日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り194日(27週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(協会けんぽの)監査等」を整理しました。

厚生労働大臣が、協会けんぽの財務等に関し厚生労働省令を定めようとするとき、どこと協議しないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、協会の財務及び会計その他協会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 ②厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一 第7条の27、第7条の31第1項若しくは第2項ただし書又は第7条の34の規定による認可をしようとするとき。
二 ①の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険者」のうち「健康保険組合」から、

健康保険組合」(健保法8条等)、

健康保険組合の設立」(健保法11~16条)、

「組合会・役員」(健保法18~22条)、

「財務及び会計」(健保法30条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

健康保険組合」は2肢、

健康保険組合の設立」は小見出しで「任意設立等」と「規約」に枝分かれしていて、それぞれ2肢(それと選択式が2問。)と1肢、

「組合会・役員」は6肢(類題含めて8肢)、

「財務及び会計」は8肢(類題含めて10肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

健康保険組合」は「1個」の知識、

健康保険組合の設立」の「任意設立等」は「2個」、「規約」は「1個」の知識、

「組合会・役員」は「6個」の知識、

「財務及び会計」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

健康保険組合は、規約に定めてある事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出て認可を受けなければならない。」

(平成24年度問4エ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「健保組合が規約を変更したとき、手続はどうするか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地
四 組合会に関する事項
五 役員に関する事項
六 組合員に関する事項
七 保険料に関する事項
八 準備金その他の財産の管理に関する事項
九 公告に関する事項
十 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

 ②前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 ③健康保険組合は、②の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

 ④②の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 ①第二号に掲げる事項
二 ①第三号に掲げる事項(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く。)に係る場合を除く。)
三 法第84条第2項ただし書又は第3項の規定により、支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
四 予備費の費途
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項」

ですね。

 

整理の視点

チョイと分量が多いですが、ササっと整理していきましょう。

まず①。健保組合規約の必要的記載事項ですね。こんなもんかで十分でしょう。

ざっと見ても、何という組織が、どこにあって、構成員は誰で、組織の運営ルールに関してはどうなっているかといった、極々当たり前のことばっかりです。

次に②。①の項目は一部のものを除き(それがカッコ書きの内容。)、変更をしたときには厚生労働大臣の認可が要るってことですね。つまり、規約の変更は大臣認可が原則ってこと。

③は、②に出てきた一部の規約変更については、厚生労働大臣への届出が要るってことで、規約変更の例外として大臣届出でもいいよってことですね。

じゃあ、どんな項目が例外に当たるかですが、その内容が④。

「①第二号に掲げる事項」は「事務所の所在地」。

「①第三号に掲げる事項」は「健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地」ではあるものの、「(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く。)に係る場合を除く。)」とありますから、健保組合を設立した適用事業所の名称や所在地が変わった場合には届出でいいんですが、設立事業所の増減による場合には原則に戻って「大臣認可」なんだけれども、その減少が事業所の廃止に伴う場合であれば「届出」でいいってことですね。本問は、ここで正誤判断できます。

ちなみに、結局、具体的に言うとどういうことでしょう? 論理を整理するための思考訓練です。はい、整理して! こういう時に脳みそに汗をかく訓練をすることで、特に選択式の「びっくり問題」への対応力が上がりますよ(*'▽')。

仮に『X健康保険組合』というのがあって、設立事業所が『A株式会社』『B株式会社』『C株式会社』であるとして、

 

………、

 

「『A株式会社』が社名変更し『Z株式会社』となった場合や、所在地が京都から札幌に移転した場合(他の事業所でも同じ。)は届出、

『D株式会社』が加入したり『B株式会社』が脱退した場合には大臣認可、

ただし『B株式会社』の脱退が事業所の廃止の場合には届出でよい。」

って、ことですね。

こうした「機能語」である「除く」「含む」が複合的に用いられた場合、私たちの脳はフリーズしやすいです。そうなったら文字面を眺めているだけでは理解も記憶も覚束ないです。

図示するなり、具体例を考えるなどしない限りは、いつまでたっても腹落ち感を得ることはできず、何となくフワッとした間隔しか残りません。結果として本試験問題が解けないことになります。それは避けたいところ。

分かりやすい講義を聴くだけだったり、見栄えの良い資料を眺めたって、地力はつきませんよね。

話を戻しましょう。

「法第84条第2項ただし書又は第3項の規定」ってのは、続く文章を読んでわかる通り、一部負担金の減免ができる場合で、それが可能な保険医療機関名と所在地についての変更の場合ですね。かなり細かいな~。見ておくだけでいいでしょう。

予備費の費途」って、柔軟に運用しなければいけないので、いちいち大臣認可なんてとってられません。これも覚えなくてもいいでしょうが、理屈は現場で考えられますね。

「前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項」は包括規定なんで無視しても問題なし。

ってことはです。

私たちが本試験会場に持って行くべき内容って「健保組合の規約変更は、原則として大臣認可だが、組合所在地や構成する事業所の名称と場所が変わったといった、組織の根幹に関係のない軽微な変更の場合は届出でよい。」くらいでしょうか。

念のため「事業所の顔触れが変わるときは大臣認可だが、事業所廃止に伴う時は届出でよい。」くらいは付け加えてもいいでしょう。

あまり時間をかけるところではありませんので、5~6分もあれば整理できるでしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「(健保組合の)規約」を整理しました。

また、機能語を使いこなすには自主練あるのみ!ということについてもお伝えしました。

 

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