者は協会しかねぇ。使用されるのが健保組合の適用事業所でも一緒!」くらいの覚え方で十分でしょう。
で、それで終わりとしてよいのだろうか?
僕ならここで「他に保険者を問う問題ってなかったっけ?」と脳みそのハードディスクに検索をかけます。
みなさんも見覚えありませんか? 健保法の最初の方で「〇〇の保険者は☆☆である。」なんて問題。
今だったら、過去問データもデジタル化されていますから、検索かけて探すのって、あっちゅー間にできますよね。
その前に、まずは自力で記憶から引っ張り出してみましょう。
どんな論点がありましたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「特例退職被保険者の保険者は、全国健康保険協会及び特定健康保険組合である。」(平成15年度問1C改)
「全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。」(平成22年度問1A)
「任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。」(平成29年度問1C)
こんなところでしょうか。
一般の被保険者の保険者は、協会か組合なのはいいとして、任継や特例退職被保険者だったらどうなるか?というのは過去問があるので、私たちは本試験会場に持って行く情報としているはずです。
「キレイさっぱり忘れているョ('Д')。」という方は、過去問を解いて味わうのではなく、ただこなしただけなのかもしれません。
今日の類似項目はマイナーな論点で見落としがちなのかも知れませんが、同じことが頻出問題でも起こっていたらどうでしょう?
「振り返っている暇はない。スケジュールが遅れ気味だから、とにかく前に進まなくては。」という方が一定数いらっしゃいます。
積み残しが起きる恐怖は分かりますが、前に進んだからといって合格可能性が上がるとは限りません。
穴の開いたバケツにいくら水を汲んだって、汲んだそばからジャージャーと漏れていたのでは、徒労に終わってしまって、結局、本試験会場で「もっと勉強しておけばよかった(/o\)。」と後悔することになるでしょう。
必要なのは、リスケです。やるべきことを詰め込むより、やらないことを決めた方が気持ちに余裕も生まれます。
合格される方って、やらないことがはっきりしています。例えば「テレビは一切みない。」とか、「SNSの投稿はやめる。見るのもしない。」とかです。
今すぐにやらなくても死ぬことはないのですから、と割り切って行動した方は合格されていきます。
「~~かもしれない。………かもしれない。」と何でもかんでも手をつけようとするのって、たいていどれも中途半端な「虻蜂取らず」に終わります。
このブログを活用しているあなたは、自分が今、何をやるべきで、やらなくてもいいことが何かが分かっていて、既に実行していますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(日雇特例被保険者の)保険者」を整理しました。
また、あれもこれもと悩んで時間を浪費するより、やらないことを決めて余裕を持った方がよいということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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