みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り74日(10週と4日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数80日を切りました。
ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき」を整理しました。
保険給付に関する処分の通知はいつまでになされるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「厚生労働大臣は、保険給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「不服申立て・雑則・罰則」のうち「不服申立て」から、
「戸籍事項の無料証明」(厚年法95条)、
「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」(厚年法96、97、100条)、
「資料の提供」(厚年法100条の2、100条の3)、
「罰則」(厚年法102~105条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「時効」が7肢(類題含めて10肢と選択式が1問)、
「戸籍事項の無料証明」は1肢、
「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」は4肢(類題含めて6肢)、
「資料の提供」は3肢(類題含めて5肢)、
「罰則」は4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「時効」は「4個」の知識、
「戸籍事項の無料証明」は「1個」の知識、
「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」は「4個」の知識、
「資料の提供」は「2個」の知識、
「罰則」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるが、この規定は第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る適用事業所等の事業主については適用されない。」
(平成29年度問9ウ改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
久~しぶりに論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「どんなときに立入検査等ができるか?」と、
「立入検査等に関する規定の適用範囲はどこまでか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
立入検査等ができるのは、
「厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(第4項、第102条第2項及び第103条において『適用事業所等の事業主』という。)に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。」
ですね。
整理の視点①
立入検査等については、他の科目でも出てくるので、既視感はあると思います。
要は、厚生年金事業の遂行のために必要な情報収集のために立入検査等ができるってことです。
出題頻度は低いんで、丹念に条文読みをしなくてもいいかと思います。
ただ、「正しく読む」の訓練にはもってこいの造りではあります。
まず主語が「厚生労働大臣」。
続く「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、」の部分は、「どんなときに?」の話。
この部分の正誤判断を求められることは少ないけれども、もし仮に選択式で抜かれたときでも慌てないように、語の並びに法則性めいたものはないか?と思考を伸ばしてみる。
すると、ほー、まずは被保険者資格があって、それに基づいた標準報酬、さらにそれに基づいた保険料と並んで(ここまでがインプットの話)、最後にアウトプットである保険給付となっているなぁ。
やはり、並列表記になっているものには、それなりの順番ってものがあるってのが再確認できるわけです。
「適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(第4項、第102条第2項及び第103条において『適用事業所等の事業主』という。)に対して、」の部分は「誰に(対して)?」の話。
2つ目の「適用事業所であると認められる事業所の事業主」というのが一瞬「?」となるが、要は、適用事業所の要件を満たしているのに届出をしていない事業主ってこと。
3つ目の「第10条第2項の同意をした事業主」ってのは、任意単独被保険者についての同意をした事業主のこと。最初の方でやったよねー。
「文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。」の部分は、「何をするか?」、すなわち結論部分。
行為としては「物件提出命令」「立入検査等(質問&検査)」ね。ここでは「その他」「又は」「若しくは」の使い方が確認できる。
こんくらいのことをだいたい3~5分程度で済ませてしまって、次の論点の検討に移ります。
「読み」の訓練なのですから、普段やっていることを普段通りにできているかのチェックをするだけです。時間はかけられません。
今の時期は、反復想起にリソースをぶっ込むのがメインですから。
本試験に持っていく論点知識②
立入検査等の適用範囲は、
「第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る適用事業所等の事業主については、法第100条第1~3項の規定は、適用しない。」
ですね。
整理の視点②
これ、被用者年金が一元化されてから出てきた論点で、まあまあ受験生泣かせな内容です。
あちこちの条文で、旧共済側の被保険者には適用しないってのが分散しているから、めんどくさい。
予備校利用の方なら、テキストや資料に一覧が載っているかもしれません。
ただ、そいつとにらめっこしたり、塗り絵をしているだけでは記憶に残らないというのは、身に染みて分かっているはずです。
じゃあ、どうしたらいいか?
自分なりに法則性めいたものがないかを見つけ出すことです。
つまり、一般論として整理したうえで、個々の問題を解いていこうという狙いです。
で、僕の個人的な感覚ですが、
「・この後に控えている事業主や被保険者、受給権者の届出のところは、ほぼ間違いなく、第2~4号被保険者は除外。
・主語が「実施機関」となっていれば、全種別の被保険者等が対象。
・主語が「厚生労働大臣」の場合、手続的な内容であれば第2~4号被保険者は除外で、保険料や保険給付など、どの被保険者にもかかってくるものであれば除外されない。」
それもそのはず。
年金制度一元化の際に、効率的な事務の処理を行う観点から、厚生年金保険の被保険者の資格、標準報酬、保険給付、保険料などに関する事務を実施する機関(実施機関)として共済組合等を活用することとされたという経緯があるのですから、事務的な内容については、旧共済は別モノになっているはずです。
これくらいのざっくりとしたまとめ方をいったんしたうえで、再度、種別により適用・不適用となるか問題を全て解き直して、この情報で十分かどうかの検証をします。
それで過去問レベルの問題が100%解けるならそれでよし。修正が要るのであれば、適宜施すということをして、本試験に臨みます。
量だけはやたら多いんだけど、出題頻度が低い論点は、こうやって省エネを図ります。
無駄に全部覚えようとはしません。そもそもできないし、他にもっと覚えなきゃいかんものがありますから。
効率よく勉強するというのは、どれくらいのエネルギーを割くかという調整もしながらというのは、みなさんもやっていることですよね。
今日のまとめ
今日は、「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」を整理しました。
また、1つの科目の中で広範囲にわたる知識の集約は、法則性めいたものはないか?と自問自答すると効果的だということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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