みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り73日(10週と3日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数80日を切りました。
ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」を整理しました。
どんなときに立入検査等ができるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(第4項、第102条第2項及び第103条において『適用事業所等の事業主』という。)に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「届出等・権限の委任等」のうち「届出等」から、
「事業主の届出等」(厚年法27条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「事業主の届出等」26肢(類題含めて31肢と参考問題が1肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「事業主の届出等」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業主が被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者に限る。)から住所変更の申出を受けたときの『被保険者の住所変更の届出』は、5日以内に届け出なければならない。」
(平成25年度問9ア改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「船舶所有者以外の適用事業所の事業主の届出は、どんなときにいつまでに誰に対して行わなければならないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「原則:5日以内
例外①:速やかに
・報酬月額変更の届出(月額変更届)
・育児休業を終了した際の報酬月額変更の届出
・標準報酬月額の特例の届出
・被保険者の氏名&住所変更届
・被保険者のマイナンバー変更の届出
・育児休業等による保険料免除の際に予定より早く休業が終了するとき
例外②:7月10日までに
・報酬月額の届出(算定基礎届)
例外③:あらかじめ
・代理人選任の届出
について、日本年金機構に対して提出。」
ですね。
整理の視点
おなじみの「届出」の論点です。
この論点は、どの科目も共通で、「誰が?」「どんなときに?」「どこへ?」「いつまでに?」が記憶ポイントなんですが、論点を立てるときには「誰が?」を固定してしまって、その者が行うべき届出について、「いつまでに?」を「原則・例外パターン」に分け、その中で「どんなときに?」と「どこへ?」を仕分けしてやると、覚えるための労力を減らすことができます。
また、テキストに記載のあるものをむやみやたらと覚え込もうとするよりも、過去問で出題歴のあるものに絞った方がいいです。
もちろん、出題歴のあるものを点で覚えるよりも、何か法則性めいたものがないかという問題関心を持って整理することで、ある程度、未出題の内容に対しても現場対応できます。
それでも分からなければ、他の受験生さんも知らないことでしょうから、全体正答率が下がり、得点しなくても問題ないと判断がつきます。
その点では、厚年法は、事業主については、船舶所有者かその者以外かで原則が変わりますんで、論点を立てるときには、その区別が必要です。もちろん、問題文を読むときも、みなさんは注意を払って区別をしていると思います。
なお、本問はその区別をしていませんから、両方の場合を念頭に置いた方がいいです(もっとも、たいていの過去問は、船舶なのかそれ以外なのかの明記が問題文中にありますから、両方を考慮すべき場合は少ないです。)。
また、問題を解くときには、例外の場合を問われているのか、原則の場合を問われているのかの振り分けをしましょう。
なので、覚え方としては、最初に例外パターンを覚え、そうでないものは原則と覚えるとよいでしょう。
という、思考の「型」に鑑みれば、本問は(船舶所有者も含めた)事業主が行う届出で、「被保険者の住所変更届」がテーマです。
さて、これって、例外のどれかでしょうか?
ありますね。例外➀の「速やかに」です。
さて、じゃあ、他の「速やかに」にはどんなものがあって、法則性めいたものは見いだせられるでしょうか? はい、考えて! テキストチラ見したって書いてませんゾ(゚∀゚)。
………、
「被保険者の個人情報が変わった場合と、標準報酬月額に変更をもたらすような場合。」でしょうか。僕はこんな感じの記憶で問題が解けたんで、そう覚えていました。
この覚え方の工夫をすることが勉強です。
思考を経ることのない単なる暗記は作業でしかありません。学生・生徒時代の一夜漬けであればそれもアリかもしれませんが、専門知識として、合格後も使いこなすような知識がただの丸暗記では、いかがなものかと思います。
それともう一つ。
例外3つの覚える順ですが、僕は少ない順=覚える手間のかからない順に覚えていました。
なので、例外②③①の順で覚えました。
さて、どうでしょう?
②のいわゆる「算定基礎」の届出期限って、頑張って覚える程のものでしょうか?
③についても、他の科目と同じです。既に身に沁みついています。
なので、実質的に記憶しなければならないのは①だけです。
それも6つを丸暗記するのではなく、だいたいこういう話のときに「速やかに」という覚え方で問題が解けるようにしてあるんで、ストレスの強度は低いです。
覚え方の工夫の中には、どんな内容で覚えるか以外に、どの順番で覚えるかの加工をすることも含まれます。
テキストの順番通りに覚えなくてはいけない場合もあります(手順を追って記載されているような場合)が、その通りに覚えなきゃいけないなどというルールはありません。
要は、テキストの記載の中身に基づいて、試験問題がスラスラ解けるように使いこなせられる知識になっていればいいだけのことです。
社労士試験の受験生さんは真面目な方が多いので、どうしても「キレイな覚え方」にこだわっちゃうんでしょうね。
僕は、試験というゲームにおいて得点をするのにキレイも汚いもないという考えです。結局は、インチキをせず、合格基準さえ満たせるのであれば、どんな方法を使ってでもやるというスタンスでした。
だって、競争試験って、結果が全てですから。
もちろん、過程に意味がなかったなんてことを言うつもりはありませんが、仮に「自分は努力した。」と思ったとしても、不合格という結果の前では「自分なりの努力はしたが、合格に届くだけの努力ではなかった。」ということですから、自己憐憫に浸りたいのであれば別ですが、合格のために必要な努力は何か?は常に検証が必要でしょうね。
残りの時間はどんどん減っていきます。
この勉強のやり方で自分は受かるという自信を培うことができた方が合格します。
そのためには、今の到達度がどれくらいで、あと何をつけ足せばいいのが分かっているかどうかです。
闇雲に答練や模試を受けたって、モヤモヤは晴れませんぞ。
今日のまとめ
今日は、「事業主の届出等」を整理しました。
また、勉強の工夫とは、内容の工夫のみならず、覚える順番の工夫も含むということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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