みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り72日(10週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数80日を切りました。
ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「事業主の届出等」を整理しました。
船舶所有者以外の適用事業所の事業主の届出は、どんなときにいつまでに誰に対して行わなければならないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「原則:5日以内
例外①:速やかに
・報酬月額変更の届出(月額変更届)
・育児休業を終了した際の報酬月額変更の届出
・標準報酬月額の特例の届出
・被保険者の氏名&住所変更届
・被保険者のマイナンバー変更の届出
・育児休業等による保険料免除の際に予定より早く休業が終了するとき
例外②:7月10日までに
・報酬月額の届出(算定基礎届)
例外③:あらかじめ
・代理人選任の届出
について、日本年金機構に対して提出。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「届出等・権限の委任等」のうち「届出等」から、
「事業主・被保険者・受給権者の届出等」(厚年法98条)と、
「権限の委任等」(厚年法100条の4~100条の14)を整理します。
「厚生年金基金」は、なくなっていく制度なので無視します。本試験でも出ないでしょう。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「事業主・被保険者・受給権者の届出等」は、小見出しで「被保険者が行う届出等」「書類の保存」に枝分かれしていて、
「被保険者が行う届出等」は24肢(類題含めて27肢)、
「書類の保存」は2肢、
「権限の委任等」は7肢(類題含めて9肢。それとまるっと2問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「被保険者が行う届出等」は「8個」の知識(そのうち1つは超細かい話です。また、去年は3個にしましたがまとめすぎでしたね。)、
「書類の保存」は「1個」の知識、
「権限の委任等」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。」
(平成24年度問6E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「年金機構が滞納処分等をした後には、どうしないといけないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。」
ですね。
整理の視点
読めば分かりますよね。ポイントに分けるほどでもありませんが、
「機構は、」が主語、
「滞納処分等をしたときは、」は「どんなときに?」の話、
「速やかに」は「いつまでに?」の話、
「厚生労働大臣に報告しなければならない。」が、どうする?で結論の話。
これだけだと特に論理的な難しさもなく、スっと理解できて記憶にも残りやすいですよね。
ところがです。
今日の問題が予備知識なく、いきなり出題されたというシチュエーションの場合を考えてみましょう。
出題年度は平成24年度で、その直近20年間では、この条文知識が直接問われた過去問はありません。
だとしたら、ほとんどの受験生が、本試験会場で「知らんがな。こんなん(´;ω;`)。」状態です。
しかも、本肢を含む問6が丸々「権限の委任」からの出題でしたから、全体正答率も低かったはずです。
ところがです。
そういった悩ましい問題であったとしても、合格者レベルの方であれば、既存知識を総動員し、論理的な推測をした上で、最適解を導き出し、得点につなげていきます。
さあ、もしあなたが、本試験会場で、こげな初見の問題に出くわしたとき、どういう反応をするかの準備をしていますか?
はい、自分用試験マニュアルを思い出して!
………、
「・何も知らないし、自分には無理と諦める。
・何か取っ掛りはないものかとその場で粘る。
・知っているところ/分かるところまでは根拠を持って正誤判断し、不明な箇所は後回しにする。
・鉛筆を転がす。
・神様、仏様に祈る。
・今年の試験落ちたと帰り支度をする。
・そんなことすら考えたことがない。」
いろいろあるでしょう。
合格者レベルの方がするとしたら3番目の行動でしょうね。
知っていることは確実だけれども、知らんものは知らんわけですから、いくら思い出そうとしても、空っぽのバケツからは水滴なんざ落ちてきやしません。
けれども、既存の他の論点知識や、体系的理解を駆使すれば「多分こういう事なんじゃね(*゚▽゚*)。」という一応の結論には辿り着けます。
ただし、そうした「思考モード」で問題を解くのは、全問解き終わった後で、解答保留にしたものの決着をつける場面での話です。
まだ全問解ききっていないにも関わらず、ここで時間を消費するのは戦略的にお勧めできません。特に毎回時間不足だったり、ギリギリって方は、絶対にやってはいけません。
せめて全問解き終えたあとの30分は残して、その時間を使って点数の上積みを図るんです。
本問の場合、正誤判断が必要そうなのは、「機構は、」なのか、「速やかに、」なのか、「厚生労働大臣に」なのかです。
けど、他の過去問論点で、厚生労働大臣が機構に滞納処分等を委任できるというのがありましたから、どうやら「速やかに、」でいいのかどうか。
ここで、「速やかに」「遅滞なく」「☆☆日以内に」の意味の違いという、他の過去問時でゾロゾロ見覚えのある論点知識に思考を伸ばせるかどうか。
「速やかに」というのは、即時性が高い場合に使うんでした。
「遅滞なく」というのは、即時性は「速やかに」よりも劣りますが、遅れが合理的なものでなくてはならないというニュアンスがあるんでした。
「☆☆日以内に」というのは、期限を明記するくらいのものでした。
これら3つの可能性のうち、どれが一番妥当でしょう?
場面としては、厚生労働大臣から機構に「どこそこの事業主さんの滞納処分、よろしくね~。」と任された場面です。保険料が滞納されています。まあまあ緊急性を要しますよね。
で、実際に督促状を出したら納付があったとか、それでも悪粘りして差押え処分を行ったとかで、保険料の徴収ができたとしましょう。
のんびりと「☆☆日以内」でいいやでしょうか?
仮に間が空いたとして、その遅れは合理的なものだと言えるでしょうか?
どっちも違和感を覚えます。
むしろ「滞納処分っていう厳し目のことをしたんだからとっとと報告しなはれ( 」´0`)」。」って思いませんか?
ってな思考を経て「多分、問題文にあるように『速やかに』だろうな。」と一応の結論をつけて、○寄りの△にして、ほかの肢との相対評価で解答を決めます。
ちなみに、平成24年度問6の正解肢は、国年平成22年度問1Aと同じ内容の条文知識ですから、そこからの類推で正誤判断ができ、得点は十分に可能です。
合格者レベルの方であっても、何でもかんでも知っていてスラスラと得点を積み重ねているのではありませんよ。
普段から脳みそに汗をかくという地味な積み重ねをしているからこそ、本番で自力として作用するんです。
このブログを活用されているあなたは、無味乾燥な情報として覚え込もうだなんてクッソつまらないことには目もくれず、使いこなせられる情報として身につけるような工夫をしていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「権限の委任等」を整理しました。
また、合格者は、その場で考えてという頭の使い方もして得点を積み重ねているということについてもお伝えしました。
今日で厚年法の過去問検討はおしまいです。
振り返りはせずに、明日からはお待ちかねの労一です(あっチュー間に終わりますが(´∀`*)ウフフ。)。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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